○海津市行政組織規則
令和6年3月25日
規則第11号
海津市行政組織規則(平成23年海津市規則第5号)の全部を次のように改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 本庁
第1節 課、係及び分掌事務(第4条―第6条)
第2節 本庁の職(第7条―第17条)
第3章 附属機関(第18条)
第4章 出先機関
第1節 行政機関
第1款 支所(第19条)
第2款 福祉事務所(第20条)
第2節 その他の機関
第1款 総合福祉会館(第21条・第22条)
第2款 こども未来館(第23条)
第3款 認定こども園(第24条)
第4款 子育て支援センター(第25条)
第5款 斎苑(第26条)
第6款 道の駅(第27条・第28条)
第7款 さぼう遊学館(第29条)
第8款 こども家庭センター(第30条)
第9款 公民館(第31条)
第10款 文化会館(第32条)
第11款 働く女性の家(第33条)
第12款 勤労青少年ホーム(第34条)
第13款 農村環境改善センター(第35条)
第14款 図書館(第36条)
第15款 歴史民俗資料館(第37条)
第16款 体育施設(第38条)
第3節 出先機関の職(第39条)
第5章 補則(第40条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、市長の統轄の下における補助機関の組織について必要な事項を定めるものとする。
(組織の設置及び廃止)
第2条 補助機関に属する組織の設置及び廃止は、法律若しくはこれに基づく政令又は条例に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(機関の種別)
第3条 補助機関を分けて、本庁、附属機関及び出先機関とする。
2 本庁とは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第158条第1項の規定により定めた海津市内部組織設置条例(平成17年海津市条例第6号。以下「内部条例」という。)による部及び法第171条第5項の規定による機関並びにこれらに相当する機関をいう。
3 附属機関とは、法第138条の4第3項の規定により、法律又は条例で設置された審査会、審議会、協議会をいう。
4 出先機関とは、次に掲げる機関をいう。
(1) 行政機関 法第155条第1項及び社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定により設置された機関
(2) その他の機関 本庁の事務を分掌させるため設置された前号に該当しない機関
第2章 本庁
第1節 課、係及び分掌事務
部名 | 課名 | 係名 | 事務分掌 |
総務企画部 | 総務課 | 総務係 | ①条例、規則等の制定及び改廃に関すること。 ②情報公開に関すること。 ③個人情報保護に関すること。 ④市議会との連絡調整に関すること。 ⑤行政相談に関すること。 ⑥監察に関すること。 ⑦公印の管理に関すること。 ⑧訴訟に関すること。 ⑨文書の収受、発送及び保管に関すること。 ⑩公告式に関すること。 ⑪部内の総括事務に関すること。 ⑫他の課の所掌に属さない事項に関すること。 |
人事職員係 | ①行政組織に関すること。 ②人事に関すること。 ③職員の定数及び配置に関すること。 ④職員の任免、分限、懲戒に関すること。 ⑤職員の服務及び倫理に関すること。 ⑥職員の人事評価に関すること。 ⑦非常勤職員の委嘱及び任免に関すること。 ⑧職員共済組合及び職員退職手当組合に関すること。 ⑨職員の給与、勤務時間等に関すること。 ⑩職員研修及び福利厚生に関すること。 ⑪宿日直の命令に関すること。 | ||
財政課 | 財政係 | ①財政計画に関すること。 ②予算の編成及び執行に関すること。 ③地方交付税及び市債に関すること。 ④基金等に関すること。 ⑤財政状況の公表に関すること。 | |
契約管財係 | ①契約に関すること。 ②入札の執行及び結果の公表に関すること。 ③指名業者選定委員会に関すること。 ④入札参加資格の申請・審査に関すること。 ⑤財産の取得、管理及び処分に関すること。 ⑥土地開発基金に関すること。 ⑦公用車の管理に関すること。 ⑧庁舎等の管理に関すること。 ⑨住居表示、字界等の設定及び変更に関すること。 ⑩公の施設指定管理者選定委員会に関すること。 | ||
