○海津市雨水簡易貯留施設設置費補助金交付要綱

令和7年3月31日

告示第58号

(趣旨)

第1条 この告示は、雨水利用の促進とともに、防災意識の向上を図るため、雨水簡易貯留施設を市内に設置する者に対して、その費用の一部を補助することについて、海津市補助金等交付規則(平成17年海津市規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、市内に住宅又は事業所(以下「住宅等」という。)を所有し、又は使用している者で、当該住宅等に建築物の雨どいからの雨水を集め、当該建築物の敷地内で一時的に一定量を貯留する機能を有する施設(以下「雨水簡易貯留施設」という。)を設置する者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の対象としない。

(1) 国、独立行政法人、他の地方公共団体、地方独立行政法人及びこれらに準ずる団体である場合

(2) 売買を目的とした住宅等に雨水簡易貯留施設を設置する者

(3) 既に市の補助金の交付を受けて雨水簡易貯留施設を設置したことのある住宅等に雨水簡易貯留施設を再度設置する者

(4) 市税等を滞納している場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める者

(補助金の対象施設)

第3条 補助対象となる雨水簡易貯留施設は、貯留量50リットル以上の施設とし、建物1棟につき1基を限度とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、設置に要する費用に2分の1を乗じた額と2万円とを比較して少ない方の額とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請手続)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ海津市雨水簡易貯留施設設置費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 建物の配置図に雨水簡易貯留施設の設置箇所を示した図面

(3) 雨水簡易貯留施設の設置予定箇所の現況写真

(4) 雨水簡易貯留施設の構造図

(5) 工事、資材等の見積書の写し(自己施工の場合、工事費及び諸経費を除く。)

(6) 所有者の同意書(使用者による申請の場合に限る。)

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定等)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、提出書類を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、海津市雨水簡易貯留施設設置費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号。以下「交付決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

(補助事業の内容の変更)

第7条 前条の規定により、補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、申請の内容を変更しようとするとき又は補助事業を中止しようとするときは、海津市雨水簡易貯留施設設置費補助金交付申請変更等承認申請書(様式第3号)に交付決定通知書の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、提出書類を審査の上、変更又は中止の承認の可否を決定し、海津市雨水簡易貯留施設設置費補助金交付申請変更等承認(不承認)通知書(様式第4号)により、交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、速やかに海津市雨水簡易貯留施設設置費補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 完成写真

(2) 設置に係る領収書の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、当該交付すべき補助金の額を確定し、交付決定者に通知するものとする。

2 前項の通知は、海津市雨水簡易貯留施設設置費補助金確定通知書(様式第6号。以下「確定通知書」という。)によりこれを行うものとする。

(補助金の交付の請求)

第10条 交付決定者は、確定通知書を受理したときは、補助金の交付の請求をすることができる。

2 補助金の交付を請求しようとする交付決定者は、海津市雨水簡易貯留施設設置費補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定の取消し及び返還)

第11条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当する行為をしたと認めるときは、当該補助金に係る交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。

(1) 補助金をその目的以外の用途に使用した場合

(2) 当該補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他市長が指示した事項に反する行為をした場合

(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定又は交付を受けた場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、この告示の規定に反する行為をした場合

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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海津市雨水簡易貯留施設設置費補助金交付要綱

令和7年3月31日 告示第58号

(令和7年4月1日施行)