○海津市多文化共生推進事業補助金交付要綱
令和7年3月21日
告示第40号
(趣旨)
第1条 この告示は、国籍、民族等が異なる人々が、互いの文化及び習慣の違いを認め合い、対等な関係を築きながら、地域社会の構成員として共に生きていくことのできる多文化共生社会の実現を目指すため、市民活動団体等が行う多文化共生事業に要する経費に対し、予算の範囲内において海津市多文化共生推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、海津市補助金等交付規則(平成17年海津市規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 多文化共生事業 外国人市民と日本人市民のコミュニケーションの場をつくる事業、外国人市民を取り巻く地域課題の解決に関する事業、外国人市民との交流を通じて国際理解を深める事業等で、政治活動、宗教活動又は営利活動を目的としないものをいう。
(2) 市民活動団体等 次に掲げる全ての要件を満たすものをいう。
ア 主たる活動拠点が市内にある組織であること。
イ 市内在住又は在勤の5人以上で構成される組織であること。
ウ 団体を運営するための会則、規則等があること。
エ 会計担当及び会計監査が専任されていること。
オ 政治活動、宗教活動又は営利活動を行うことを目的に組織されていないこと。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。
(1) 外国人市民の日本語学習支援事業
(2) 外国人市民の教育力向上事業
(3) 翻訳、通訳等コミュニケーション支援事業
(4) 外国人市民のための生活相談事業
(5) 外国人市民と日本人市民との文化及びスポーツ活動等による交流事業
(6) 異文化理解、多文化共生又は外国人市民の人権擁護の推進を目的とした研修又は啓発事業
(7) 多文化共生、国際交流又は国際協力の推進を目的としたボランティア育成事業
(8) その他市長が必要と認める事業
(1) 当該市民活動団体等の財産の形成又は営利を主たる目的とする事業
(2) 政治、宗教又は選挙活動を目的とする事業
(3) その他反社会的活動又は公の秩序若しくは善良の風俗に反する活動を目的とする事業
(4) 構成員又は特定の個人若しくは団体のみが利益を受ける事業
(5) その他市長が不適当と認める事業
(補助対象経費及び補助金額)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に掲げるものとする。
2 補助金の額は、補助対象経費の総額とし、上限額は20万円とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付回数の上限)
第5条 この告示による補助金の交付は、原則として同一年度において同一市民活動団体等につき1回までとする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、海津市多文化共生推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 定款、規約、会則その他これらに準ずる書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を適当と認めたときは交付の決定をし、不適当と認めたときは却下の決定をするものとする。
(1) 事業変更計画書(様式第6号)
(2) 収支変更予算書(様式第7号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(変更等の決定)
第9条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは変更等の承認を決定し、不適当と認めたときは不承認を決定するものとする。
(実績報告)
第10条 補助対象者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに海津市多文化共生推進事業補助金実績報告書(様式第9号。以下「実績報告書」という。)に、次に掲げる関係書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書(様式第10号)
(2) 収支決算書(様式第11号)
(3) 事業の実施状況が分かる写真等
(4) 経費の支払を証する書類の写し(領収書等)
(5) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第11条 市長は、実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、補助金の交付額を確定し、海津市多文化共生推進事業補助金額確定通知書(様式第12号。以下「補助金額確定通知書」という。)により、補助対象者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第12条 補助金の交付は、前条の規定により補助金の交付額を確定した後に行うものとする。
2 補助金額確定通知書を受理した補助対象者が、補助金の交付を受けようとするときは、海津市多文化共生推進事業補助金交付請求書(様式第13号)に振込先となる通帳の写しを添付して市長に提出しなければならない。
(補助金の概算払)
第13条 前条第1項の規定にかかわらず、事業の目的を達成するために特に必要があると認めるときは、補助金の交付決定額の全部又は一部について概算払をすることができるものとする。
3 市長は、概算払を承認したときは、海津市多文化共生推進事業補助金概算払決定通知書(様式第15号)により補助対象者に通知するものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき。
(2) この告示及びこの告示に基づく指示に違反する行為があったとき。
(3) その他市長が特に必要と認めたとき。
(補則)
第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
項目 | 内容 |
報償 | 協力者、講師、通訳者等への謝礼 |
旅費 | 事業の実施に係る交通費、宿泊費等 |
需用費 | 消耗品費、燃料費、印刷費、食糧費等 |
役務費 | 広告料、手数料、通信運搬費、保険料等 |
使用料及び賃借料 | 会場使用料、機器の借上料等 |
その他 | 市長が適当と認める経費 |