○海津市農業委員会事務局規程

平成17年3月28日

農業委員会訓令第1号

(設置等)

第1条 海津市農業委員会(以下「委員会」という。)の所掌事務を処理するため、海津市農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。

2 事務局は、海津市農林振興課内に置く。

第2条 事務局の組織及び事務分掌等は、関係法令によるもののほか、この訓令によるものとする。

(職員)

第3条 事務局に局長、係長及び主事(必要により主査又は主任に変えることができる。)を置く。

2 局長、係長、主査、主任及び主事は、職員をもってこれに充てる。

第4条 職員の定数は、海津市職員定数条例(平成17年海津市条例第27号)をもって定める。

第5条 職員の給与は、海津市職員の給与に関する条例(平成17年海津市条例第48号)をもって定める。

(事務分掌)

第6条 委員会の所掌事務は、次の係にて計画的かつ効率的に処理する。

(1) 農地係

第7条 職員の職務分限を次のとおり定める。

(1) 局長は会長の命を受け事務局の業務を掌理し、次長以下の職員に業務を分担させ、かつ、指導監督する。

(2) 局長は、次の事項を専決処理することができる。

 職員の出張命令に関する事項

 職員の時間外勤務に関する事項

 その他軽易な事項

(3) 次長は、局長を補佐するとともに係員を指揮して担任業務を処理する。

(4) 係員は上司の命を受け、各担任業務に従事する。

第8条 局長不在のとき、又は事故のあるときは、次長がその事務を代行する。

第9条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 総会に関すること。

(2) 人事に関すること。

(3) 公印の管理に関すること。

(4) 予算及び決算に関すること。

(5) 条例及び規程等に関すること。

(6) 物品の購入及び管理に関すること。

(7) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(8) 農業及び農村振興に関すること。

(9) 農業技術の改良普及及び農業経営合理化に関すること。

(10) 土地改良及び農地の交換分合に関すること。

(11) 農業金融に関すること。

(12) 農業就業改善推進に関すること。

(13) 農地の権利移動及び転用に関すること。

(14) 農地の買収及び売渡しに関すること。

(15) 農地の登記に関すること。

(16) 国有農地の管理に関すること。

(17) 農地の利用関係の紛争に伴う調停及び和解仲介に関すること。

(18) 農地関係諸証明に関すること。

(19) 農地の相談及び統計に関すること。

(20) 農地移動適正化あっせん事業に関すること。

(21) 海津市農業委員会に対する事務委任規則(平成29年海津市規則第1号)に基づき市長が委員会に委任した事務に関すること。

(文書)

第10条 委員会事務局の文書の取扱いについては、海津市公文書規程(平成17年海津市訓令甲第9号)を準用する。

(服務)

第11条 委員会事務局の職員の服務については、海津市職員服務規程(平成17年海津市訓令甲第20号)を準用する。

この訓令は、平成17年3月28日から施行する。

(平成19年3月5日農委告示第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月4日農委告示第4号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月5日農委告示第6号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年1月17日農委訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年2月15日農委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日農委訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

海津市農業委員会事務局規程

平成17年3月28日 農業委員会訓令第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成17年3月28日 農業委員会訓令第1号
平成19年3月5日 農業委員会告示第3号
平成20年3月4日 農業委員会告示第4号
平成21年3月5日 農業委員会告示第6号
平成26年1月17日 農業委員会訓令第1号
平成29年2月15日 農業委員会訓令第1号
平成31年4月1日 農業委員会訓令第1号