○海津市ワクワク進学準備等支援金支給事業実施要綱

令和8年3月30日

告示第62号

(趣旨)

第1条 この告示は、少子化対策の推進及び子育て家庭等における経済的負担の軽減を図るため、ワクワク進学準備等支援金(以下「支援金」という。)を支給することに関し、海津市補助金等交付規則(平成17年海津市規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 支援金 前条の目的を達するために、市によって贈与される金銭をいう。

(2) 対象児童 市内に住所を有し、当該支給年度において満6歳に達する者、満12歳に達する者及び満15歳に達する者をいう。

(3) 支給対象者 当該年度の9月1日において、対象児童を監護し、かつ、生計を同じくする者をいう。

(4) 積極支給対象者 支給対象者のうち、市から支給している児童手当又は過去に市から支給した給付金の受給情報等を基に、市が支援金の支給の申込みを行う者をいう。

(支援金の支給等)

第3条 市は、この告示の定めるところにより、支給対象者に支援金を支給するものとする。

2 前項の規定により支給する支援金の金額は、対象児童1人につき、次に掲げるとおりとする。

(1) 満6歳に達する者 2万円

(2) 満12歳に達する者 3万円

(3) 満15歳に達する者 5万円

3 前条第3号及びこの条第1項の規定にかかわらず、給付金の支給年度の9月2日から3月31日までに本市へ転入した者は、支給対象者とみなし、支援金を支給することができる。

4 第1項の規定にかかわらず、支給対象者が海津市暴力団排除条例(平成24年海津市条例第2号)第2条第2号に規定する暴力団員に該当するときは、支援金の支給の対象としない。

(積極支給対象者に対する支給の申込み等)

第4条 市は、積極支給対象者に対し、支援金の支給の申込みを行う。

2 積極支給対象者は、前項の申込みを受けた際、海津市ワクワク進学準備等支援金受給拒否の届出書(様式第1号)により支援金の受給の拒否を届け出ることができる。

3 積極支給対象者は、第1項の申込みを受けた際、海津市ワクワク進学準備等支援金受給者変更届出書兼申請書(様式第2号。以下「受給者変更届出書」という。)により支援金を受給する者の変更を届け出ることができる。

4 市長は、申込みから2週間以内に第2項又は前項の届出がないときは、速やかに支給を決定し、積極支給対象者に対し、支援金を支給する。

(積極支給対象者に対する支給の方式)

第5条 積極支給対象者に対する支援金の支給は、第1号又は第2号に掲げる方式により行う。ただし、当該積極支給対象者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合には第3号に掲げる方式により行う。

(1) 児童手当口座等振込方式 市が把握する児童手当振込時等における指定口座に振り込む方式

(2) 指定口座振込方式 積極支給対象者が前条第4項の支給決定前までに前号の指定口座の変更を届け出、市が当該届出のあった指定口座に振り込む方式又は積極支給対象者のうち、児童手当振込時における指定振込口座が把握できない者が海津市ワクワク進学準備等支援金支給口座登録等の届出書(様式第3号)により指定した口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 積極支給対象者が前条第4項の支給決定前までに第1号の指定口座の解約等を届け出、市が窓口で現金を交付することにより支給する方式

(積極支給対象者以外の支給対象者に係る申請受付開始日及び申請期限)

第6条 積極支給対象者以外の支給対象者に対して支給する支援金に係る申請受付開始日は、市長が別に定める日とする。

2 積極支給対象者以外の支給対象者に対して支給する支援金に係る申請期限は、前項の規定により定められた申請受付開始日から2月以内とする。ただし、第3条第3項に該当する者については、転入した日から当該年度の3月31日までとする。

(積極支給対象者以外の支給対象者に係る申請及び支給の方式)

第7条 積極支給対象者以外の支給対象者は、受給者変更届出書又は海津市ワクワク進学準備等支援金申請書(様式第4号)(以下「申請書」という。)により申請を行う。

2 積極支給対象者以外の支給対象者による申請及び市による支給は、第1号又は第2号に掲げる方式により行う。ただし、当該積極支給対象者以外の支給対象者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り第3号に掲げる方式により行う。

(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により市に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を市の窓口において市に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は市の窓口において市に提出し、市が窓口で現金を交付することにより支給する方式

3 市長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。

(代理による申請)

第8条 代理により前条第1項の規定による申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める者とする。

(積極支給対象者以外の支給対象者に対する支給の決定)

第9条 市長は、第7条第1項の規定により提出された申請書を受理したときは、内容を確認の上、支給を決定し、当該積極支給対象者以外の支給対象者に対し、支援金を支給する。

(支援金の支給等に関する周知)

第10条 市長は、支援金支給事業の実施に当たり、対象児童及び支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による市民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第11条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、積極支給対象者以外の支給対象者から第6条第2項の申請期限までに申請が行われなかった場合は、当該積極支給対象者以外の支給対象者が支援金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第4条第4項の支給決定を行った後、市が把握する児童手当振込時等における指定口座(支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合は、当該届出をした指定口座)に支援金の支給を行う手続を行ったにもかかわらず、基準日の属する年度の3月15日までに指定口座への振込みが口座解約、変更等によりできない場合は、本件契約は解除される。

3 市長が第9条の支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責めに帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第12条 市長は、偽りその他不正の手段により支援金の支給を受けた者に対し、支給を行った支援金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第13条 支援金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(補則)

第14条 この告示に定めるもののほか、支援金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。

(海津市高等学校就学準備等支援金支給事業実施要綱の廃止)

2 海津市高等学校就学準備等支援金支給事業実施要綱(令和5年海津市告示第79号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行の際廃止前の海津市高等学校就学準備等支援金支給事業実施要綱(以下「要綱」という。)の規定による高等学校就学準備等支援金の支給を受けた者に係る要綱第12条の規定については、この告示の施行後も、なおその効力を有する。

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海津市ワクワク進学準備等支援金支給事業実施要綱

令和8年3月30日 告示第62号

(令和8年4月1日施行)