○海津市地域密着型サービス事業実施予定者選定委員会規則

令和7年3月31日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、海津市附属機関設置条例(令和7年海津市条例第10号)第3条の規定に基づき、海津市地域密着型サービス事業実施予定者選定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営その他必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 委員会は、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第14項に規定する地域密着型サービスを行おうとする事業者(以下「事業者」という。)を市が選定するに当たり、公平性と透明性を確保することを目的とする。

(組織)

第3条 委員会は、委員8人以内をもって構成する。

2 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者 2人

(2) 副市長

(3) 市職員 5人

3 前項の規定にかかわらず、選定を受けようとする事業者の役員、評議員その他の利害関係人は、委員となることができない。

4 第2項第3号に規定する委員は、総務企画部長、市民生活部長、産業経済部長、都市建設部長及び健康福祉部長の職にある者をもって充てる。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から当該年度の末日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、副市長の職にある者をもって充て、委員会を統括する。

3 副委員長は、健康福祉部長の職にある者をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委員会の会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 会議は、委員の定数の過半数の委員が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 会議は、非公開とする。

(関係者等の出席)

第7条 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者に対して会議への出席を求め、その説明を聴くことができる。

(事務局)

第8条 委員会の庶務は、高齢介護課において処理する。

(秘密の保持)

第9条 委員会の委員は、職務上知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

海津市地域密着型サービス事業実施予定者選定委員会規則

令和7年3月31日 規則第30号

(令和7年4月1日施行)