○海津市消防本部林野火災警報規則

令和7年12月19日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号)第22条第3項の規定に基づく火災警報のうち林野火災警報の発令及び解除について必要な事項を定めるものとする。

(林野火災警報の発令)

第2条 林野火災警報は、海津市消防本部林野火災注意報規則(令和7年海津市規則第45号)第2条の規定に基づく林野火災注意報の発令に加え、強風注意報が発表されている場合に発令する。

(林野火災警報の解除)

第3条 林野火災警報は、午前5時の気象概況の通報に加え、当日の天気予報が晴れであったにもかかわらず降水があった場合等、林野火災警報発令基準に該当しなくなった場合に解除する。

(林野火災警報の周知方法)

第4条 林野火災警報を発令し、又は解除する場合は、次の方法により住民に周知する。

(1) 市防災行政無線(同報系)による広報

(2) 消防本部テレホンサービス装置による広報

(3) 広報車等による巡回広報

(火の使用制限の対象区域)

第5条 林野火災警報発令時に火の使用制限を課す区域は、南濃町全域とする。

(林野火災警報発令対象期間)

第6条 林野火災警報の発令対象期間は、1月から5月までとする。

(補則)

第7条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年1月1日から施行する。

(海津市消防本部火災警報規則の一部改正)

2 海津市消防本部火災警報規則(平成17年海津市規則第144号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

海津市消防本部林野火災警報規則

令和7年12月19日 規則第44号

(令和8年1月1日施行)