企画課 | 総合政策係 | ①行政政策の企画及び調整に関すること。 ②重要施策の総合調整に関すること。 ③行政改革及び事務の効率化に関すること。 ④行政評価に関すること。 ⑤広域行政に関すること。 ⑥地方創生に関すること。 ⑦移住定住に関すること。 ⑧地方分権に関すること。 ⑨公共交通に関すること。 ⑩多文化共生に関すること。 ⑪統計調査に関すること。 ⑫特命事項に関すること。 | |
DX推進係 | ①情報化施策の企画及び調整に関すること。 ②デジタル化の推進に関すること。 ③情報処理に関すること。 | ||
市民生活部 | 市民課 | 市民サービス係 | ①個人番号カードに関すること。 ②一般旅券事務に関すること。 ③自動車臨時運行許可に関すること。 ④埋火葬及び改葬の許可に関すること。 ⑤斎場の運営及び管理に関すること。 ⑥墓地等に関すること。 ⑦支所に関すること。 ⑧部内の総括事務に関すること。 |
戸籍係 | ①戸籍に関すること。 ②住民基本台帳に関すること。 ③印鑑登録に関すること。 ④特別永住に関すること。 | ||
生活・環境課 | 地域コミュニティ係 | ①市民協働の推進に関すること。 ②地域づくりの推進に関すること。 ③自治会に関すること。 ④集会施設に関すること。 ⑤国内交流に関すること。 ⑥国際交流に関すること。 ⑦人権同和に関すること。 ⑧男女共同参画に関すること。 ⑩交通安全に関すること。 ⑪防犯に関すること。 | |
環境係 | ①環境施策の企画及び調整に関すること。 ②環境保全対策に関すること。 ③公害防止対策に関すること。 ④畜犬登録に関すること。 ⑤新エネルギーに関すること。 ⑥し尿処理に関すること。 ⑦浄化槽に関すること。 ⑧一般廃棄物対策に関すること。 ⑨産業廃棄物対策に関すること。 ⑩リサイクル対策に関すること。 ⑪エコドームの運営及び管理に関すること。 | ||
文化・スポーツ課 | 生涯学習係 | ①社会教育の推進に関すること。 ②社会教育の企画及び調整に関すること。 ③社会教育施設等の運営及び管理に関すること。 ④社会教育委員等に関すること。 ⑤社会教育団体の育成及び指導者の養成に関すること。 ⑥図書館の運営及び管理に関すること。 ⑦青少年の健全育成に関すること。 ⑧青少年の国内交流に関すること。 ⑨青少年団体の育成及び指導者の養成に関すること。 ⑩青少年市民会議に関すること。 | |
文化係 | ①芸術・文化の振興に関すること。 ②文化財の調査、研究及び保護に関すること。 ③文化財保護審議会に関すること。 ④歴史的資料及び建造物等の活用に関すること。 ⑤歴史民俗資料館の運営及び管理に関すること。 ⑥薩摩義士の顕彰に関すること。 | ||
スポーツ推進係 | ①スポーツの推進に関すること。 ②スポーツ・レクリエーション団体の育成及び指導者の養成に関すること。 ③社会体育施設の管理に関すること。 | ||
税務課 | 課税第一係 | ①市民税の賦課に関すること。 ②国民健康保険税の賦課に関すること。 ③介護保険料の賦課に関すること。 ④後期高齢者医療保険料の賦課に関すること。 | |
課税第二係 | ①税務調査に関すること。 ②市税に関する証明及び閲覧に関すること。 ③軽自動車税種別割の賦課に関すること。 ④たばこ税の賦課に関すること。 ⑤入湯税の賦課に関すること。 ⑥固定資産税の賦課に関すること。 ⑦特別土地保有税の賦課に関すること。 ⑧土地台帳及び家屋台帳に関すること。 | ||
収納係 | ①市税等の収納に関すること。 ②市税等の督促に関すること。 ③納税奨励に関すること。 | ||
徴収係 | ①市税等の徴収に関すること。 ②市税等の滞納処分に関すること。 | ||
保険医療課 | 国保年金係 | ①国民健康保険の企画及び運営に関すること。 ②国民健康保険の資格に関すること。 ③国民健康保険の給付に関すること。 ④国民年金に関すること。 ⑤福祉年金に関すること。 | |
医療係 | ①後期高齢者医療に関すること。 ②福祉医療に関すること。 | ||
