○海津市誰もが働きやすい職場環境づくり事業補助金交付要綱

令和8年3月31日

告示第51号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内の中小企業等が多様化する人材(女性、高齢者、障がい者、外国人等)の雇用促進及び定着化を目的として行う職場環境の整備に要する経費の一部について、予算の範囲内において海津市誰もが働きやすい職場環境づくり事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、海津市補助金等交付規則(平成17年海津市規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項の規定に該当するものをいう。

(2) 個人事業主 株式会社等の法人を設立せずに自ら事業を行っている者で、公共職業安定所等の雇用保険適用事業所又は労働者災害補償保険適用事業主をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内において1年以上同一の事業を営む中小企業者又は個人事業主

(2) 常時使用する従業員(代表者の配偶者、6親等内の血族及び3親等内の姻族を除く。)を2人以上雇用している者

(3) 市税等の滞納のない者

(4) 海津市暴力団排除条例(平成24年海津市条例第2号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員でない者

(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)により規制される業種及びこれに類する業種又は消費者に著しく不利益を与えると認められる事業を営んでいない者

(6) 政治的活動及び宗教的活動を行うものでない者

(7) 補助対象経費(第5条に規定する補助対象経費をいう。)について、他の公的制度に基づく補助金等を受けていない者

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、性別、年齢、障がい等の有無にかかわらず、従業員が働きやすい環境を整備するために実施する別表に定める事業とする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費のうち、次に掲げるものとする。ただし、補助対象経費に課される消費税及び地方消費税は、補助対象経費から除くものとする。

(1) 工事請負費(撤去費用を除く。)

(2) 役務費

(3) 使用料又は賃借料

(4) 委託料

(5) 原材料費

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、第4条第1項に規定する事業に応じ、次に掲げるとおりとする。

(1) ハード整備支援事業 補助対象経費の額に2分の1を乗じて得た額とし、1回につき100万円を限度とする。

(2) ソフト整備支援事業 補助対象経費の額に2分の1を乗じて得た額とし、1回につき10万円を限度とする。

2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、海津市誰もが働きやすい職場環境づくり事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 概要調書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 誓約書(様式第4号)

(4) 補助対象事業の経費が証明できる書類(内訳明細書を含む見積書、パンフレット等)

(5) 事業の実施前を証する書類(整備前の現況写真等)

(6) 市税の未納がないことの証明書

(7) 履歴事項全部証明書(6月以内のもの)(法人の場合に限る。)

(8) 直近の確定申告書(第一表及び第二表)の写し(個人事業主の場合に限る。)

(9) その他市長が必要と認める書類

2 前項の申請は、同一年度内において、同一の補助対象者、1事業につき、1回を限度とする。

(補助金の交付決定等)

第8条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、海津市誰もが働きやすい職場環境づくり事業補助金交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の審査の結果、補助金を交付することが不適当と認めたときは、海津市誰もが働きやすい職場環境づくり事業補助金不交付決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(内容の変更等)

第9条 前条第1項の規定による交付決定を受けた者は、補助対象事業の内容を変更し、又は中止しようとするときは、海津市誰もが働きやすい職場環境づくり事業(変更・中止)申請書(様式第7号。以下「変更申請書」という。)により、あらかじめ市長の承認を得なければならない。ただし、交付決定額に変更が生じない軽微な変更については、この限りでない。

(変更等の決定)

第10条 市長は、変更申請書の提出があったときは、その内容を審査し、変更等に関する承認の可否を決定し、海津市誰もが働きやすい職場環境づくり事業計画変更等承認(却下)通知書(様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第11条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業が完了したときは、その事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定日が属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、海津市誰もが働きやすい職場環境づくり事業補助金実績報告書(様式第9号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象経費の支払を証明する書類(納品書、明細書、領収書等)

(2) 補助対象事業を実施したことの証明ができるもの

(3) 補助対象事業を実施したことが確認できる写真

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、実績報告書を受理したときは、関係書類の審査、必要に応じて行う現地実地調査等により、その報告に係る補助対象事業の成果が補助金の交付の内容及びこれに付した条件に適合するものであるか調査し、適合すると認めたときは、当該交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に海津市誰もが働きやすい職場環境づくり事業補助金交付額確定通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第13条 前条に規定にする補助金の交付額確定通知を受けた者は、補助金の支払を受けようとするときは、海津市誰もが働きやすい職場環境づくり事業補助金交付請求書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、海津市誰もが働きやすい職場環境づくり事業補助金交付取消通知書(様式第12号)により通知し、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助対象事業を中止し、又は廃止したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定又は交付を受けたとき。

(3) 補助金を補助対象事業以外の目的で使用したとき。

(4) 前3号に規定するもののほか、市長が取消しの必要を認めたとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、期限を定め、当該補助事業者に海津市誰もが働きやすい職場環境づくり事業補助金返還請求書(様式第13号)により補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(補則)

第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

事業

内容

ハード整備支援事業

(1) 男女別の休憩室、更衣室及びトイレの整備

(2) 多機能トイレの整備

(3) 手すりの設置

(4) スロープの設置その他段差の解消

(5) 託児室及び授乳室の整備

(6) 車椅子階段昇降機の設置

(7) 多言語の社内標識類の設置

(8) この告示の目的の達成に資する事業として市長が適当と認める事業

ソフト整備支援事業

(1) 働き方改革、ハラスメント防止、メンタルヘルス等に関するセミナー又は研修の開催

(2) 職場改善に関するコンサルティングの利用

(3) 障がい者及び外国人材のための相談窓口の設置

(4) この告示の目的の達成に資する事業として市長が適当と認める事業

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

海津市誰もが働きやすい職場環境づくり事業補助金交付要綱

令和8年3月31日 告示第51号

(令和8年4月1日施行)