○海津市域学連携活動支援補助金交付要綱
令和7年3月27日
告示第56号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域の活力を創出するため、地域の課題解決及び地域振興に資する調査又は活動を行う学生の団体に対して、海津市域学連携活動支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、海津市補助金等交付規則(平成17年海津市規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 域学連携 学生が市民活動団体又は市内事業者とともに、地域の課題解決及び地域振興に取り組むことをいう。
(2) 学生 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校、大学、大学院、短期大学、高等専門学校及び専修学校(一般課程を除く。)に在学する者をいう。
(3) 引率者 学生を引率する学校の教員、事務員等をいう。
(対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 学生及び引率者により構成されていること。
(2) 団体の活動を引率者が指導していること。
(3) 構成員の過半数が学生であること。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、対象者が地域の課題解決及び地域振興を目的として行う調査研究又は活動とする。
(1) 営利を目的とする事業
(2) 特定の個人又は団体の利益を目的とする事業
(3) 政治、宗教又は選挙活動を目的とする事業
(4) その他市長が適当でないと認める事業
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、対象者が補助対象事業を実施するために必要な経費であって、別表に掲げるものをいう。ただし、次に掲げる経費は、補助金の交付の対象としない。
(1) 事業の実施主体の運営に係る事務費等の経常的な経費
(2) 事業の実施主体の構成員に対する人件費、謝礼、食糧費等
(3) 他の用途に転用可能な備品購入費
(4) その他市長が適当でないと認める経費
2 前項の規定にかかわらず、補助対象事業の実施に伴い収入が生じる場合は、当該収入の額を減じて得た額を補助対象経費とする。
(補助金の額等)
第6条 補助金の額は、15万円を上限とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 補助金の交付は、同一年度内において、同一の団体につき1回を限度とする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、海津市域学連携活動支援補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付して、補助対象事業の着手前に市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 対象者であることを確認できる書類(学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学、大学院、短期大学及び専修学校(一般課程を除く。)に在学する者の場合)
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付決定)
第8条 市長は、補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、海津市域学連携活動支援補助金交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。
2 市長は、補助金を交付しないことを決定したときは、理由を付して海津市域学連携活動支援補助金不交付決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(変更又は中止の承認)
第10条 市長は、変更(中止)承認申請書の提出があったときは、その内容を審査し、申請内容の承認又は不承認を決定し、海津市域学連携活動支援補助金変更(中止)承認・不承認通知書兼変更交付決定通知書(様式第7号)により、補助事業者に通知するものとする。
(実績報告書の提出)
第11条 補助事業者は、補助対象事業が完了後30日以内に、速やかに海津市域学連携活動支援補助金実績報告書(様式第8号。以下「実績報告書」という。)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 成果報告書(様式第9号)
(2) 収支精算書(様式第10号)
(3) 領収書、受領書等の支払を証明するものの写し
(4) 補助対象事業の実施状況が確認できる書類
(補助金の額の確定)
第12条 市長は、実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、海津市域学連携活動支援補助金額確定通知書(様式第11号。以下「確定通知書」という。)により、補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付の請求)
第13条 補助事業者は、確定通知書を受理したときは、速やかに海津市域学連携活動支援補助金請求書(様式第12号)に振込先が分かる通帳等の写しを添付して市長に提出するものとする。
(補助金の概算払)
第14条 補助事業者は、補助対象事業の完了前に、補助金の全部又は一部の交付を必要とする場合は、海津市域学連携活動支援補助金概算払請求書(様式第13号)により、市長に請求することができる。
2 市長は、前項の請求書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該補助金の交付決定額の範囲内において概算払をすることができる。
(決定の取消し及び補助金の返還)
第15条 市長は、補助金の不正受給及び虚偽の申請並びにその他不正の行為があったときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 市長は、前項の取消しを行った場合において、既に当該取消しに係る部分に関し、補助金を交付しているときは、期間を付して当該補助金の返還を命ずるものとする。
(補則)
第16条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
項目 | 補助対象経費 |
報償費 | 講師、専門家等への謝礼等 |
旅費 | 参加者の現地までの交通費及び市内宿泊施設での宿泊費(食事代は除く。) |
需用費 | 事業の実施に必要な消耗品費、機材及び車両等の燃料費並びにチラシ及びポスターの印刷製本費等 |
役務費 | 事業の周知及び連絡等に要する郵便料等の通信運搬費並びに保険料等 |
使用料及び賃借料 | 会場使用料並びに車両、物品及び器具等のリース料等 |
その他の経費 | その他市長が必要と認める経費 |