○海津市予防接種健康被害調査委員会規則

令和7年3月31日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、海津市附属機関設置条例(令和7年海津市条例第10号)第3条の規定に基づき、海津市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営その他必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 委員会は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に規定する予防接種により発生した健康被害の調査及び補償等について審議し、適正な事故処理を図ることを目的とする。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者につき、市長が委嘱し、又は任命する委員をもって組織する。

(1) 市医師会の代表者 2人

(2) 関係行政機関の職員 1人

(3) 市の職員 1人

2 特別の事項を調査審議するために必要があるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、当該委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代行する。

(審議の請求)

第6条 市長は、予防接種による健康被害が発生したときは、委員会の審議に付さなければならない。

(招集)

第7条 委員長は前条により市長が審議の請求をしたときは、速やかに会議を招集し、審議を行わなければならない。

(報告)

第8条 委員長は、審議の結果を文書をもって、市長に報告しなければならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、健康課において処理する。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

海津市予防接種健康被害調査委員会規則

令和7年3月31日 規則第28号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和7年3月31日 規則第28号