○海津市消防本部救急業務実施要綱
平成17年3月28日
消防本部訓令甲第8号
第1 趣旨
この訓令は、海津市消防本部救急業務規程(平成17年海津市消防本部訓令甲第7号。以下「規程」という。)の細部運用について必要な事項を定めるものとする。
第2 観察
規程第9条に規定する観察等は、次に掲げるところにより行う。
1 観察等の方法
傷病者の観察等は、救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和53年消防庁告示第2号。以下「応急処置等の基準」という。)第5条に掲げるところに従い行うものとする。
2 通信指令室への連絡
救急隊長(以下「隊長」という。)は、観察状況等を通信指令室へ連絡する場合は、様式第1号(病院前救護記録)の記載事項等を観察するものとし、必要事項を適宜追加観察・聴取し、効率的に行うものとする。
第3 応急処置
規程第10条の規定による応急処置は、応急処置等の基準第6条に掲げるところに従い行うものとする。
第4 搬送等の拒否
規程第16条に規定する搬送又は応急処置等を拒否された場合は、隊長は、傷病者の程度及び周囲の状況等から判断し、特に搬送等の必要があると認めたときは、傷病者又は保護者に対して誠意をもって説得すること。
第5 救急活動記録等
規程第25条、同第26条に規定する救急活動記録票及び救急活動データの作成等に当たっては、次により行うものとする。
1 救急活動記録票
海津市消防本部出場等に関する規程(平成17年海津市消防本部訓令甲第20号)に基づいて出場し活動した消防部隊の車両ごとに、救急事故等報告要領(昭和39年自消甲教発第18号)及び救急事故等報告要領に関する質疑応答(昭和51年消防予第13号)に基づき、救急活動記録票等に記載すること。
2 熱傷スコア
隊長は、傷病者が熱傷の場合は、様式第2号(熱傷スコア)に記録し救急活動記録票に添付しておくものとする。
3 救急活動データ管理
前記1の救急活動記録票に基づき必要な救急活動データを電子計算機(パーソナルコンピュータ)に入力、又は別に記録し情報の保存管理を行うものとする。
4 救急活動データ報告
隊長は、前記3に基づき月の初日から末日までの救急活動データを署長に報告しなければならない。
第6 救急即報等
規程第27条に規定する救急即報については、直ちに消防長に報告するとともに、岐阜県総務部消防防災課(以下「防災課」という。)へ第1報を報告するものとし、以後各即報様式に定める事項について判明したもののうちから逐次報告するものとする。なお、防災課への即報に当たっては、無線電話、ファクシミリ等によること。
第7 救急搬送証明書
規程第28条に規定する救急搬送証明願(以下「証明願」という。)の証明及び発行の手続は、次により行うものとする。
1 交付対象者
救急搬送証明書(以下「証明書」という。)は、当該傷病者又はその者の親族その他署長が特に必要があると認める者に対して交付する。
2 留意事項
(1) 証明願に対する証明は、当該救急隊が搬送した事実に基づいて行うものとする。
(2) 証明書の提出先が、特に様式を定めている場合は、その内容に支障がない場合に限り、証明願とみなすことができる。
(3) 証明書を発行したときは、発行部数を明らかにしてその1部を複写し保存すること。
第8 普及業務
第9 救急業務に関係ある機関
規程第30条に規定する救急業務に関係ある機関とは、警察署、役所(社会福祉担当課等)、医師会等をいう。
第10 消毒
規程第32条に規定する救急自動車及び救急資器材の消毒は、次により行うものとする。
1 消毒の方法
(1) 救急自動車の消毒は、殺菌灯、又は消毒薬による噴霧若しくは払しょくによる。
(2) 救急資器材は、形状に応じて消毒薬による噴霧、払しょく又はガス滅菌器による。
2 消毒実施記録表
第11 訓練の実施
第12 救急調査・研究
2 規程第36条(4)の規定により、事後検証(事後検証票)を実施するものとする。
附則
この訓令は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成26年1月27日消本訓令甲第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月6日消本訓令甲第11号)
この訓令は、平成26年4月1日より施行する。