○海津市医師会病院施設等整備費補助金交付要綱
令和7年3月21日
告示第67号
海津市医師会病院医療機器整備費補助金交付要綱(平成20年海津市告示第33号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、社団法人海津市医師会(以下「補助事業者」という。)が地域中核病院として、先駆的な医療提供体制の整備又は高度かつ専門的な医療を確保するため、予算の範囲内において海津市医師会病院の施設等整備に要する経費に対し海津市医師会病院施設等整備費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、海津市補助金等交付規則(平成17年海津市規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。
(1) 病院施設整備事業
(2) 医療機器導入事業
(補助対象経費等)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、前条の事業に必要な経費とする。
2 補助金の額は、3,000万円を上限とし、事業費の2分の1を超えない額とする。ただし、その額に1万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助事業者は、海津市医師会病院施設等整備費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。
(1) 補助対象事業に要する経費と財源内訳(別紙1)
(2) 補助対象事業の内容が分かる図面等
(3) 補助対象事業に係る見積書等の写し
(4) 補助対象事業の着工前の写真(病院施設整備事業の場合)
(5) その他市長が必要と認める書類
2 申請書の提出期限は、別に市長が通知するものとする。
(補助金の交付決定等)
第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じた現地調査等により、当該申請に係る補助金の交付の可否を決定するものとする。
(補助金の交付条件)
第7条 市長は、補助金の交付を決定した場合において、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 補助対象事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合においては、市長の承認を受けること。
(2) 補助対象事業を中止し、又は廃止する場合においては、速やかに市長に報告すること。
(3) 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(4) その他市長が必要と認める事項
(申請の取下げ)
第8条 補助事業者は、第6条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、市長の定める期日までに、申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定は、なかったものとみなす。
(内容の変更等)
第9条 補助事業者は、補助対象事業の内容を変更し、又は廃止しようとするときは、海津市医師会病院施設等整備費補助金計画変更申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。
(1) 変更箇所及び内容が分かる図面等
(2) 変更内容及び金額が分かるもの(見積書の内訳等)の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに海津市医師会病院施設等整備費補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して市長に報告しなければならない。
(1) 補助対象事業に要した経費と財源内訳(別紙2)
(2) 補助対象事業に係る領収書の写し
(3) 補助対象事業の完了後の写真
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の支払方法)
第14条 補助金は、市長が必要と認めたときは、概算払をすることができる。
(補助金の返還等)
第15条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 補助金の交付決定前に事業を実施したとき。
(3) 補助金の交付条件に違反したとき。
(4) その他不正の行為があったとき。
(財産処分の制限)
第16条 補助事業者は、補助対象事業により取得した財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとする場合は、市長の承認を受けなければならない。ただし、補助事業者が交付を受けた補助金の全部に相当する額を市に納付した場合又は補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(書類及び帳簿の保存期間)
第17条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出等についての証拠書類を整備し、これを当該補助事業が完了した日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の海津市医師会病院施設等整備費補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の手続その他の行為について適用し、同日前の手続その他の行為については、なお従前の例による。