○海津市公の施設指定管理者選定委員会規則
令和7年3月31日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、海津市附属機関設置条例(令和7年海津市条例第10号)第3条の規定に基づき、海津市公の施設指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営その他必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 委員会は、指定管理者の適切かつ公正な選定、施設管理に対する評価等を行うことを目的とする。
(所掌事務)
第3条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 指定管理者の選定方法に関すること。
(2) 指定管理者の選定に関すること。
(3) 指定管理者による管理の評価に関すること。
(4) 指定管理者の指定の取り消しに関すること。
(5) その他委員長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第4条 委員会は、委員9人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 副市長
(2) 総務企画部長
(3) 財政課長
(4) 審議対象となる施設の所管部局長
(5) 学識経験者(4人以内)
(6) その他市長が適当と認める者
(委員長)
第6条 委員会に委員長を置き、副市長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を統括し、委員会を代表する。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(委員会の開催)
第7条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、公の施設を管理する所管課の求めに応じ、委員長が招集する。
2 会議は、過半数の委員の出席がなければこれを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の半数以上の合意に基づき委員長が決する。
(資料等の提出等の要求)
第8条 委員会は、必要に応じ、関係職員に対し、資料の提出や出席を求めることができる。
(守秘義務)
第9条 委員は業務に関して知り得た情報は、他に漏らしてはならない。委員を退いた後も同様とする。
(申請団体との接触禁止等)
第10条 委員は、第3条の所掌事務に関し、申請団体と接触してはならない。
2 委員は、第3条の所掌事務に関し、申請団体から接触があったときは、直ちに、その旨を市長に報告しなければならない。
3 申請団体との間に利害関係が認められる委員は、委員会の会議に出席することができない。
(庶務)
第11条 委員会の庶務は、財政課において処理する。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(任期の特例)
2 この規則の施行の日前に市長が別に定めるところにより委嘱し、又は任命した委員会の委員で、現に残任期間を有するものについては、この規則の規定により委嘱し、又は任命したものとみなす。この場合において、当該委員の任期は、第5条の規定にかかわらず、令和8年3月31日までの間とする。