○海津市タクシー運行(実証実験)事業補助金交付要綱
令和8年3月25日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この告示は、市民の移動交通手段を確保するため実施する海津市タクシー運行(実証実験)事業(以下「事業」という。)に係る補助金の交付に関し、海津市補助金等交付規則(平成17年海津市規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業者)
第2条 事業の補助対象となる事業者は、市内に事業所を有するタクシー事業者(道路運送法(昭和26年法律第183号)に規定する一般乗用旅客自動車運送事業を営む者をいう。)で、海津市タクシー実証実験の運行に関する協定書(以下「協定書」という。)を締結したもの(以下「事業者」という。)とする。
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費は、事業者が協定書に基づき行う事業に要する経費で、次に掲げるものとする。
(1) 人件費
(2) 燃料費
(3) 車両修繕費
(4) 車両減価償却費又は車両リース料
(5) 自動車に関する税
(6) 自動車損害保険料
(7) その他市長が認める経費
(補助対象期間)
第4条 補助の対象となる期間は、補助金の交付を受けようとする会計年度の前年の3月1日からその年の2月末日の1年間とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、第3条各号に掲げる経費の総額から事業で得られる収入のうち、次に掲げるものの総額を控除した額とする。
(1) 運賃収入
(2) 広告料収入
(3) 海津市タクシー利用料金助成金
(4) その他市長が認める収入
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする事業者は、3月1日から8月31日までを上半期、9月1日から翌年2月末日までを下半期とし、上半期分については事業実施年度の10月20日までに、下半期分については当該事業が属する会計年度終了後の4月20日までに、海津市タクシー運行(実証実験)事業補助金交付申請書(様式第1号)を、市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 対象期間における支出の額及び積算内訳を明らかにした書類
(2) 対象期間における収入の額及び積算内訳を明らかにした書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付条件)
第8条 前条の交付決定に付する条件は、次のとおりとする。
(1) 海津市補助金等交付規則及びこの告示の規定を遵守すること。
(2) 補助金に関する収支を明かにした帳簿を備え、事業完了後10年間保存すること。
(補助金の交付決定の取消し又は返還)
第10条 市長は、補助金の交付の決定を受けた事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 第6条に定める申請書及び添付書類に虚偽の記載をしたとき。
(3) 第8条に定める補助金の交付条件に違反したとき。
(報告又は調査)
第11条 市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付を受けた事業者から必要な報告を求め、又は職員をして実地に調査させることができる。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。


