○海津市職員等の旅費に関する条例施行規則
平成17年3月28日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、海津市職員等の旅費に関する条例(平成17年海津市条例第51号。以下「条例」という。)に基づき、公務のため旅行する職員に対し支給する旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(行政職給料表に相当する職務の級)
第1条の2 条例第2条第2項に規定する「海津市職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表」とは、海津市職員の給与に関する条例(平成17年海津市条例第48号。以下「給与条例」という。)別表第1に規定する行政職給料表をいい、当該行政職給料表の適用を受けない者の行政職給料表に相当する職務の級については、次に定めるところによる。
(1) 給与条例第24条の2の規定による常勤を要しない者の職務の級は、用務の内容及び行政職給料表の適用を受ける者との権衡を考慮して定めるものとする。
(旅行取消し等の場合における旅費)
第2条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、次に掲げる額による。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払い戻し手続をとったにもかかわらず、払い戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について条例の規定により支給を受けることができる鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(2) 赴任に伴う住所若しくは居所の移転のため又は外国への旅行に伴う支度のため支払った金額で、当該旅行について条例の規定により支給を受けることができた移転料又は支度料の3分の1に相当する額の範囲内の額
(3) 外国への旅行に伴う外貨の買入れ又はこれに準ずる経費を支弁するため支払った金額で、当該旅行について条例の規定により支給を受けることができた額の範囲内の額
(旅費喪失の場合における旅費)
第3条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次に掲げる額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。
(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するための条例の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失をまぬがれた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(旅行命令等の通知)
第4条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又は変更した場合には、できるだけ速やかに当該旅行命令簿等を市長に提示しなければならない。
(路程の計算)
第6条 内国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 市長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程
3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。
4 陸路と鉄道、水路又は航路とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。
5 前2項の規定により陸路の路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、市長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。
6 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、前各項の規定の趣旨に準じて行うものとする。
(6) 概算払に係る旅費を精算する場合であって、当該精算額が概算払に係る旅費額と同一である場合には、様式第6号による旅費精算請求書
(旅費の精算期間等)
第9条 条例第11条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して2週間とする。
2 条例第11条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日から起算して2週間とする。
3 条例第11条第4項に規定する給与の種類は、海津市常勤の特別職職員の給与に関する条例(平成17年海津市条例第46号)、海津市職員の給与に関する条例(平成17年海津市条例第48号)及び単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年海津市条例第49号)に規定する給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当又はこれらに相当する給与とする。
