○海津市成年後見制度利用促進協議会規則
令和7年3月31日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、海津市附属機関設置条例(令和7年海津市条例第10号)第3条の規定に基づき、海津市成年後見制度利用促進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営その他必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 協議会は、成年後見制度の利用の促進及び関係機関による権利擁護支援のための地域連携ネットワークの構築を図ることを目的とする。
(所掌事務)
第3条 協議会は、次に掲げる事項について協議するものとする。
(1) 成年後見制度の利用の促進に関すること。
(2) 成年後見制度に関わる関係機関との連携に関すること。
(3) その他市長が必要と認める事項
(組織)
第4条 協議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 岐阜県弁護士会に属する者
(2) 岐阜県司法書士会に属する者
(3) 岐阜県社会福祉士会に属する者
(4) 高齢者及び障がい者に係る相談支援機関の職員
(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認めるもの
3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。ただし、会長が選任されていない場合は、市長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事で議決を要するものは、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要に応じて委員以外の者に会議への出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た個人情報その他の秘密事項を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、社会福祉課において処理する。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(任期の特例)
2 この規則の施行の日前に市長が別に定めるところにより委嘱した協議会の委員で、現に残任期間を有するものについては、この規則の規定により委嘱したものとみなす。この場合において、当該委員の任期は、第4条第3項の規定にかかわらず、令和8年3月31日までの間とする。