○海津市防犯機能付通話装置購入補助金交付要綱
令和8年3月31日
告示第58号
(趣旨)
第1条 この告示は、高齢者の特殊詐欺被害を未然に防止するため、新たに防犯機能付通話装置を購入する高齢者に対し、予算の範囲内において海津市防犯機能付通話装置購入補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、海津市補助金等交付規則(平成17年海津市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、「防犯機能付通話装置」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 通話録音装置 固定電話機に接続する機器であって、自動で発信者に対し録音を行う旨の応答をし、録音を行う機能を有するもの
(2) 着信拒否装置 固定電話機に接続する機器であって、管理サーバに登録された迷惑電話を発信する番号からの着信を自動で判別し、警告を表示し、又は自動的に着信を切断する機能を有するもの
(3) 通話録音装置又は着信拒否装置の機能を内蔵する固定電話機
(1) 高齢者のみで構成される世帯の構成員
(2) 日中の住居において、おおむね1日に6時間以上、かつ、1週間に3日以上18歳以下の者及び高齢者のみとなる世帯の高齢者
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が交付対象者と認める者
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、補助対象者としない。
(1) 市税を滞納している者
(2) 海津市暴力団排除条例(平成24年海津市条例第2号)第2条第2号に規定する暴力団員
(3) 転売を目的として防犯機能付通話装置(以下「装置」という。)を購入する者
(4) 過去にこの告示による補助金又は他の地方公共団体による同種の補助金等の交付を受けている者
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、装置の購入に要する費用(装置の設置費、配送費等購入に伴う費用を除く。)とし、1世帯につき1台を限度とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の額に2分の1を乗じて得た額とし、上限額は、1万円とする。ただし、その額に100円未満の端数が生じた場合は、当該端数は、切り捨てるものとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、海津市防犯機能付通話装置購入補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長へ提出しなければならない。
(1) 領収書の写しその他の装置の購入を証する書類
(2) カタログその他の装置の機能が確認できる書類
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定により請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第10条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。この場合において、補助金が既に交付されているときは、市長は、期限を定め、交付決定者に補助金の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この告示及びこの告示に基づく条件に違反する行為があったとき。
(3) 購入した防犯機能付通話装置を、補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、売却し、廃棄し、貸し付け、又は担保に共したとき。
(4) その他市長が補助金を交付することが不適当であると認めるとき。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行し、同日以後に購入した装置について適用する。