健康福祉部 | 社会福祉課(福祉事務所) | 福祉政策係 | ①地域福祉の企画及び調整に関すること。 ②民生委員・児童委員及び主任児童委員に関すること。 ③社会福祉団体との連絡調整に関すること。 ④社会福祉協議会との連絡調整に関すること。 ⑤社会福祉法人の許可・指導監査等に関すること。 ⑥災害援助に関すること。 ⑦日本赤十字社に関すること。 ⑧戦傷病者、戦没者遺族等の援護に関すること。 ⑨福祉有償輸送に関すること。 ⑩海津総合福祉会館ひまわりの運営及び管理に関すること。 ⑪部内の総括事務に関すること。 |
生活福祉係 | ①生活保護に関すること。 ②生活困窮者自立支援に関すること。 ③行旅病人及び行旅死亡人に関すること。 ④更生保護に関すること。 | ||
障害福祉係 | ①身体障害者(児)福祉に関すること。 ②知的障害者(児)福祉に関すること。 ③はばたきの運営及び管理に関すること。 | ||
精神福祉係 | ①精神保健福祉に関すること。 | ||
健康課 | 健康係 | ①健康づくりに関すること。 ②献血・臓器移植・骨髄ドナー等に関すること。 ③診療所の運営及び管理に関すること。 ④救急医療に関すること。 ⑤成人保健に関すること。 | |
保健予防係 | ①予防接種に関すること。 ②感染症に関すること。 ③食品衛生に関すること。 | ||
こども未来課(福祉事務所) | 保育指導係 | ①私立認定こども園に関すること。 ②公立認定こども園の運営及び管理に関すること。 ③公立認定こども園の利用者負担額の賦課及び徴収に関すること。 ④保育教諭の研修に関すること。 ⑤園児の小学校への接続に関すること。 | |
子育て支援係 | ①子ども・子育て施策の企画及び調整に関すること。 ②少子化対策の企画及び調整に関すること。 ③子育て支援に関すること。 ④子育て支援センターの運営及び管理に関すること。 ⑤留守家庭児童教室に関すること。 ⑥こども未来館の運営及び管理に関すること。 ⑦発達支援センターの運営及び管理に関すること。 ⑧児童福祉に関すること。 ⑨母子及び寡婦福祉に関すること。 | ||
母子保健係 | ①母子保健に関すること。 | ||
高齢介護課(福祉事務所) | 高齢福祉係 | ①高齢者福祉に関すること。 ②高齢者福祉団体に関すること。 ③公益社団法人海津市シルバー人材センターとの連絡調整に関すること。 ④南濃総合福祉会館ゆとりの森の運営及び管理に関すること。 | |
介護保険係 | ①介護保険に関すること。 ②介護認定に関すること。 ③介護給付に関すること。 ④介護相談に関すること。 | ||
地域包括支援係 | ①介護予防支援に関すること。 ②介護予防ケアマネジメントに関すること。 ③高齢者の相談支援に関すること。 ④高齢者の権利擁護に関すること。 ⑤高齢者に対する包括的・継続的ケアマネジメントに関すること。 ⑥その他地域支援事業に関すること。 | ||
産業経済部 | 農林振興課 | 農政係 | ①農業施策の企画及び調整に関すること。 ②農業振興地域の整備に関すること。 ③農業団体等の指導・育成に関すること。 ④農業委員会との連絡調整に関すること。 ⑤農業関係融資に関すること。 ⑥部内の総括事務に関すること。 |
生産振興係 | ①水田農業の振興に関すること。 ②園芸農業の振興に関すること。 ③畜産振興に関すること。 ④水産振興に関すること。 ⑤鳥獣及び狩猟に関すること。 ⑥農業経営の改善指導に関すること。 ⑦農業協同組合及び農業団体との連絡調整に関すること。 ⑧病虫害防除に関すること。 | ||
基盤整備係 | ①土地改良事業に関すること。 ②土地改良団体との連絡調整に関すること。 ③農地及び農業用施設に関すること。 ④農道に関すること。 ⑤林業振興に関すること。 ⑥治山事業に関すること。 ⑦林道に関すること。 ⑧月見の森の管理に関すること。 ⑨農地、農業施設の減災対策及び災害復旧に関すること。 ⑩駒野奥条入会財産区及び羽沢財産区に関すること。 | ||
商工振興・企業誘致課 | 商工振興係 | ①商工業の振興に関すること。 ②商工業団体との連絡調整に関すること。 ③中小企業者及び勤労者の融資に関すること。 ④計量に関すること。 ⑤就労支援に関すること。 ⑥労働環境の整備に関すること。 ⑦鉱業及び砂利採取に関すること。 ⑧消費者行政に関すること。 | |