(1) 特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃(以下この条において「運賃」という。)を必要とする場合には、前条の規定により支給されるべき日額旅費に次に掲げる額を加算した額を支給する。
ア 日帰りの場合
最低運賃の実費額が当該旅行において支給される日額の2分の1に相当する額を超える場合は、その超える額
イ 宿泊する場合
最低運賃の実費額が、別表第2に掲げる旅行の区分に応じて日帰りの場合に在勤公署と用務地間の距離又は所要時間に応じて支給される日額の2分の1に相当する額を超える場合は、その超える額
(2) 公用の船、車等を利用し、又は乗車券等の交付を受ける等により交通機関を無料で利用した場合には、同条の規定により支給されるべき日額旅費の額から次に掲げる額を控除した額を支給する。
ア 日帰りの場合
当該旅行について支給される日額の2分の1に相当する額
イ 宿泊する場合
別表第2に掲げる旅行の区分に応じて日帰りの場合に在勤公署と用務地間の距離又は所要時間に応じて支給される日額の2分の1に相当する額
(3) 天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合は、日額旅費に代えて、条例第6条に定める宿泊料を支給する。
第10条の3 次に掲げる場合の旅費は、条例第6条に定めるところにより支給する。
(2) 日額旅費の支給を受ける者が、一時他の地に旅行し、若しくは一時帰庁する場合又は見学等のため一時他の地に旅行する場合の旅費。ただし、帰着の日の日当を除く。
第11条 削除
(特定航空旅行)
第11条の2 条例第22条の5第1項第1号に規定する長時間にわたる航空路による旅行として規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 本邦と次の地域を除いた地域との間の航空旅行 インドネシア、ヴィエトナム、カンボディア、北朝鮮、シンガポール、タイ、大韓民国、台湾、中華人民共和国、フィリピン、ブルネイ、マレイシア、ミャンマー、モンゴル、ラオス、ハワイ諸島、グアム、ウラジオストク、ハバロフスク及びユジノサハリンスク
(2) 前号以外の場合において、一の旅行区間における所要航空時間が8時間以上の航空旅行
(外国旅行移転料の水路加算)
第11条の3 旅費条例第22条の6の2第1項第3号に規定する規則で定める場合のうち、水路の場合は、移転に伴う家財の輸送の通常の経路に含まれる家財の積卸し又は積込みに利用する港(以下この条において「利用する港」という。)が、次の表の左欄に掲げる地域に属する同表の中欄に掲げる港の場合とし、同号に規定する規則で定める額は、それぞれ同表右欄に掲げる割合を定額(条例第22条の6の2第1項第3号に規定する定額をいう。次条において同じ。)に乗じて得た額とする。
地域 | 港 | 割合 |
北アメリカ諸国の東海岸 | モントリオール、トロント、シカゴ、ニュー・ヨーク、ボルチモア、ニュー・オルリンズ及びヒューストン | 100分の30 |
北アメリカ諸国の西海岸 | ヴァンクーヴァー、シアトル、ポートランド、サン・フランシスコ、ロス・アンジェルス及びホノルル | 100分の45 |
メキシコ及び中央アメリカ諸国 | アカプルコ、サン・ホセ、ラ・リベルタッド、アマパラ、コリント、プンタレナス及びコロン | 100分の20 |
カリブ海諸国 | ハヴァナ、ポール・ト・プランス及びサント・ドミンゴ | 100分の45 |
南アメリカ諸国 | ラ・ゲイラ、ペレーン、マナオス、レシフェ、リオ・デ・ジャネイロ、サントス、リオ・グランデ、モンテヴィデオ、ブエノス・アイレス、バルパライソ、マタラニ、カリヤオ、ガヤキル、ヴエナベンツラ、アスンシオン及びエンカルナシオン | 100分の45 |
西アフリカ諸国 | ダカール、モンロヴィア、アビジャン、テマ、ラゴス、ドアラ、リーブルヴィル及びマタディ | 100分の20 |
(外国旅行移転料の陸路加算)
第11条の4 条例第22条の6の2第1項第3号に規定する規則で定める場合のうち、陸路の場合は、移転に伴う家財の輸送の通常の経路に含まれる陸路が次の各号に掲げる距離の場合とし、同号に規定する規則で定める額は、当該各号に規定する額とする。
(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 定額に100分の15を乗じて得た額
(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 定額に100分の20を乗じて得た額
(3) 500キロメートル以上1,000キロメートル未満 定額に100分の25を乗じて得た額
(4) 1,000キロメートル以上2,000キロメートル未満 定額に100分の30を乗じて得た額
(5) 2,000キロメートル以上 定額に100分の35を乗じて得た額
(外国旅行移転料を支給する場合の扶養親族居住地の特例)
第11条の5 条例第22条の6の2第3項に規定する規則で定める扶養親族の居住地は、任命権者が市長と協議して定める扶養親族の居住地とする。
(外国旅行の途中における退職者等の旅費)
第11条の6 条例第22条の13第3項の規定により支給する旅費は、その都度、条例第22条の13第1項及び第2項の規定の趣旨に従い、任命権者が市長と協議して定める旅費とする。
(1) 職員の職務の級がさかのぼって変更された場合においては、当該職員が既に行った旅行の旅費額の増減を行わない。
