○海津市有機農業支援補助金交付要綱

令和8年3月30日

告示第59号

(趣旨)

第1条 この告示は、有機農業に取り組みやすい環境を整備することで、有機農業を推進し、もって市内で生産される農作物の付加価値を向上させるため、市内で有機農業に取り組む生産者に対し、予算の範囲内において海津市有機農業支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、海津市補助金等交付規則(平成17年海津市規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 有機農業 化学的に合成された肥料及び農薬を使用しないこと並びに遺伝子組換え技術を利用しないことを基本として、農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した農業生産の方法を用いて行われる農業をいう。

(2) 有機JAS認証 日本農林規格等に関する法律(昭和25年法律第175号)に規定する登録認証機関が、有機JAS規格に適合した方法で農産物の生産を行う農業者に対し、その者が生産する農産物が有機農産物である旨の表示を認めることをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内で農業を営む個人、農業生産組織又は法人であること。

(2) 市税の滞納がないこと。

(補助対象事業)

第4条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、市内の農地において行う農業で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 有機農業資材購入事業

(2) 有機JAS認証取得事業

(補助対象経費及び補助額)

第5条 補助対象事業に要する経費のうち補助の対象となるもの(以下「補助対象経費」という。)及び補助額は、別表に定めるとおりとする。

2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、当該端数は、切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、海津市有機農業支援補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付して、補助対象事業の着手前に市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画(実績)(様式第2号)

(2) 収支予算(精算)(様式第3号)

(3) 誓約書(様式第4号)

(4) 補助対象経費に係る見積書等の写し

(5) 事業実施場所の位置図

(6) その他市長が必要と認める書類

2 申請者は、前項の申請書を提出するに当たっては、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明確な場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りでない。

3 補助金の交付申請は、同一年度内において、同一の補助対象事業につき1回限りとする。

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、海津市有機農業支援補助金交付決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、補助金を交付しないことを決定したときは、理由を付して海津市有機農業支援補助金不交付決定通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。

(内容の変更又は中止)

第8条 補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、申請書及び申請書の添付書類の記載内容を変更し、又は補助対象事業を中止しようとするときは、海津市有機農業支援補助金変更(中止)申請書(様式第7号。以下「事業変更(中止)申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(1) 事業計画(実績)

(2) 収支予算(精算)

(3) 変更の内容が分かる書類

(4) その他市長が必要と認める書類

2 補助対象事業を中止する場合には、前項各号に掲げる書類の提出は要しない。

(変更又は中止の承認)

第9条 市長は、事業変更(中止)申請書の提出があったときは、その内容を審査し、申請内容の承認又は不承認を決定し、海津市有機農業支援補助金変更(中止)承認・不承認通知書(様式第8号)により、補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、当該補助対象事業完了後1箇月以内又は補助対象事業実施年度の3月31日のいずれか早い期日までに海津市有機農業支援補助事業完了報告書(様式第9号。以下「完了報告書」という。)に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画(実績)

(2) 収支予算(精算)

(3) 補助対象経費に係る領収書等の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定及び請求)

第11条 市長は、完了報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、海津市有機農業支援補助金額確定通知書(様式第10号)により、補助事業者に通知するものとする。

2 補助事業者は、前項の通知を受けた後、海津市有機農業支援補助金請求書(様式第11号)を提出するものとし、市長は、これに基づき補助金を交付する。

(決定の取消し及び補助金の返還)

第12条 市長は、補助金の不正受給及び虚偽の申請並びにその他不正の行為があったときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の取消しを行った場合において、既に当該取消しに係る部分に関し補助金を交付している場合は、交付した補助金の返還を命ずることができる。

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助率

補助上限額

有機農業資材購入事業

新たに有機農業に取り組む農地において、種苗又は肥料若しくは栽培に必要な資材の購入等に要する経費

1/2

15万円

有機JAS認証取得事業

有機JAS認証を新規に取得し、又は更新するに当たり、登録認証機関が実施する審査及び調査に要する経費(振込手数料、郵送料、申請書式集代、登録認証機関年会費及び認証シール発行に係る費用を除く。)

1/2

5万円

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海津市有機農業支援補助金交付要綱

令和8年3月30日 告示第59号

(令和8年4月1日施行)