企業誘致係 | ①企業誘致に関すること。 | ||
観光・シティプロモーション課 | 観光振興係 | ①観光施策の企画及び調整に関すること。 ②観光誘客に関すること。 ③観光施設(南濃温泉「水晶の湯」、海津温泉「宙舟の湯」、羽根谷だんだん公園キャンプ場)の運営及び管理に関すること。 | |
シティプロモーション係 | ①シティプロモーションに関すること。 ②ふるさと応援寄附金に関すること。 ③道の駅の運営及び管理に関すること。 | ||
都市建設部 | 建設都市計画課 | 住宅都市係 | ①都市計画の企画及び調整に関すること。 ②地籍調査に関すること。 ③都市公園及び自然公園等の管理に関すること。 ④都市公園及び自然公園等を活用した賑わいづくりに関すること。 ⑤緑化事業に関すること。 ⑥国土利用計画に関すること。 ⑦土地開発事業に関すること。 ⑧建築基準法に関すること。 ⑨地価調査に関すること。 ⑩屋外広告物に関すること。 ⑪住宅建設の促進に関すること。 ⑫住宅の耐震補強に関すること。 ⑬空き家の適正管理及び利活用に関すること。 ⑭市営住宅等の管理に関すること。 ⑮市営住宅等の入居及び退去並びに家賃の徴収に関すること。 ⑯部内の総括事務に関すること。 |
施設管理係 | ①道路の認定、変更及び廃止に関すること。 ②道路台帳に関すること。 ③道路及び河川の占用に関すること。 ④道路附属施設の維持管理に関すること。 ⑤道路の通行の禁止及び制限に関すること。 ⑥公共土木用地の買収、補償及び登記に関すること。 ⑦道路及び水路等の境界査定に関すること。 | ||
河川係 | ①河川の改良及び改修等に関すること。 ②砂防に関すること。 ③排水機場の維持管理に関すること。 ④公共土木施設の災害復旧に関すること。 ⑤羽根谷だんだん公園(キャンプ場を除く。)の運営及び管理に関すること。 ⑥羽根谷だんだん公園キャンプ場の整備に関すること。 | ||
道路係 | ①道路、橋梁等の新設、改良及び維持に関すること。 ②公共土木施設の災害復旧に関すること。 ③道路附属施設の設置に関すること。 |
(課内室の設置)
第5条 前条に規定する課に、それぞれ中欄に掲げる室及び係を置き、それぞれ右欄に掲げる事務を分掌させる。
課名 | 室名 | 係名 | 事務分掌内容 |
総務課 | 秘書広報室 | 秘書広報係 | ①市長及び副市長の秘書に関すること。 ②儀式、褒賞及び表彰・顕彰に関すること。 ③市政に関する広報・広聴に関すること。 ④市政資料の保存に関すること。 ⑤報道機関との連絡調整に関すること。 |
総務課 | 防災危機管理室 | 防災危機管理係 | ①防災及び災害対策に関すること。 ②危機管理の総合調整に関すること。 ③防災会議及び地域防災計画に関すること。 ④国民保護協議会及び国民保護計画に関すること。 ⑤水防計画に関すること。 ⑥防災・減災対策の企画及び調整に関すること。 ⑦防災資機材及び災害備蓄品の調達及び管理に関すること。 ⑧自主防災組織の設立及び育成に関すること。 ⑨防災行政無線に関すること。 ⑩防災施設の管理に関すること。 |
社会福祉課 | 福祉総合支援室 | 福祉総合支援係 | ①重層的支援体制の整備に関すること。 ②成年後見人に関すること。 |
建設都市計画課 | 東海環状推進室 | 東海環状推進係 | ①東海環状自動車道建設事業に関すること。 ②海津スマートインターチェンジ(仮称)に関すること。 |
(会計管理者の補助組織)
第6条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計課を置く。
2 会計課においては、会計管理者の権限に属する事務のほか、市長の権限に属する事務を合わせて処理させるものとする。
3 会計課に、次の表の左欄に掲げる係を置き、右欄に掲げる事務を分掌させる。
審査係 | ①支出負担行為に係る審査に関すること。 ②決算書類の調製に関すること。 ③出納検査に関すること。 |
出納係 | ①現金及び有価証券の出納及び保管に関すること。 ②財産の記録及び管理に関すること。 ③歳入歳出外現金及び保管有価証券の出納に関すること。 ④物品の出納及び保管に関すること。 |