(2) 旅行者が、公用の交通機関、宿泊施設、食堂施設等を無料で利用して旅行した場合には、無料となった分の鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料又は食卓料を支給しない。
(3) 用務の性質又は緩急の度合により所定の等級に応ずる旅客運賃、急行料金又は特別車両料金若しくは特別船室料金を支給する必要がないと認められる場合には、その等級に応ずる旅客運賃、急行料金又は特別車両料金若しくは特別船室料金を支給しない。
(4) 条例第13条の2に規定する航空賃については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路及び方法によって旅行し難いと認め、航空機の利用を許可した場合に支給することができる。この場合において、次に掲げる事項に該当する場合は、公務上の必要があるものとして取り扱うことができる。
ア 市長等が航空機を利用しなければ公務上支障を来す場合
イ 一の旅行区間における鉄道、水路及び陸路をあわせた路程1,000キロメートル以上を旅行する場合
ウ 市長等に随行するため航空機を利用して旅行しなければ公務上支障を来す場合
エ 水路及び航空路以外の交通手段がなく、かつ、水路による一の旅行区間の路程が130キロメートル以上を旅行する場合
(5) 旅行者が、旅行中の公傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に規定する療養補償、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に規定する療養の給付又はこれらに準ずる補償若しくは給付を受ける場合において、正規の日当及び宿泊料を支給することが適当でないときは、当該療養中の日当及び宿泊料の2分の1に相当する額を支給しない。
(6) 陸路旅行の場合において定期的に一般旅客営業を行っているバス、軌道、ケーブルカー等を利用して旅行を行うのが通常の経路であるときは、当該運賃(片道71キロメートル以上の場合は、急行料金を含む。)の実費を車賃として支給することができる。
(7) 演習、見学、実習及び講習等のため職員を旅行させる必要がある場合に支給する鉄道賃及び船賃は、2等若しくは下級の運賃(等級の区分がない場合は、その乗車船に要する運賃)又は急行料金を支給することができる。
(8) 市の経費以外の経費から旅費が支給される旅行にあっては、正規の旅費額のうち市の経費以外の経費から支給される旅費額に相当する額は、これを支給しない。
(9) 市の経費から負担金(旅費に類する性質のものに限る。)が支給される旅行にあっては、正規の旅費額のうち市の経費から支給される負担金に相当する額は、これを支給しない。
(10) 宿泊を伴う旅行で宿泊場所があらかじめ指定してある場合又はこれに準ずる場合において、当該宿泊に要する費用が宿泊料定額に満たないときは、当該宿泊に要する額を宿泊料として減額して支給する。
(11) 宿泊を伴う旅行で宿泊場所があらかじめ指定してある場合又はこれに準ずる場合において、当該宿泊に要する費用が宿泊料定額を超えるときは、当該宿泊に要する額を宿泊料として増額して支給する。
(12) 旅行の行程の一部について公用車を使用する場合は、当該公用車を使用する行程を除いた行程により、旅費の計算を行う。また、公用車以外の自動車を使用する旅行(自己の私有自動車を公務使用する場合を除く。)は、公用車を使用する旅行とみなし、旅費を計算する。
(13) 旅行期間15日未満の出張の場合の支度料は、条例別表第2の旅行期間1月未満の定額2分の1の相当する額とする。
(14) 外国に留学する職員に対し支度料を支給する場合には、3万円以内の額とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月31日規則第27号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月1日規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の職員等の旅費に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月17日規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
別表第1(第8条関係)
第1 第8条第1項第1号に規定する旅費請求書に添付すべき書類
(1) 条例第13条第1項第3号に規定する寝台料金、条例第22条の3第4号に規定する運賃若しくは同条第5号に規定する急行料金若しくは寝台料金、条例第22条の4第3号に規定する運賃若しくは同条第4号に規定する寝台料金又は条例第22条の5第1項第4号に規定する運賃 | 公務上の必要を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類 |
(2) 条例第13条の2に規定する航空賃 | その支払を証明するに足る書類 |
(3) 条例第14条第1項ただし書に規定する車賃 | 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類 |
(4) 条例第15条第2項(条例第22条の6第4項において準用する場合を含む。)の規定による宿泊の場合における日当又は第16条第2項(条例第22条の6第4項において準用する場合を含む。)に規定する宿泊料 | 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類 |
