○海津市ハピマリ奨励金交付要綱
令和7年3月28日
告示第78号
(趣旨)
第1条 この告示は、若者の定住促進と少子化対策を図るため、婚姻後において市内で生活し、引き続き将来にわたって市に定住する意思のある夫婦に対して、海津市ハピマリ奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することに関し、海津市補助金等交付規則(平成17年海津市規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 奨励金の交付対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、令和6年4月1日以降に婚姻届を提出した夫婦で、かつ、夫婦のいずれもが婚姻後継続して1年以上市に居住する者のうち、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。
(1) 婚姻届が受理された日から起算して6月以内に、夫婦のいずれもが市の住民基本台帳に記録されていること。
(2) 奨励金の申請日において1年以上市内に住所を有し、奨励金の申請日から起算して3年以上市に居住する意思があること。
(3) 申請日時点の年齢が、夫婦のいずれもが39歳以下であること。
(4) 同一世帯に属する者全員が市税等の滞納がないこと。
(5) 同一世帯に属する者全員が海津市暴力団排除条例(平成24年海津市条例第2号)第2条第2号に規定する暴力団員でないこと。
(6) 日本人であること又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2に掲げる永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等若しくは定住者若しくは日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第3条から第5条までの規定により在留資格を有する特別永住者であること。
(7) 過去において、夫婦のいずれもがこの告示に基づく奨励金の交付を受けたことがないこと。
(奨励金の額)
第3条 奨励金は、夫婦1組につき毎年度10万円とする。
(奨励金の交付期間)
第4条 奨励金を交付する期間は、交付対象者が最初に奨励金を申請した年度から起算して3年間とする。
(申請の方法)
第5条 奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、毎年度海津市ハピマリ奨励金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書兼請求書」という。)に、婚姻後の戸籍全部事項証明書を添付して市長に提出しなければならない。ただし、市の公簿等により婚姻日が確認できるときは、当該書類の添付を省略することができる。
2 初年度の申請書兼請求書は、婚姻後市での居住が1年を経過した日以後1年以内に市長に提出しなければならない。
3 第2年度及び第3年度の申請書兼請求書は、婚姻後市での居住がそれぞれ2年及び3年を経過した日以後1年以内に市長に提出しなければならない。
(交付の決定等)
第6条 市長は、前条の規定により申請書兼請求書の提出があったときは、その内容を審査し、奨励金の交付の適否を決定する。
(奨励金の取消し及び返還)
第7条 市長は、奨励金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、奨励金の交付決定を取り消すことができる。この場合において、奨励金が既に交付されているときは、奨励金の返還を求めることができる。
(1) 奨励金の申請日から3年未満で転出した場合
(2) 偽りその他不正の手段により奨励金の交付を受けた場合
(3) その他市長が交付決定を取り消すことが適当と認める場合
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、奨励金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。