第2節 本庁の職
(組織上の職)
第7条 内部条例第1条に規定する部に、部長を置く。
2 部長は、上司の命を受け、その部の分掌事務を掌理し、部下の職員を指揮監督する。
第8条 部長を補佐させるため、部に次長を置くことができる。
第9条 課に課長を、室に室長を置く。
2 課長及び室長(以下「課長等」という。)は、上司の命を受け、課又は室の分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
第10条 課長等を補佐させるため、課長補佐を置くことができる。
2 係長は、上司の命を受けその係の分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督するとともに担任事務を処理する。
(特別の職)
第12条 本庁に参与を置くことができる。
2 参与は、特に命ぜられた市政運営上重要な事務を処理する。
第13条 本庁の部に参事を置くことができる。
2 参事は、上司の命を受け、特に命ぜられた事務を処理する。
第14条 本庁の課に担当課長を、室に担当室長を置くことができる。
2 担当課長及び担当室長は、上司の命を受け、その担任する分掌事務を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。
第15条 本庁の課及び室に総括係長及び担当係長を置くことができる。
2 総括係長及び担当係長は、上司の命を受け、その担当の分掌事務を処理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。
第16条 本庁の課及び室に主査を置くことができる。
2 主査は、上司の命を受け、その担任事務を処理する。
第17条 本庁の課及び室に主任を置くことができる。
2 主任は、上司の命を受け、その担任事務を処理する。
第3章 附属機関
(名称等)
第18条 法第138条の4第3項の規定により、附属機関として設置する審査会、審議会、協議会等の名称、所掌事務及び処務をつかさどる課は、次の表のとおりとする。
名称 | 所掌事務 | 処務をつかさどる課 |
海津市特別職報酬等審議会 | 市長の諮問に応じて、市議会の議員報酬の額並びに市長及び副市長の給料の額を調査審議すること。 | 総務課 |
海津市防災会議 | 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)の規定による地域防災計画の作成及びその実施の推進に関すること。 | 総務課 |
海津市国民保護協議会 | 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第39条第2項の規定による国民の保護のための措置に関する重要事項の審議及び当該重要事項についての市長に対する意見の具申に関する事務 | 総務課 |
海津市公務災害補償等認定委員会 | 海津市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成17年海津市条例第38号)の規定による公務災害等の認定に関すること。 | 総務課 |
海津市公務災害補償等審査会 | 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の規定による公務災害等の認定に関する不服の審査に関すること。 | 総務課 |
海津市交通安全対策会議 | 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)の規定による交通安全に関すること。 | 生活・環境課 |
海津市固定資産評価審査委員会 | 固定資産台帳に登録された価格についての不服申し出の審査決定に関すること。 | 監査委員事務局 |
海津市市営住宅入居者選考委員会 | 市長の諮問に応じ市営住宅に入居しようとする者の住宅困窮度の判定及び選考について意見、答申に関すること。 | 建設都市計画課 |
海津市都市計画審議会 | 海津市都市計画審議会条例の規定による都市計画に関する事項の調査及び審議に関すること。 | 建設都市計画課 |
