○海津市リーディングショップ進出支援事業補助金交付要綱
令和7年3月31日
告示第88号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域経済の活性化を目的として、市内において地域経済をけん引することが期待される事業者の進出を支援するため、予算の範囲内において、海津市リーディングショップ進出支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、海津市補助金等交付規則(平成17年海津市規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 新店舗 新たに開業するため、令和7年4月1日以降に建築する建物及びこれらに付随する工作物をいう。
(2) 空き店舗等 市内に存する建物で現に事業、居住等の用に供されていないもの及びこれらに付随する工作物をいう。
ア チェーン店、フランチャイズチェーン加盟事業者等相当数の店舗経営を展開している事業
イ 商品又はサービスの提供を行う事業
ウ 別表第1に掲げる業種でない事業
エ 市内に同様の業態の既存店舗がない事業
オ 市内外からの誘客によるにぎわいの創出及び地域経済の活性化が見込まれる事業
カ 3年以上の経営継続が見込まれる事業
キ 市長が適当であると認める事業
(補助事業及び対象区域)
第3条 補助事業は、新店舗整備事業及び空き店舗等整備事業とする。
2 補助の対象となる区域は、市内全域とする。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 国税、地方税及び地方公共団体に納付すべき公共料金等に滞納がない者
(2) 店舗の業種が許認可、資格等を必要とする場合にあっては、当該許認可、資格等を取得し、又は取得することが確実と見込まれる者
(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てをしていない者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをしていない者
(4) 海津市暴力団排除条例(平成24年海津市条例第2号)第2条第2号に規定する暴力団員でない者
(5) 過去にこの告示による補助金の交付を受けたことがない者
(補助金の額等)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助率及び補助金の限度額(以下「補助限度額」という。)は、別表第2に掲げるとおりとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を添付し、海津市リーディングショップ進出支援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付し、補助事業の着手前に市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 位置図
(3) 配置図又は平面図
(4) 補助事業の経費が確認できる書類(内訳明細書を含む設計書等)
(5) 契約書等の写し
(6) 誓約書(様式第3号)
(7) その他市長が必要と認める書類
2 補助金の交付申請は、同一の補助対象者につき1回限りとする。
(申請内容の変更)
第8条 申請者は、提出した申請書の内容に変更が生じたときは、海津市リーディングショップ進出支援事業補助金(変更・中止)申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
(実績報告)
第9条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業が完了したときは、その事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定日が属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、海津市リーディングショップ進出支援事業補助金実績報告書(様式第7号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添付し、市長に報告しなければならない。
(1) 補助事業実施報告書(様式第8号)
(2) 海津市リーディングショップ進出支援事業補助金交付決定(却下)通知書の写し
(3) 工事請負代金等の支払が確認できる書類の写し
(4) 事業を実施したことが確認できる写真(着工前、工事中及び完成後)
(5) 建物完成図面
(6) 許認可を証する書類の写し(許認可を必要とする業種の場合に限る。)
(7) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第10条 市長は、実績報告書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、海津市リーディングショップ進出支援事業補助金交付額確定通知書(様式第9号)により補助事業者に通知するものとする。
2 市長は、前項に規定する請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第12条 市長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付に関して付した条件に違反したとき。
(3) 交付決定日の翌日から起算して、3年以内に廃業し、又は市外へ事業所を移転したとき。
(4) その他市長が特に必要と認めたとき。
(調査等)
第13条 市長は、補助金の交付業務の適正かつ円滑な運営を図るために、必要に応じて、現地調査等を行うことができる。
2 市長は、補助事業者に対して、本事業に関する資料提供その他の協力を求めることができる。
(補則)
第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
1 | 金融業、保険業 |
2 | 医療、福祉 |
3 | 教育、学習支援業 |
4 | 卸売業及び小売業のうち自動販売機による小売業 |
5 | 次に掲げるサービス業等 (1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業その他これらに類する営業 (2) 易断所、観相業及び相場案内所 (3) 競輪、競馬等の競走場又は競技団 (4) 芸妓業、芸妓斡旋業 (5) 場外馬券売場、場外車券売場及び競輪競馬等予想業 (6) 興信所(専ら個人の身元、身上、素行及び思想調査を行うものに限る。) (7) 集金業及び取立業(公共料金又はこれに準ずるものに係るものは除く。) (8) 宗教、政治、経済、文化その他の非営利事業 |
備考 日本標準産業分類に準拠するものとする。
別表第2(第5条関係)
区分 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
新店舗整備事業 | 事業を行うために必要な店舗の建築工事(内外装工事、給排水管工事、電気工事、外構工事等)に係る費用、土地の取得費、設計費等の経費 | 補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額) | 100万円 |
空き店舗等整備事業 | 事業を行うために必要な店舗の改装工事(内外装工事、給排水管工事、電気工事、外構工事等)に係る費用、設計費等の経費 |
備考
1 補助対象経費に消費税及び地方消費税は含まないものとする。
2 建物に附帯する工作物は対象とし、備品等の動産は対象外とする。
3 店舗兼用住宅にあっては、店舗部分に係る費用とそれ以外に区別し、店舗部分に係る費用のみを補助対象経費とする。