○海津市企業立地促進審査委員会規則
令和7年3月31日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、海津市附属機関設置条例(令和7年海津市条例第10号)第3条の規定に基づき、海津市企業立地促進審査委員会(以下「審査委員会」という。)の組織及び運営その他必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 審査委員会は、市内における企業立地を促進するため実施する企業立地奨励措置の対象事業者(以下「事業者」という。)の指定等を行うことを目的とする。
(審査事項)
第3条 審査委員会において審査する事項は次のとおりとする。
(1) 海津市企業立地促進条例(平成18年海津市条例第43号)第6条の規定による事業者の指定
(2) 海津市企業立地促進条例施行規則(平成18年海津市規則第50号)第5条の規定による雇用促進奨励金の交付
(3) 企業立地促進に係る海津市固定資産税の特例に関する条例(平成17年海津市条例第170号)第4条の規定による固定資産税の課税免除
(組織)
第4条 審査委員会は、次の者をもって組織する。
(1) 市長
(2) 副市長
(3) 市議会代表者
(4) 総務産業建設委員長
(5) 総務企画部長
(6) 産業経済部長
(7) 商工会長
(8) その他市長が特に必要と認めた者
(委員長)
第5条 委員長は、市長が当たり審査委員会を総括する。
2 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、副市長がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審査委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ委員長が招集する。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。
3 審議の決定は、委員長がそれぞれの委員の意見を聴して行う。
(事前調査)
第7条 委員長は審査会の開催に先立ち、事業者に対し事前に申請内容等について担当課に調査を行わせることができる。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。