海津市健康づくり推進協議会 | 健康づくり事業の策定及びその実施の推進に関すること。 | 健康課 |
海津市予防接種健康被害調査委員会 | 予防接種に関連して発生した事故について内容を審議し適正に事故処理を図る。 | 健康課 |
海津市民生委員推薦会 | 民生委員法(昭和23年法律第198号)第6条に規定する委員会推薦すること。 | 社会福祉課 |
海津市福祉計画等に関わる計画策定委員会 | 海津市福祉計画等の策定及び改正にあたり調査、審議を行う。 | 社会福祉課 高齢介護課 |
海津市人権・同和行政問題協議会 | 人権・同和行政の推進に関する事務を調査審議すること。 | 生活・環境課 |
海津市総合計画審議会 | 市長の諮問に応じ、総合計画の策定に関する必要事項を調査審議すること。 | 企画課 |
海津市水道料金等審議会 | 市長の諮問に応じ、上下水道料金等について必要な事項を調査審議すること。 | 上下水道課 |
海津市男女共同参画推進審議会 | 男女共同参画の推進に関する重要な事項について調査審議すること。 | 生活・環境課 |
海津市行政改革推進審議会 | 市長の諮問に応じ、行政改革の推進に関する重要事項を調査審議すること。 | 企画課 |
海津市社会教育委員 | 教育委員会の諮問に応じ、社会教育に関する助言を行う。 | 文化・スポーツ課 |
海津市公民館運営審議会 | 館長の諮問に応じ、公民館における各種の事業の企画実施につき調査審議すること。 | 文化・スポーツ課 |
海津市青少年問題協議会 | 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な事項を調査審議すること。 | 文化・スポーツ課 |
海津市文化財保護審議会 | 市長の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議すること。 | 文化・スポーツ課 |
海津市歴史民俗資料館運営委員会 | 市長の諮問に応じ、資料の収集、展示、処分等に関し意見を述べること。 | 文化・スポーツ課 |
海津市図書館協議会 | 館長の諮問に応じ、図書館の運営及び図書館奉仕に関して意見を述べること。 | 文化・スポーツ課 |
海津市スポーツ推進審議会 | 市長の諮問に応じて、スポーツの推進に関する事項について調査審議し、教育委員会に建議すること。 | 文化・スポーツ課 |
第4章 出先機関
第1節 行政機関
第1款 支所
(所掌事務)
第19条 海津市支所設置条例(平成17年海津市条例第7号)第2条に規定する支所においては、それぞれ右欄に掲げる事務を分掌させる。
支所名 | 分掌事務 |
平田支所 | ①戸籍に関すること。 ②住民票等諸証明に関すること。 ③税務関係等証明に関すること。 ④健康、福祉に関すること。 ⑤水道、環境に関すること。 ⑥その他各課所掌事務に関すること。 |
下多度支所 | ①戸籍に関すること。 ②住民票等諸証明に関すること。 ③税務関係等証明に関すること。 ④健康、福祉に関すること。 ⑤水道、環境に関すること。 ⑥その他各課所掌事務に関すること。 |
城山支所 | ①戸籍に関すること。 ②住民票等諸証明に関すること。 ③税務関係等証明に関すること。 ④健康、福祉に関すること。 ⑤水道、環境に関すること。 ⑥その他各課所掌事務に関すること。 |
石津支所 | ①戸籍に関すること。 ②住民票等諸証明に関すること。 ③税務関係等証明に関すること。 ④健康、福祉に関すること。 ⑤水道、環境に関すること。 ⑥その他各課所掌事務に関すること。 |
第2款 福祉事務所
(所掌事務)
第20条 海津市福祉事務所設置条例(平成17年海津市条例第89号)の規定により設置する福祉事務所の課は、第4条に規定する健康福祉部社会福祉課、高齢介護課及びこども未来課をもって構成する。
第2節 その他の機関
第1款 総合福祉会館
第21条 海津市海津総合福祉会館条例(平成17年海津市条例第100号)第1条の規定により設置する「ひまわり」においては、同条例第4条の規定に基づく事務を行うものとする。
2 ひまわりの組織及び分掌事務は、別に定めるところによる。
