○海津市テレワーカー養成講座事業補助金交付要綱
令和7年7月31日
告示第116号
(趣旨)
第1条 この告示は、多様で柔軟な働き方ができる環境を整えるとともに、本市への移住定住を促進し、もって人口減少の抑制を図るため、海津市テレワーカー養成講座(以下「講座」という。)を修了した者に対して、予算の範囲内において海津市テレワーカー養成講座事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、海津市補助金等交付規則(平成17年海津市規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に住所を有している者又は講座の修了日から1年以内に本市に移住した者
(2) 在宅ワークでの就労を希望する者
(3) 基礎コース又は実践コースのカリキュラムを全て修了した者
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者
(5) その他、市長が補助金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付対象となる経費は、講座の受講料とする。
(1) 市内に住所を有している者 1コース1万円
(2) 講座の修了日から1年以内に本市に移住した者 1コース5万円
2 補助金の交付は、1人につき、基礎コース及び実践コースそれぞれ1回限りとする。
(1) 住民票の写し
(2) 講座の修了を証する書類
(3) 振込先が確認できる通帳等の写し
2 市長は、補助金を交付しないことを決定したときは、理由を付して海津市テレワーカー養成講座事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた場合
(2) その他市長が交付決定を取り消すことが適当と認める場合
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年9月1日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 期限 |
市内に住所を有している者 | 講座の修了日から30日以内 |
講座の修了日から1年以内に本市に移住した者 | 転入日から30日以内 |



