○海津市UIターン就職奨励金交付要綱
令和7年3月31日
告示第82号
(趣旨)
第1条 この告示は、UIターンにより市内企業が求める優秀な人材、事業を承継する者及び農業の次世代の担い手の確保を図るとともに、本市への定住を促進し、人口減少を抑制するため、市外からの就職及び就農を支援することを目的として、予算の範囲内において海津市UIターン就職奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することについて、海津市補助金等交付規則(平成17年海津市規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 転入 他の市区町村から本市へ生活の拠点を移すとともに、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定により本市の住民基本台帳に記録されることをいう。
(2) UIターン者 他の市区町村に1年以上住所を有した後、本市に転入し就職又は就農する者をいう。
(3) 対象事業所 市内に主たる事業所若しくは勤務地を有する雇用保険適用事業所又は市長が対象事業所と認めたものをいう。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業その他これらに類する営業を行う事業所及び公の秩序又は善良の風俗に反する事業所を除く。
(4) 正規雇用 正規従業員として雇用期間の定めのない雇用であって、1週間の所定労働時間が20時間以上の労働契約を締結することをいう。ただし、当該予算年度の新規雇用を前提として、当該年度前に労働契約を結んだ場合も含む。
(5) 配置転換 自己の雇用先の事業所に従業員としての地位を保持したまま、職種、職務内容又は勤務場所が変更されることをいう。
(6) 出向 自己の雇用先の事業所に従業員としての地位を保持したまま、他企業の事業所において、その企業の業務に従事することをいう。
(7) 後継者 対象事業所の事業を継ぐ者であって、1週間の所定就業時間が20時間以上のものをいう。
(8) 就農 市内で新たに農業経営を開始すること又は市内農業法人等に雇用され農業に従事することをいう。
(交付対象者)
第3条 奨励金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次に掲げる全ての要件に該当する者とする。ただし、市長が適当と認める者にあっては、この限りでない。
(1) UIターン者で、本市に転入した日から起算して1年以内に対象事業所(国、県その他の地方公共団体及び独立行政法人、地方独立行政法人その他これらに準じる公共的団体を除く。)に就職したもの若しくは就農するもの若しくは後継者として対象事業所に就業するもの又は令和6年4月1日以降に市内の事業所において雇用されており定住する意思を持って市内に転入し居住するもの
(2) 配置転換又は出向により要件を満たす者でない者
(3) 日本人又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2に掲げる永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等若しくは定住者若しくは日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第3条から第5条までの規定により在留資格を有する特別永住者のいずれかの在留資格を有しているもの
(4) 令和7年3月1日以降に本市に転入し、引き続き居住している者
(5) 対象事業所における正規雇用時又は後継者として就業する時の年齢が満39歳以下の者
(6) 本市に転入した日から起算して3年以上本市に定住する意思のある者
(7) 市税等の滞納がない者
2 前項の規定にかかわらず、就職し、就農し、又は後継者として対象事業所に就業するに当たり、国、県等から同種の奨励金の助成を受けている場合は、交付対象者としない。
(奨励金の額)
第4条 奨励金の額は、交付対象者1人当たり10万円とする。
(奨励金の交付申請)
第5条 奨励金の交付を申請しようとする者は、正規雇用された日、就農した日又は後継者として就業した日から6月以内に海津市UIターン就職奨励金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 住民基本台帳法に基づく住民票の写し
(2) 正規雇用者証明書(別紙1)、雇用証明書又は雇用契約書等正規職員として雇用されていることが確認できる書類(対象事業所に就職した場合に限る。)
(3) 後継者として就業していることを証する書類(登記事項証明書、事業承継契約書、覚書又は後継者として就業したことが確認できる書類(代表者の後継者として就業する場合に限る。))
(4) 本市転入前の住所地における市税等に滞納がないことを証明する書類
(5) 誓約書(別紙2)
(6) その他市長が必要とする書類
2 奨励金の交付申請は、同一の交付対象者につき1回限りとする。
2 市長は、前項に規定する請求を受理したときは、速やかに奨励金を交付するものとする。
(交付決定の取消し及び奨励金の返還)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、奨励金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により奨励金の交付を受けたとき。
(2) 奨励金の交付に関して付した条件に違反したとき。
(3) その他市長が特に必要と認めたとき。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、奨励金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。