○海津市防犯機能付通話装置購入補助金交付要綱

令和8年3月31日

告示第58号

(趣旨)

第1条 この告示は、高齢者の特殊詐欺被害を未然に防止するため、新たに防犯機能付通話装置を購入する高齢者に対し、予算の範囲内において海津市防犯機能付通話装置購入補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、海津市補助金等交付規則(平成17年海津市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、「防犯機能付通話装置」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 通話録音装置 固定電話機に接続する機器であって、自動で発信者に対し録音を行う旨の応答をし、録音を行う機能を有するもの

(2) 着信拒否装置 固定電話機に接続する機器であって、管理サーバに登録された迷惑電話を発信する番号からの着信を自動で判別し、警告を表示し、又は自動的に着信を切断する機能を有するもの

(3) 通話録音装置又は着信拒否装置の機能を内蔵する固定電話機

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内に住所を有し、市の住民基本台帳に記録されている65歳以上の者(第6条の規定による申請をする日が属する年度内において65歳以上の者をいう。以下「高齢者」という。)で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 高齢者のみで構成される世帯の構成員

(2) 日中の住居において、おおむね1日に6時間以上、かつ、1週間に3日以上18歳以下の者及び高齢者のみとなる世帯の高齢者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が交付対象者と認める者

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、補助対象者としない。

(1) 市税を滞納している者

(3) 転売を目的として防犯機能付通話装置(以下「装置」という。)を購入する者

(4) 過去にこの告示による補助金又は他の地方公共団体による同種の補助金等の交付を受けている者

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、装置の購入に要する費用(装置の設置費、配送費等購入に伴う費用を除く。)とし、1世帯につき1台を限度とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の額に2分の1を乗じて得た額とし、上限額は、1万円とする。ただし、その額に100円未満の端数が生じた場合は、当該端数は、切り捨てるものとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、海津市防犯機能付通話装置購入補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長へ提出しなければならない。

(1) 領収書の写しその他の装置の購入を証する書類

(2) カタログその他の装置の機能が確認できる書類

(3) 家族状況申出書(様式第2号)(第3条第1項第2号に該当する場合に限る。)

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の適否を決定し、海津市防犯機能付通話装置購入補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(額の確定)

第8条 市長が、規則第15条の規定により行う補助金の額の確定は、前条に規定する交付決定をもってこれに代えるものとする。

(補助金の請求)

第9条 交付決定者は、第7条に規定する補助金の交付決定を受けたときは、速やかに海津市防犯機能付通話装置購入補助金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第10条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。この場合において、補助金が既に交付されているときは、市長は、期限を定め、交付決定者に補助金の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) この告示及びこの告示に基づく条件に違反する行為があったとき。

(3) 購入した防犯機能付通話装置を、補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、売却し、廃棄し、貸し付け、又は担保に共したとき。

(4) その他市長が補助金を交付することが不適当であると認めるとき。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行し、同日以後に購入した装置について適用する。

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海津市防犯機能付通話装置購入補助金交付要綱

令和8年3月31日 告示第58号

(令和8年4月1日施行)