○海津市地域密着型サービス事業実施予定者選定委員会規則
令和7年3月31日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、海津市附属機関設置条例(令和7年海津市条例第10号)第3条の規定に基づき、海津市地域密着型サービス事業実施予定者選定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営その他必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 委員会は、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第14項に規定する地域密着型サービスを行おうとする事業者(以下「事業者」という。)を市が選定するに当たり、公平性と透明性を確保することを目的とする。
(組織)
第3条 委員会は、委員8人以内をもって構成する。
2 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者 2人
(2) 副市長
(3) 市職員 5人
3 前項の規定にかかわらず、選定を受けようとする事業者の役員、評議員その他の利害関係人は、委員となることができない。
4 第2項第3号に規定する委員は、総務企画部長、市民生活部長、産業経済部長、都市建設部長及び健康福祉部長の職にある者をもって充てる。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から当該年度の末日までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、副市長の職にある者をもって充て、委員会を統括する。
3 副委員長は、健康福祉部長の職にある者をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委員会の会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 会議は、委員の定数の過半数の委員が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 会議は、非公開とする。
(関係者等の出席)
第7条 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者に対して会議への出席を求め、その説明を聴くことができる。
(事務局)
第8条 委員会の庶務は、高齢介護課において処理する。
(秘密の保持)
第9条 委員会の委員は、職務上知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。