○海津市胃内視鏡検診運営委員会要綱
令和7年3月21日
告示第68号
(趣旨)
第1条 この告示は、海津市附属機関設置条例(令和7年海津市条例第10号)第3条の規定に基づき、海津市胃内視鏡検診運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営その他必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 委員会は、健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2の規定に基づく検診の円滑な運営及び精度の向上を図ることを目的とする。
(所掌事務)
第3条 委員会の所掌事務は、次に掲げる事項とする。
(1) 検診の実施方法に関すること。
(2) 検診を実施する検査医療機関及び医師の認定に関すること。
(3) 検診の精度管理に関すること。
(4) 偶発症(検査に伴い偶発的に起きる症状をいう。)の把握及び対策に関すること。
(5) 検診に関する知識及び技術の向上に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、検診の実施に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第4条 委員会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する委員をもって組織する。
(1) 検診を実施している又は実施する意思がある医療機関に所属する医師のうち、当該医師が所属する医療機関からの推薦があった者
(2) 市の職員
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により決定する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。ただし、委員の任命後の最初の会議は、市長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第8条 委員は、委員会において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、健康課において処理する。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。