○かいづ市民活動応援補助金交付要綱

令和8年3月31日

告示第42号

(趣旨)

第1条 この告示は、新たなまちの魅力や地域課題の解決策を協働によって創出する共創のまちづくりを推進するため、市民団体が主体となって、自主的かつ自立的に行う公益的な活動に要する経費の一部に対し、かいづ市民活動応援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、海津市補助金等交付規則(平成17年海津市規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市民活動 自主的かつ自立的に行う営利を目的としない公益的な活動をいう。

(2) 市民活動登録団体 海津市市民活動団体登録要綱(令和5年海津市告示第77号)第4条第1項の規定による登録を受けた団体をいう。

(3) クラウドファンディング 市民活動登録団体がインターネットを通じて、不特定多数の者から資金を調達する仕組みで、資金提供者に商品又は役務を提供する購入型のクラウドファンディング及び資金提供者が商品又は役務その他の経済的な対価を受けない寄附型のクラウドファンディングをいう。

(4) クラウドファンディング事業者 クラウドファンディングによる資金調達のためのサービスを提供する国内の事業者をいう。

(5) クラウドファンディング目標額 クラウドファンディングによる資金募集の際に設定する調達資金の目標額をいう。

(6) All in方式 クラウドファンディングにより調達した資金の取扱いにおいて、クラウドファンディング目標額に達しない場合でも、調達した資金を受け取る手法をいう。

(7) All or Nothing方式 クラウドファンディングにより調達した資金の取扱いにおいて、クラウドファンディング目標額に達した場合のみ、調達資金を受け取る手法をいう。

(対象者)

第3条 補助の対象となる者(以下「補助対象団体」という。)は、市民活動登録団体とする。

(対象事業)

第4条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、市民活動登録団体が市内において実施する市民活動のうち、新たなまちの魅力の発見や地域課題の解決に寄与するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、補助対象事業としない。

(1) 政治性又は宗教性のあるもの

(2) 公の秩序又は善良の風俗に反するもの又は反するおそれのあるもの

(3) 補助対象事業にクラウドファンディングを活用する場合において、申請日の属する年度の4月1日から翌年3月31日までの間に、資金調達をし、かつ、当該資金を活用した事業に着手することができないもの

(4) その他補助対象事業として市長が不適当と認めるもの

(対象経費)

第5条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業を実施するために必要な経費のうち、別表に定めるものとする。ただし、次に掲げる経費は、補助対象経費としない。

(1) 補助対象団体の構成員に対する謝礼、人件費及び交通費

(2) 別の補助金又は助成金の交付を受けている事業の経費

(3) その他市長が不適当と認める経費

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費(クラウドファンディング事業者に支払う手数料(以下「クラウドファンディング利用手数料」という。)を除く。)から補助対象事業の実施に伴い生じる収入の額を控除した額の3分の2以内の額とし、30万円を上限とする。ただし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 前項の補助対象事業の実施に伴い生じる収入には、補助対象経費以外に充当される収入は含まないものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、補助対象事業の実施のためにクラウドファンディングにより資金調達を行った場合のクラウドファンディング利用手数料について、20万円を上限とし、10分の10以内の額を補助金の額に加算するものとする。ただし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、かいづ市民活動応援補助金交付申請書(様式第1号。以下「補助金交付申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) かいづ市民活動応援補助金事業(変更)計画書(様式第2号)

(2) 収支予算(精算)(様式第3号)

(3) その他市長が必要と認める書類

2 申請者は、前条第3項の規定による加算を受けようとするときは、前項各号の書類に加え、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) クラウドファンディング事業者の審査承認が確認できる書類の写し

(2) クラウドファンディング利用手数料の額が分かる書類の写し

3 補助金の申請は、補助対象団体につき1年度当たり1回限りとする。

(交付決定)

第8条 市長は、補助金交付申請書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、かいづ市民活動応援補助金交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、補助金を交付することが不適当と認めたときは、かいづ市民活動応援補助金不交付決定通知書(様式第5号)により、その理由を付して申請者に通知するものとする。

(変更等の承認申請)

第9条 前条第1項の規定による補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、交付決定の通知を受けた後に、補助金の交付申請内容を変更しようとするとき、又は補助対象事業を中止しようとするときは、かいづ市民活動応援補助金事業変更(中止)承認申請書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(1) かいづ市民活動応援補助金事業(変更)計画書(様式第2号)

