○海津市道の駅テナント出店者選定委員会規則
令和7年3月31日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、海津市附属機関設置条例(令和7年海津市条例第10号)第3条の規定に基づき、道の駅テナント出店者選定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営その他必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 委員会は、地域資源を有効に活用した地域振興を図ることができる出店者の適正かつ公正な選定等を行うことを目的とする。
(所管事務)
第3条 委員会は、次に掲げる事務を所管する。
(1) 道の駅におけるテナント出店者(以下「出店者」という。)の選定審査に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、出店者の選定等に関し特に必要と認めること。
(組織)
第4条 委員会は、委員長及び以下の委員をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 委員長に事故等があるときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。
4 委員は、次の者をもって充てる。
(1) 総務企画部長
(2) 未来創生マネージャー
(3) 産業経済部長
(4) 都市建設部長
(5) 道の駅駅長
(6) 海津市商工会長
(7) 海津市観光協会長
(委員会)
第5条 委員会は、委員長が必要に応じて招集する。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数の時は委員長の決するところとする。
4 会議は、非公開とする。
5 委員会は、必要があると認めるときは出店希望者の出席を求め、意見を聴くことができる。
6 委員長が会議による委員会開催が適当でないと判断した場合は、書面による持ち回り審査ができるものとする。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、観光・シティプロモーション課において行う。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について、必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。