○海津市養老鉄道利用促進事業補助金交付要綱

令和7年3月27日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この告示は、養老鉄道の利用促進及び地域の賑わいの創出に資するため、養老鉄道を活用した事業を実施する団体に対して、予算の範囲内において海津市養老鉄道利用促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、海津市補助金等交付規則(平成17年海津市規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象団体)

第2条 補助金の交付の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、次の各号のいずれにも該当する団体とする。

(1) 事業を適正に実施する能力があると認められる団体

(2) 政治活動又は宗教活動を目的としていない団体

(3) 公の秩序又は善良の風俗に反する活動を目的としない団体

(4) 海津市暴力団排除条例(平成24年海津市条例第2号)第2条第1号に規定する暴力団(以下この号において「暴力団」という。)でない団体又は暴力団と密接な関係を有しない団体

(5) その他市長が適当と認める団体

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、参加対象者を限定することなく誰もが広く参加できる事業であって、次の各号に掲げるいずれかの事業とする。

(1) 市内の養老鉄道各駅において実施する事業

(2) 養老鉄道の利用促進を図り、地域の賑わい創出につながる事業

(3) その他市長が適当と認める事業

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業は、補助金の交付対象としないものとする。

(1) 補助対象団体の財産の形成又は営利を主たる目的とする事業

(2) 政治活動又は宗教活動を目的とする事業

(3) 公の秩序若しくは善良の風俗に反する活動を目的とする事業

(4) 補助対象団体の構成員又は特定の個人若しくは団体のみが利益を受ける事業

(5) その他市長が適当でないと認める事業

(補助対象経費及び補助金額)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費であって、次に掲げるものとする。

(1) 広告宣伝費、印刷製本費、燃料費、賃貸料、報償費、保険料、通信運搬費、機器借上料(リース料を含む。)、雑費(出演料、旅費等を含む。)

(2) 委託費(補助対象事業の全てを委託する場合の委託費を除く。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、事業実施に当たり市長が合理的に必要と認める経費

2 補助金の額は、補助対象経費の総額とし、上限額は20万円とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付回数の上限)

第5条 この告示による補助金の交付は、原則として同一年度において同一団体につき2回までとする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、海津市養老鉄道利用促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 定款、規約、会則その他これらに準ずる書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を適当と認めたときは交付の決定を、不適当と認めたときは却下の決定をするものとする。

2 市長は、前項の決定をしたときは、海津市養老鉄道利用促進事業補助金交付決定(却下)通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(内容の変更等)

第8条 前条第2項の規定による補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、補助対象事業の内容を変更し、又は中止しようとするときは、海津市養老鉄道利用促進事業補助金変更(中止)申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 事業変更計画書(様式第6号)

(2) 収支変更予算書(様式第7号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(変更等の決定)

第9条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは変更等の承認を、不適当と認めたときは変更等の不承認を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定による決定をしたときは、海津市養老鉄道利用促進事業補助金変更(中止)承認(不承認)通知書(様式第8号)により、補助対象者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助対象者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに海津市養老鉄道利用促進事業補助金実績報告書(様式第9号。以下「実績報告書」という。)に、次に掲げる関係書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書(様式第10号)

(2) 収支決算書(様式第11号)

(3) 事業の実施状況が分かる写真等

(4) 経費の支払を証する書類の写し(領収書等)

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、補助金の交付額を確定し、海津市養老鉄道利用促進事業補助金額確定通知書(様式第12号。以下「補助金額確定通知書」という。)により、補助対象者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第12条 補助金の交付は、前条の規定により補助金の交付額を確定した後に行うものとする。

2 補助金額確定通知書を受理した補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、海津市養老鉄道利用促進事業補助金交付請求書(様式第13号)に振込先となる通帳の写しを添付して市長に提出しなければならない。

(補助金の概算払)

第13条 前条第1項の規定にかかわらず、事業の目的を達成するために特に必要があると認めるときは、補助金の交付決定額の全部又は一部について概算払をすることができるものとする。

2 補助対象者は、前項の規定による補助金の概算払を受けようするときは、海津市養老鉄道利用促進事業補助金概算払申請書(様式第14号)を市長へ提出し、承認を受けなければならない。

3 市長は、概算払を承認したときは、海津市養老鉄道利用促進事業補助金概算払決定通知書(様式第15号)により補助対象者に通知するものとする。

(補助金交付決定の取消し及び補助金の返還)

第14条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、海津市養老鉄道利用促進事業補助金交付取消通知書(様式第16号)により通知し、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、補助金が既に交付されているときは、市長は、期限を決め、補助対象者にその全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき。

(2) この告示及びこの告示に基づく指示に違反する行為があったとき。

(3) その他市長が特に必要と認めたとき。

(補則)

第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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海津市養老鉄道利用促進事業補助金交付要綱

令和7年3月27日 告示第55号

(令和7年4月1日施行)