第22条 海津市南濃総合福祉会館ゆとりの森条例(平成17年海津市条例第102号)第1条の規定により設置する「ゆとりの森」においては、同条例第3条、第16条及び第23条により設置する施設の管理事務を行うものとする。
2 ゆとりの森の組織及び分掌事務は、別に定めるところによる。
第2款 こども未来館
(所掌事務)
第23条 海津市こども未来館条例(令和6年海津市条例第9号)第1条の規定により設置する海津市こども未来館(以下「こども未来館」という。)においては、同条例第3条に規定する施設の運営管理を行うものとする。
2 こども未来館の組織及び分掌事務は、別に定めるところによる。
第3款 認定こども園
(所掌事務)
第24条 海津市立認定こども園条例(平成27年海津市条例第14号)の規定により設置する認定こども園においては、同条例第4条の規定に基づく事業を行うものとする。
2 認定こども園の組織及び分掌事務は、別に定めるところによる。
第4款 子育て支援センター
(所掌事務)
第25条 海津市立子育て支援センター条例(平成19年海津市条例第23号)の規定により設置する子育て支援センターにおいては、子育てに関する相談、親子の交流及び情報の提供等の業務を行うものとする。
2 子育て支援センターの組織及び分掌事務は、別に定めるところによる。
第5款 斎苑
(所掌事務)
第26条 海津市斎苑条例(平成17年海津市条例第115号)第1条の規定により設置する海津市斎苑天昇苑においては、同条例第3条に規定する施設の運営管理を行うものとする。
2 天昇苑の組織及び分掌事務は、別に定めるところによる。
第6款 道の駅
(所掌事務)
第27条 海津市道の駅クレール平田条例(平成17年海津市条例第119号)第1条の規定により設置する道の駅クレール平田においては、同条例第5条の規定に基づく事務を行うものとする。
2 クレール平田の組織及び分掌事務は、別に定めるところによる。
第28条 海津市道の駅月見の里南濃条例(平成17年海津市条例第120号)第1条の規定により設置する道の駅月見の里南濃においては同条例第5条の規定に基づく事務を行うものとする。
2 月見の里 南濃の組織及び分掌事務は、別に定めるところによる。
第7款 さぼう遊学館
(所掌事務)
第29条 岐阜県公の施設の設置及び管理に関する条例(昭和39年岐阜県条例第1号)第2条の規定により設置する岐阜県さぼう遊学館の指定管理を受任し、砂防事業に関する知識の普及及び防災意識の高揚を図るための事務を行うものとする。
2 さぼう遊学館の組織及び分掌事務は、別に定めるところによる。
第8款 こども家庭センター
(所掌事務)
第30条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2第1項の規定により設置する海津市こども家庭センターにおいては、児童及び妊産婦の福祉に関する包括的な支援に関する業務を行うものとする。
2 こども家庭センターの組織及び分掌事務は、別に定めるところによる。
第9款 公民館
(所掌事務)
第31条 海津市公民館条例(平成17年海津市条例第79号)の規定により設置する公民館においては、市民のために、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する業務を行うものとする。
2 公民館の組織及び分掌事務は、別に定めるところによる。
第10款 文化会館
(所掌事務)
第32条 海津市文化会館条例(平成17年海津市条例第83号)の規定により設置する文化会館においては、同条例第1の目的を達成するための業務を行うものとする。
2 文化会館の組織及び分掌事務は、別に定めるところによる。
第11款 働く女性の家
(所掌事務)
第33条 海津市働く女性の家条例(平成17年海津市条例第84号)の規定により設置する働く女性の家においては、同条例第3条の規定に基づく業務を行うものとする。
2 働く女性の家の組織及び分掌事務は、別に定めるところによる。
第12款 勤労青少年ホーム
(所掌事務)
第34条 海津市勤労青少年ホーム条例(平成17年海津市条例第85号)の規定により設置する勤労青少年ホームにおいては、同条例第3条の規定に基づく業務を行うものとする。
