○海津市介護老人保健施設職員衛生管理規程

平成17年10月28日

訓令甲第49号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 衛生管理体制(第5条―第13条)

第3章 職員の就業にあたっての措置(第14条・第15条)

第4章 健康診断(第16条―第23条)

第5章 雑則(第24条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、職員とは、介護老人保健施設に勤務する常勤の職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。

(施設長の責務)

第3条 施設長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の健康を確保するよう努めなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は施設長及び次章の規定により置かれる衛生管理者等が法令及び訓令に基づいて講ずる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に誠実に従わなければならない。

第2章 衛生管理体制

(衛生管理者)

第5条 市長は、法第12条第1項の規定に基づき衛生管理者を選任する。

2 衛生管理者は、法第10条第1項に定める業務のうち衛生に係る技術的指導を行う。

(産業医)

第6条 市長は、法第13条第1項の規定に基づき医師の中から産業医を委嘱する。

2 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第14条第1項各号に定める業務を行う。

(衛生委員会)

第7条 職員の衛生に関する重要な事項を調査審議するため、衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第8条 委員会は、委員若干名をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 衛生管理者

(2) 産業医

(3) 施設内で組織する感染対策委員会の委員

3 市長は、職員の過半数で組織する団体の推薦に基づき指名された者があるときは、委員として指名する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

(業務)

第9条 委員会は、法第18条第1項各号に定める事項について調査審議し、市長に意見を述べるものとする。

(委員長)

第10条 委員会に委員長を置き、委員長は、衛生管理者をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理し委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第11条 委員会の会議は、年間を通じて計画的に開催する。

2 委員会は、委員長が招集し、委員長は、その議長となる。

3 委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第12条 委員会の庶務は、介護老人保健施設の事務局において処理する。

(委員会の運営)

第13条 委員会の運営について必要な事項は、この訓令に定めるもののほか委員会が別に定める。

第3章 職員の就業に当たっての措置

(衛生教育)

第14条 任命権者は、職員に対し衛生及び健康保持に関する知識の向上を図るため法第59条各項で定める事項についてその従事する業務に関する衛生のための教育を行わなければならない。

(執務環境の整備)

第15条 施設長は、常に執務環境に配慮し、執務場所その他の場所の清潔を保ち、照明、採光、換気等を良好な状態に維持するとともに、これらの改善に努めなければならない。

第4章 健康診断

(健康診断の種類等)

第16条 職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施する。

(1) 定期健康診断

(2) 結核健康診断

(3) 特定業務従事者の健康診断

(4) 臨時健康診断

2 前項の健康診断の対象職員、項目、回数並びに時期は省令に定めるとおりとする。

3 前2項に規定するもののほか、必要があると認めるときは、特別の健康診断を実施するものとする。

(受診義務)

第17条 職員は、指定された期日及び場所において、健康診断を受けなければならない。ただし、他の医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を所属長を経由し衛生管理者に提出したときは、この限りでない。

(健康診断結果の報告)

第18条 産業医は、定期健康診断を行ったときは、健康診断個人票(様式第1号)により、その他の健康診断を行ったときは、別に定める健康診断個人票により衛生管理者に報告しなければならない。

2 前項の規定により報告を受けた衛生管理者は、定期健康診断において異常が認められた職員に対し、産業医の意見を聴いて、適切な指導を行うとともに精密検査を受けさせるよう努めなければならない。

(健康診断結果の判定)

第19条 衛生管理者は、精密検査により健康に異常が認められた職員(以下「健康異常者」という。)について、産業医等と協議の上、次に定める区分により判定し、所属長及び本人に通知しなければならない。

(1) 要療養者 勤務を休む必要がある程度の病状である者

(2) 要軽業者 勤務に制限を加える必要がある程度の病状である者

(3) 要注意者 勤務をほぼ平常どおりに行ってよい程度の病状である者

(4) 健康扱い者 勤務を平常どおりに行ってよい者

(所属長の措置)

第20条 所属長は、前条に定める区分により判定された健康異常者のうち、次の各号に掲げる職員については、産業医等と緊密な連絡を保ち、当該各号に定める措置を講じなければならない。

(1) 要療養者 就業の禁止及びその病状に応じた入院治療等の適当な療養

(2) 要軽業者 勤務時間の短縮、担当事務の軽減又は転換その他適当な措置

(3) 要注意者 過重な勤務及び時間外勤務の抑制その他適当な措置

(健康異常者の義務)

第21条 健康異常者は、主治医、産業医及び所属長等の指示、指導に従い療養等に専念し、健康の回復等に努めなければならない。

(疾病の報告等)

第22条 所属長は、職員が省令第61条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、産業医その他専門の医師の意見を聞いて、直ちに疾病状況報告書(様式第2号)に診断書を添えて、衛生管理者に報告しなければならない。

2 前項の規定により報告を受けた衛生管理者は、産業医その他専門の医師の意見を聴いて、職員の症状に応じ就業禁止等必要な措置をとらなければならない。

3 前項の規定により就業禁止等の措置を受けた職員は、病院に入院する等療養に専念し、健康の回復に努めなければならない。

(健康診断等の記録)

第23条 衛生管理者は、健康診断の結果に基づく判定、事故措置の内容その他健康管理上必要と認められる事項を健康診断個人票に記入しかつ、これを保存しなければならない。

第5章 雑則

(補則)

第24条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の実施に関し必要事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年11月1日から施行する。

(令和2年2月19日訓令甲第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令甲第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に作成されている用紙は、この訓令の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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平成17年10月28日 訓令甲第49号

(令和4年4月1日施行)