○海津市宿泊施設整備支援補助金交付要綱

令和7年3月31日

告示第63号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市を訪れる旅行者等に質の高い宿泊を提供することにより観光旅客の来訪と本市における滞在型観光を促進し、もってにぎわいの創出及び地域経済の活性化に資するため、新たに宿泊施設を開設する者に対し、予算の範囲内で海津市宿泊施設整備支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて海津市補助金等交付規則(平成17年海津市規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、「宿泊施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業及び同条第3項に規定する簡易宿所営業を行う施設並びに住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第2条第3項に規定する住宅宿泊事業を行う施設をいう。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第4号の規定に該当する営業を行う施設を除く。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に宿泊施設を開設し、及び運営しようとする個人又は団体

(2) 市税等に滞納がない者

(3) 海津市暴力団排除条例(平成24年海津市条例第2号)第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者でない者

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、交付対象者が行う新たな宿泊施設の開設(以下「補助事業」という。)に要する経費のうち、次に掲げる経費とする。ただし、消費税及び地方消費税は、補助対象経費から除く。

(1) 宿泊施設の建設に要する経費

(2) 宿泊施設の内装及び外装の改修に要する経費

(3) 宿泊施設に付随する設備の新設及び改修に要する経費

(4) 宿泊施設の予約システムの導入に要する経費

(5) 宿泊施設の広告宣伝に要する経費

(6) その他市長が必要と認める経費

2 前項の規定にかかわらず、国、県又は市による他の制度の補助対象となる経費は、補助対象経費から控除するものとする。

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の額に2分の1を乗じて得た額とし、上限額は、100万円とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

2 補助金の交付は、同一宿泊施設につき1回限りとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、海津市宿泊施設整備支援補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実施計画書(様式第2号)

(2) 市税等に滞納がないことを証明する書類

(3) 補助対象経費が確認できる書類(見積書、カタログ等)

(4) 宿泊施設の配置図、平面図、立面図、工事仕様書、工事費目別内訳書等補助事業実施箇所が分かるもの(住宅宿泊事業を行う施設の場合は、宿泊者の用に供する箇所とそれ以外の箇所との区分が分かるもの)

(5) 現況写真(全体外観及び補助事業実施予定箇所の分かるもの)

(6) 宿泊施設を新規建設する場合は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は第6条の2第1項に規定する確認済証の写し

(7) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、海津市宿泊施設整備支援補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(計画の変更又は中止)

第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、交付申請書及び交付申請書の添付書類の記載内容を変更し、又は補助事業を中止しようとするときは、海津市宿泊施設整備支援補助金変更(中止)承認申請書(様式第4号。以下「変更(中止)承認申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助事業実施変更計画書(内容が分かるもの)

(2) 変更後の補助対象経費の算出根拠となる資料

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、海津市宿泊施設整備支援補助金変更(中止)承認・不承認通知書兼変更交付決定通知書(様式第5号)により交付決定者に通知するものとする。

(概算払)

第9条 交付決定者は、補助事業の完了前に、補助金の全部又は一部の交付を必要とする場合は、海津市宿泊施設整備支援補助金概算払請求書(様式第6号)により、市長に請求することができる。

2 市長は、前項の請求書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の概算払をすることが適当と認めたときは、当該補助金の交付決定額の範囲内において概算払をすることができる。

(実績報告)

第10条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、速やかに海津市宿泊施設整備支援補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績報告書(様式第8号)

(2) 補助対象経費に係る支払を証する書類(領収書等)

(3) 補助事業完了後の宿泊施設の配置図、平面図、立面図、工事仕様書、工事費目別内訳書等。ただし、交付申請書又は変更(中止)承認申請書に添付した書類と変更がない場合は、省略することができる。

(4) 工事請負契約書の写し(工事内訳書を含む。)

(5) 補助事業完了後の写真(全体外観及び補助事業実施箇所の分かるもの)

(6) 宿泊施設を新規建設した場合は、建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項に規定する検査済証の写し

(7) 旅館業法第3条第1項に基づく旅館業営業許可申請書の写し又は住宅宿泊事業法第3条第1項に基づく住宅宿泊事業届出書の写し

(8) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による実績報告を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、海津市宿泊施設整備支援補助金額確定通知書(様式第9号。以下「補助金額確定通知書」という。)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 交付決定者は、補助金額確定通知書を受領したときは、海津市宿泊施設整備支援補助金交付請求書(様式第10号)を市長に提出し、補助金の交付を受けるものとする。

(交付決定の取消し)

第13条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正の行為により補助金の交付決定又は交付を受けたとき。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令に違反したとき。

(4) 不作為等により補助事業が計画どおり進捗していないと認められるとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、その旨を海津市宿泊施設整備支援補助金交付決定取消通知書(様式第11号)により、当該取消しに係る交付決定者(以下「取消決定者」という。)に通知するものとする。

(補助金の返還)

第14条 市長は、前条第1項の規定により取消しを決定した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、既に交付した補助金の全部又は一部について、海津市宿泊施設整備支援補助金返還命令書(様式第12号)により期限を定めて、取消決定者に返還を命ずることができる。

(補則)

第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

海津市宿泊施設整備支援補助金交付要綱

令和7年3月31日 告示第63号

(令和7年4月1日施行)