○海津市民栄誉賞表彰規則
令和7年3月31日
規則第24号
海津市民栄誉賞表彰規則(平成20年海津市規則第42号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、海津市民栄誉賞(以下「栄誉賞」という。)を授与すること並びに海津市附属機関設置条例(令和7年海津市条例第10号)第3条の規定に基づき、海津市民栄誉賞審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(栄誉賞の授与)
第2条 市長は、市民又は市に縁故の深い個人若しくは団体で、公共の福祉の増進又は産業、経済若しくはスポーツ、文化その他の分野において輝かしい業績があると認められるものについて、栄誉賞を授与することができる。
2 栄誉賞は、表彰状及び記念品とする。
(受賞者の決定)
第3条 市長は、委員会の答申に基づき、受賞者を決定するものとする。
(表彰の時期)
第4条 表彰は、随時行う。
(業績の公表)
第5条 栄誉賞を授与されたものの氏名及び業績は、市の広報又は市のホームページによって公表する。
(栄誉賞の取消し)
第6条 市長は、受賞者が本人の責めに帰すべき行為によって栄誉を著しく失墜したときは、栄誉賞を取り消すことができる。
(委員会の組織)
第7条 委員会は、市の区域内の公共団体等の代表者その他学識経験を有する者のうちから必要の都度、市長が委嘱する者をもって組織する。
2 委員の任期は、市長の諮問に対し委員会が答申するまでの間とする。
(委員長及び副委員長)
第8条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたとき、又は委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第9条 委員会は、必要の都度、市長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところとする。
5 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の出席者を会議に出席させて、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、栄誉賞に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。