○海津市テレワーカー養成講座事業補助金交付要綱

令和7年7月31日

告示第116号

(趣旨)

第1条 この告示は、多様で柔軟な働き方ができる環境を整えるとともに、本市への移住定住を促進し、もって人口減少の抑制を図るため、海津市テレワーカー養成講座(以下「講座」という。)を修了した者に対して、予算の範囲内において海津市テレワーカー養成講座事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、海津市補助金等交付規則(平成17年海津市規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に住所を有している者又は講座の修了日から1年以内に本市に移住した者

(2) 在宅ワークでの就労を希望する者

(3) 基礎コース又は実践コースのカリキュラムを全て修了した者

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者

(5) その他、市長が補助金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付対象となる経費は、講座の受講料とする。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 市内に住所を有している者 1コース1万円

(2) 講座の修了日から1年以内に本市に移住した者 1コース5万円

2 補助金の交付は、1人につき、基礎コース及び実践コースそれぞれ1回限りとする。

(補助金の交付申請及び請求)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別表に掲げる区分に応じた期限までに、海津市テレワーカー養成講座事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書兼請求書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 講座の修了を証する書類

(3) 振込先が確認できる通帳等の写し

(交付決定及び通知)

第6条 市長は、前条の申請書類を審査し、当該申請に係る補助金を交付すべきものと認めた場合は、補助金の交付の決定及び補助金額の確定をするものとし、海津市テレワーカー養成講座事業補助金交付決定通知書兼額確定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、補助金を交付しないことを決定したときは、理由を付して海津市テレワーカー養成講座事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の交付決定の取消し及び返還)

第7条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、海津市テレワーカー養成講座事業補助金交付決定取消通知書(様式第4号)により補助金の交付決定を取り消し、既に補助金が交付されている場合は、補助金の返還を求めることができる。ただし、市長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた場合

(2) その他市長が交付決定を取り消すことが適当と認める場合

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年9月1日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

期限

市内に住所を有している者

講座の修了日から30日以内

講座の修了日から1年以内に本市に移住した者

転入日から30日以内

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海津市テレワーカー養成講座事業補助金交付要綱

令和7年7月31日 告示第116号

(令和7年9月1日施行)