2 勤労青少年ホームの組織及び分掌事務は、別に定めるところによる。
第13款 農村環境改善センター
(所掌事務)
第35条 海津市農村環境改善センター等条例(平成17年海津市条例第118号)の規定により設置する農村環境改善センターにおいては、同条例第1条の目的を達成するための業務を行うものとする。
2 農村環境改善センターの組織及び分掌事務は、別に定めるところによる。
第14款 図書館
(所掌事務)
第36条 海津市図書館条例(平成17年海津市条例第80号)の規定により設置する図書館においては、図書、その他必要な資料を収集し、整理し、保存して市民の利用に供するための事務を行うものとする。
2 図書館の組織及び分掌事務は、別に定めるところによる。
第15款 歴史民俗資料館
(所掌事務)
第37条 海津市歴史民俗資料館条例(平成17年海津市条例第81号)の規定により設置する歴史民俗資料館においては、同条例第3条の規定に基づく事業を行うものとする。
2 歴史民俗資料館の組織及び分掌事務は、別に定めるところによる。
第16款 体育施設
(所掌事務)
第38条 海津市体育施設条例(平成17年海津市条例第87号)の規定により設置する体育施設においては、体育施設の使用に関する事務を行うものとする。
2 体育施設の組織及び分掌事務は、別に定めるところによる。
第3節 出先機関の職
第39条 支所に支所長を置くことができる。
2 前項の支所長は、上司の命を受け、その担当する分掌事務を掌理し、当該事務に従事する職員を指揮監督する。
3 海津総合福祉会館、南濃総合福祉会館、こども未来館、認定こども園及びさぼう遊学館にそれぞれの機関名を冠した長を、クレール平田、月見の里南濃にその機関名を冠した施設長を、子育て支援センター、こども家庭センター及び天昇苑にその機関名を冠した所長を置く。
4 前項の出先機関の長は、上司の命を受け、当該機関が所掌する事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
出先機関 | 補職名 |
さぼう遊学館 | 建設都市計画課長 |
天昇苑 | 市民課長 |
南濃総合福祉会館ゆとりの森 | 高齢介護課長 |
海津総合福祉会館ひまわり | 社会福祉課長 |
こども家庭センター | こども未来課長 |
道の駅 クレール平田 | 観光・シティプロモーション課長 |
道の駅 月見の里 南濃 | 観光・シティプロモーション課長 |
第5章 補則
(職員の職)
第40条 補助機関に置かれる職員の職は、法令に特別の定めのあるものを除くほか、次の表のとおりとする。
(1) 単純な労務に雇用される者以外の職
ア 補職
補職名 | 所掌事務 |
主事 | 上司の命を受け、事務に従事する。 |
技師 | 上司の命を受け、技術に従事する。 |
イ 命職
補職名 | 所掌事務 |
保健師 | 保健指導の業務に従事する。 |
管理栄養士及び栄養士 | 栄養指導の業務に従事する。 |
主任保育士、保育士 | 保育に従事する。 |
主任保育教諭、保育教諭 | 幼児教育又は保育に従事する。 |
介護支援専門員 | 介護支援の業務に従事する。 |
看護師及び准看護師 | 看護又は診療の補助の業務に従事する。 |
防災専門官 | 防災に関する業務に従事する。 |
社会教育主事 | 社会教育の指導業務に従事する。 |
社会教育主事補 | 社会教育の専門的業務に従事する。 |
図書館司書 | 図書館の専門的事項に関する業務に従事する。 |
学芸員 | 専門的事項に関する業務に従事する。 |
(2) 単純な労務に雇用される者の職
補職名 | 所掌事務 |
主任運転士及び運転手 | 上司の命を受け、自動車の運転業務に従事する。 |
主任用務員及び用務員 | 上司の命を受け、庁舎等の清掃等の業務に従事する。 |
主任調理員及び調理員 | 上司の命を受け、給食施設における調理業務に従事する。 |
主任調理師及び調理師 | 上司の命を受け、福祉施設における調理業務に従事する。 |
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月17日規則第38号)
この規則は、令和6年11月2日から施行する。