○海津市長等及び職員のハラスメント防止等に関する条例施行規則
令和8年3月23日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、海津市長等及び職員のハラスメント防止等に関する条例(令和8年海津市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(事務局への報告)
第5条 条例第8条第3項第3号の規定による事務局への報告は、ハラスメント申出報告書(様式第2号)により行うものとする。
(内部窓口の相談員)
第6条 条例第8条第1項に規定する内部窓口の相談員は、市長が総務課の職員から選任する。
2 前項の規定による選任に当たっては、その性別に偏りが生じないように配慮しなければならない。
(ハラスメント処理事務局)
第7条 条例第9条第1項に規定する事務局の職員は、次に掲げる者から市長が選任する。
(1) 総務企画部長
(2) 総務課長
(3) 内部窓口の相談員
(4) 必要に応じてその他市長が指名する職員
2 前条第2項の規定は、事務局の職員の選任について準用する。
3 事務局に事務局長及び副事務局長を置く。
4 事務局長は、事務局を代表し、事務を総理する。
5 副事務局長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
6 事案の当事者又は関係者は、事務局の職員になることができない。
(ハラスメント審査会)
第8条 条例第10条第1項の審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。ただし、委員の委嘱後最初に開かれる会議は、市長(ハラスメントを行ったとされる者が市長である事案にあっては、条例第15条の規定により職務を代理する者)が招集する。
4 会議は、委員全員が出席しなければ会議を開くことができない。
5 会議の議事は、委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6 会長は、必要があると認めるときは、事務局の職員以外の者を会議に出席させて、説明又は意見を聴くことができる。
7 会議は、その内容、緊急性等により、会長の判断で持ち回り等の方法をもって代えることができるものとする。
8 会議は、非公開とする。
(審査会の庶務)
第9条 審査会の庶務は、事務局の職員のうち市長が指名する職員において処理する。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(海津市行政組織規則の一部改正)
2 海津市行政組織規則(令和6年海津市規則第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略