その支払を証明するに足る書類 | |
(6) 条例第17条の2又は条例第22条の6の2に規定する移転料 | 職員の移転、扶養親族であること及びその移転を証明する書類のほか、条例第17条の2第3項の規定に該当する場合にはその期間延長の許可書、条例第22条の6の2第3項の規定に該当する場合にはその移転の許可書 |
(7) 条例第17条の4又は条例第22条の6の4に規定する扶養親族移転料 | 扶養親族であること並びに年齢及び移転を証明する書類のほか、条例第22条の6の4第1項第2号の規定に該当する場合には、その移転の許可書 |
公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類 | |
(9) 条例第20条第1項第2号又は条例第22条の12に規定する鉄道賃、船賃又は車賃 | 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類 |
外国在勤地において又は旅行中に退職等となったこと、退職等の事由、退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類 | |
職員の死亡、遺族であること及びその帰住を証明する書類 | |
(12) 条例第22条の3第1号、第2号若しくは第3号に規定する運賃、条例第22条の4第1号若しくは第2号に規定する運賃又は条例第22条の5第1項第1号、第2号若しくは第3号に規定する運賃 | 運賃の等級及び額を証明するに足る書類 |
(13) 条例第22条の8に規定する旅費 | その支払を証明するに足る書類 |
(14) 外国旅行の旅費 | 前各号に掲げるもののほか、毎日の行程、宿泊地名及び宿泊施設名、搭乗した列車、船舶又は航空機の路線名及びそれらの発着時刻等を記載した旅行日記 |
第2 第8条第1項第2号に規定する旅費請求書に添付すべき資料
条例第22条の10の規定による協議書の写し
第3 第8条第1項第3号に規定する旅費請求書に添付すべき書類
職員又は配偶者の死亡、その死亡地及び遺族であることを証明する書類
第4 第8条第1項第4号に規定する旅費請求書に添付すべき書類
損失額を証明する書類
第5 第8条第1項第5号に規定する旅費請求書に添付すべき書類
交通機関の事故又は天災その他市長が定める事情により旅費額を喪失したこと及び喪失額を証明する書類
別表第2(第10条―第10条の3関係)
旅行の区分 | 支給条件 | 日額(円) | 支給方法 | ||||
3級以上 | 2級以下 | ||||||
日帰りの場合 | 旅行が行程8km以上16km未満の場合又は引続き5時間以上8時間未満の場合 | 590 | 530 |
| |||
旅行が行程16km以上又は引続き8時間以上の場合 | 900 | 790 |
| ||||
旅行が行程25km以上の場合で在勤地以外の場合 | 1,190 | 1,050 |
| ||||
宿泊を要する場合 | 公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合 | 宿泊料を徴しない場合 | 3,140 | 2,570 |
| ||
宿泊料を徴する場合 | 5,870 | 4,760 |
| ||||
下宿その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合 | 4,400 | 4,070 |
| ||||
旅館に宿泊する場合(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項及び第3項の旅館業の用に供する宿泊施設に宿泊する場合。以下同じ。) | (1) 30日未満 | 9,190 | 7,410 | 日数に応じ(1)から(3)までによって得た額の合計額を支給する。 | |||
(2) 30日以上60日未満 | 8,260 | 6,670 | |||||
(3) 60日以上 | 7,350 | 5,930 | |||||
条例第18条第2号に掲げる旅行 | 日帰りの場合 | 旅行が8km以上16km未満の場合又は引続き5時間以上8時間未満の場合 | 420 |
| |||
旅行が行程16km以上又は引き続き8時間以上の場合 | 620 |
| |||||
宿泊を要する場合 | 公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合 | 研修用に設立された宿泊施設に宿泊する場合 | 宿泊料を徴しない場合 | 2,080 |
| ||
宿泊料を徴する場合 | 2,800 |
| |||||
その他の宿泊施設に宿泊する場合 | 宿泊料を徴しない場合 | 2,080 |
| ||||
宿泊料を徴する場合 | 3,800 |
| |||||
下宿その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合 | 3,260 |
| |||||
旅館に宿泊する場合 | (1) 30日未満 | 5,910 | 日数に応じ(1)から(3)までによって得た額の合計額を支給する。 | ||||
(2) 30日以上60日未満 | 5,310 | ||||||
(3) 60日以上 | 4,720 |