○海津市市民協働による共創のまちづくり企画事業補助金要綱
令和7年3月21日
告示第57号
(趣旨)
第1条 この告示は、本市が令和7年に海津市制施行20周年と宝暦治水完工270周年(以下「海津市制20周年等」という。)の節目を迎えるに当たり、先人たちが築き上げてきた歴史、文化及び魅力を再発見し、及び再認識するとともに、それらを市内外へアピールすることで、市を更に盛り上げていくことを目的として、市民が主体となって企画し、実施する事業(以下「市民企画事業」という。)に要する経費の一部に対し、海津市市民協働による共創のまちづくり企画事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、海津市補助金等交付規則(平成17年海津市規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 補助の対象となる者(以下「補助対象団体」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 主たる活動場所が市内である市民活動団体、NPO法人、任意団体、企業等の団体又はそれらの複数の団体で構成されたグループであること。
(2) 政治活動又は宗教活動を目的とした団体でないこと。
(3) 団体又はグループの構成員が5人以上であること。
(4) 海津市暴力団排除条例(平成24年海津市条例第2号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員が構成員でないこと。
2 補助金の交付は、1団体につき1回限りとする。
(対象事業)
第3条 補助の対象となる市民企画事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たす事業とする。
(1) 補助対象団体が、主催する事業であること。
(2) 第1条の趣旨に沿った内容であり、新規事業又は既存事業のうち規模を拡大する事業であること。
(3) 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に実施する事業であること。
(4) 市内で実施する事業であること。
(5) 参加者及び対象者を限定しない事業であること。
(6) 海津市後援等に関する規程(平成18年海津市告示第44号)第3条に規定する対象事業の基準を満たす事業であること。
(対象経費)
第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業を実施するために必要な経費のうち、別表に定めるものとする。ただし、次に掲げる経費は、補助対象経費としない。
(1) 補助対象団体の経常的な運営費
(2) 補助対象団体の構成員に対する謝礼、人件費及び交通費
(3) 補助対象団体の資産形成に係る経費
(4) 別の補助金又は助成金の交付を受けている事業の経費
(5) その他市長が不適当と認める経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、1事業につき20万円を限度とし、予算の範囲内で交付する。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、海津市市民協働による共創のまちづくり企画事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「補助金交付申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 海津市市民協働による共創のまちづくり企画事業補助金事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算(精算)書(様式第3号)
(3) 団体概要書(様式第4号)
(4) その他市長が必要と認める書類
2 申請者が、海津市市民活動団体登録要綱(令和5年海津市告示第77号)第4条第2項に規定する登録の通知を受けた市民活動団体の場合は、団体概要書の提出を省略することができる。
(交付決定)
第7条 市長は、補助金交付申請書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、海津市市民協働による共創のまちづくり企画事業補助金交付決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。
2 市長は、補助金を交付することが不適当と認めたときは、海津市市民協働による共創のまちづくり企画事業補助金不交付決定通知書(様式第6号)により、その理由を付して申請者に通知するものとする。
3 第1項ただし書の軽微な変更とは、補助事業の目的の達成に支障がないと認められる事業計画の一部の変更又は補助金の交付決定額の20パーセント以内の変更をいう。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、海津市市民協働による共創のまちづくり企画事業補助金実績報告書(様式第9号。以下「報告書」という。)に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 海津市市民協働による共創のまちづくり企画事業補助金事業実施状況調書(様式第10号)
(2) 収支予算(精算)書(様式第3号)
(3) 補助対象経費に係る領収書の写し
(4) 写真及び事業の実施状況が分かる書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(交付決定の取消し)
第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を交付の目的以外で使用したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が補助金交付を不適当と認めたとき。
2 市長は、前項の取消しを行った場合において、既に当該取消しに係る部分に関し、補助金を交付しているときは、期間を付して当該補助金の返還を命ずるものとする。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年3月21日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに補助金の交付決定を受けた者に係るこの告示の規定については、この告示の失効後も、なおその効力を有する。
別表(第4条関係)
経費の種類 | 対象となる経費 |
報償費 | 講師、出演者等(団体の構成員を除く。)への謝礼等 |
旅費 | 講師、出演者等(団体の構成員を除く。)の交通費及び宿泊費 |
需用費 | 事業実施に必要な文具その他の消耗品(1個当たり2万円未満のものに限る。)、チラシ及びポスターの印刷代、コピー代等 |
役務費 | 事業実施に係る郵送料、配送料、イベント保険料、振込手数料等 |
委託料 | 専門知識・技術を要する業務及び事業の一部を外部に委託した費用(事業自体の委託は、対象外とする。) |
使用料及び賃借料 | 会場借上げ料、各種機材レンタル料等 |
その他経費 | 事業実施に不可欠と認められる経費 |