(2) 収支予算(精算)(様式第3号)

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、当該変更等を承認すべきと認めたときは、かいづ市民活動応援補助金事業変更(中止)決定通知書(様式第7号。以下「変更(中止)決定通知書」という。)により、補助事業者に通知するものとする。

3 第1項ただし書の軽微な変更とは、補助対象事業の目的の達成に支障がないと認められる申請内容の一部の変更又は補助金の交付決定額の20パーセント以内の変更をいう。

(クラウドファンディング事業の中止要件)

第10条 補助事業者が行う補助対象事業のうち、クラウドファンディングを活用して実施する事業(以下「クラウドファンディング事業」という。)において、次の各号のいずれかの要件に合致したときは、前条第2項の規定による変更又は中止の審査を経て、補助対象事業を中止したものとみなし、補助金を交付しないものとする。

(1) クラウドファンディングによる資金調達額が0円(All or Nothing方式を採用し、クラウドファンディング目標額を達成できなかった場合を含む。)のとき。

(2) クラウドファンディングによる資金調達終了後、申請日の属する年度の3月31日までに事業に着手できなかったとき。

2 市長は、前項の規定によりクラウドファンディング事業を中止したものとみなすときは、前条第2項の規定に準じ、変更(中止)決定通知書により、補助対象事業の中止を補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、補助対象事業が完了した日から起算して、30日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、かいづ市民活動応援補助金実績報告書(様式第8号。以下「実績報告書」という。)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) かいづ市民活動応援補助金事業実施状況調書(様式第9号)

(2) 収支予算(精算)(様式第3号)

(3) 補助対象経費に係る領収書の写し

(4) 写真及び事業の実施状況が分かる書類

(5) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、補助対象事業にクラウドファンディング事業がある場合は、同項各号の書類に加え、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) クラウドファンディング利用手数料の支払が完了したことが分かる領収書等の写し

(2) クラウドファンディングによる資金調達を実施したことが確認できる書類

(3) クラウドファンディングにより調達した資金を活用して事業に着手したことが確認できる書類

(補助金の額の確定及び請求)

第12条 市長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、かいづ市民活動応援補助金額確定通知書(様式第10号)により、補助事業者に通知するものとする。

2 補助事業者は、前項の規定による通知を受けた後、かいづ市民活動応援補助金請求書(様式第11号)を提出するものとする。

3 市長は、前項の規定による請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(実地調査等)

第13条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助対象事業の内容についての説明を求め、又は実地調査をすることができる。

(交付決定の取消し等)

第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を交付の目的以外で使用したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付を不適当と認めたとき。

2 市長は、前項の規定による取消しを行った場合において、既に当該取消しに係る部分に関し、補助金を交付しているときは、期間を付して当該補助金の返還を命ずるものとする。

(報告会への出席等)

第15条 市長は、補助事業者に対し、報告会その他これに類する機会への出席及び事業内容の報告を求めることができる。

2 補助事業者は、前項の規定により出席及び報告を求められたときは、正当な理由がある場合を除き、これに応じなければならない。

(補則)

第16条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第5条関係)

経費の種類

対象となる経費

報償費

講師、アドバイザー等(補助対象団体の構成員を除く。)への謝礼等

人件費

アルバイト賃金及び有償ボランティアに係る経費

旅費

講師、アドバイザー等(補助対象団体の構成員を除く。)の交通費及び宿泊費

需用費

消耗品費(1個当たり2万円未満のものに限る。)、印刷製本費、燃料費、光熱水費、材料費等

役務費

通信費、郵送費、広告料、保険料、各種手数料等(クラウドファンディング利用手数料を除く。)

委託料

専門知識及び技術を要する業務並びに補助対象事業の一部の外部への委託に係る経費(補助対象事業自体を委託する場合は、対象外とする。)

使用料及び賃借料

会場使用料、車両又は機材借上料、事務所の賃借料等

クラウドファンディング利用手数料

クラウドファンディングにより資金調達を行った場合にクラウドファンディング事業者に支払う手数料

その他経費

補助対象事業実施に不可欠と認められる経費

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

かいづ市民活動応援補助金交付要綱

令和8年3月31日 告示第42号

(令和8年3月31日施行)