○海津市乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

令和8年1月16日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第3項に規定する乳児等通園支援事業の認可等に関し、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)及び海津市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年海津市条例第29号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法、施行令、施行規則及び条例において使用する用語の例による。

(認可の申請等)

第3条 乳児等通園支援事業の認可を受けようとする者(以下「認可申請者」という。)は、海津市乳児等通園支援事業認可申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(意見の聴取)

第4条 市長は、乳児等通園支援事業の認可をしようとするときは、あらかじめ海津市子ども・子育て会議条例(平成25年海津市条例第30号)に規定する海津市子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。

(認可の決定)

第5条 市長は、第3条に規定する申請書の提出があったときは、速やかに関係書類等の内容を審査し、認可すべきものと認めたときは海津市乳児等通園支援事業認可決定通知書(様式第2号)により、認可しないと認めたときは海津市乳児等通園支援事業不認可決定通知書(様式第3号)により認可申請者に対して通知するものとする。

(変更の届出)

第6条 乳児等通園支援事業の認可を受けた者(以下「認可事業者」という。)は、施行規則第36条の36第3項又は第4項に規定する事項に変更が生じたときは、海津市乳児等通園支援事業変更届出書(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

(廃止又は休止の申請等)

第7条 認可事業者は、法第34条の15第7項の規定により、乳児等通園支援事業を廃止し、又は休止しようとするときは、海津市乳児等通園支援事業(廃止・休止)申請書(様式第5号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、速やかに関係書類等の内容を審査し、廃止し又は休止すべきものと認めたときは海津市乳児等通園支援事業(廃止・休止)承認通知書(様式第6号)により、廃止し又は休止すべきものでないと認めたときは海津市乳児等通園支援事業(廃止・休止)不承認通知書(様式第7号)により認可事業者に通知するものとする。

(報告等)

第8条 市長は、法第34条の17第1項の規定により、認可事業者に対し必要と認める事項の報告を求め、又は市長が指定する職員に、関係者に対して質問させ、若しくは乳児等通園支援事業を行う場所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 市長は、前項の報告又は検査の結果、認可の基準に適合しないと認められるに至ったときは、法第34条の17第3項の規定により、認可事業者に対して改善勧告及び改善命令を行うことができる。

(認可の取消し等)

第9条 市長は、法第58条第2項の規定により、認可事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、認可を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正の手段により認可を受けたとき。

(2) 前条第2項の改善命令に従わなかったとき。

(3) その他乳児等通園支援事業を継続させることが児童福祉に著しく有害であると認められるとき。

2 市長は、前項の規定により認可を取り消すときは、海津市乳児等通園支援事業認可取消通知書(様式第8号)により認可事業者に対して通知するものとする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、乳児等通園支援事業の認可等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の施行に関し必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

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海津市乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

令和8年1月16日 規則第5号

(令和8年4月1日施行)