○海津市学校給食費相当額助成金交付要綱
令和8年4月1日
告示第88号
(趣旨)
第1条 この告示は、市立小学校の学校給食費無償化に伴い、食物アレルギー等により学校給食の提供を受けることができない児童の保護者に対し、海津市学校給食費相当額助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、海津市補助金等交付規則(平成17年海津市規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 学校給食費 学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する学校給食費をいう。
(2) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。
(3) 市立小学校 海津市立小学校及び中学校設置条例(平成17年海津市条例第73号)第1条に規定する小学校をいう。
(助成対象者)
第3条 助成金の交付対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、市立小学校に在籍している児童の保護者であって、食物アレルギー、長期欠席その他やむを得ない事情により、市長に学校給食停止(再開)届(様式第1号)を提出し、学校給食を停止しているものとする。
2 前項の規定にかかわらず、国又は地方公共団体から学校給食費の援助を受けている場合は、助成対象者としない。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、児童一人につき、次の各号に掲げる額に当該児童の所属学級の給食実施回数(以下「給食実施回数」という。)を乗じて得た額とする。
(1) 学校給食の提供を受けない場合 給食費相当額
(2) 基本物資(米飯、パン、麺)の提供を受けない場合 基本物資代金相当額
(3) 牛乳の提供を受けない場合 牛乳代金相当額
(4) 牛乳以外の提供を受けない場合 給食費相当額から牛乳代金相当額を除いた額
2 前項の場合において、当該児童が学校給食の提供を受けたときは、当該提供を受けた日が属する月の給食実施回数を除いて助成金の額を算定するものとする。
(交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、海津市学校給食費相当額助成金交付申請書兼請求書(様式第2号。以下「交付申請書兼請求書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、市長が指定する期日までに提出しなければならない。
(1) 助成金の振込先が分かるものの写し
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、交付申請書兼請求書の記載事項又は添付書類に不備があるときは、期限を定めて当該申請者に対し補正等を求めることができる。この場合において、当該期限までに当該申請者が補正等に応じないときは、当該申請を辞退したものとみなす。
(交付の可否決定)
第6条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金交付の可否について決定するものとする。
(交付方法)
第8条 市長は、前条の規定により助成金の額を通知した助成金交付決定者に対し、当該助成金交付決定者名義の指定口座に助成金を振り込むものとする。
(交付決定の取消し等)
第9条 市長は、助成金交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該助成金の交付決定の全部又は一部を取り消し、又は変更することができる。この場合において、既に交付した助成金があるときは、その全部又は一部について返還を命ずることができる。
(1) 交付決定後に助成対象者に該当しなくなったとき。
(2) 国又は地方公共団体からこの助成金とは別に学校給食費の援助を受けていることが判明したとき。
(3) 虚偽の申請その他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。





