○海津市西勝賀団地浄化槽使用に関する条例

平成18年9月22日

条例第42号

(趣旨)

第1条 市所有の浄化槽の管理については、浄化槽法(昭和58年法律第43号)その他法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(設置)

第2条 市が所有する浄化槽は、次の表のとおりとする。

名称

位置

西勝賀団地浄化槽

海津市平田町勝賀14番地2

(維持管理)

第3条 浄化槽及び公共ます等から浄化槽への流入する間は市が維持管理を行い、宅内から公共ます等までの間は各世帯の管理とする。又、宅内には清掃ますを設けなければならない。ただし、既に接続済の場合は家屋の建て替え等をするときに設置しなければならない。

(使用料の徴収)

第4条 市は、浄化槽の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、2使用月における浄化槽の使用について、納入通知書又は口座振替の方法により徴収する。

3 使用料の納付期限は、市長が別に定める。

(使用料の算定方法)

第5条 使用料の額は、2使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表に定めるところにより算出した合計額(10円未満の端数は切り捨てる。)とする。

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、水道水を排除した場合は、水道の使用水量(海津市水道事業給水条例(平成17年海津市条例第139号))とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合においてそれぞれの使用者の使用水量を確知できないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

3 使用者が使用月の中途において浄化槽の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときも、当該使用月の使用料は、1使用月として算定する。

(改善命令)

第6条 市長は、浄化槽の管理上必要があると認めるときは、排水設備の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。

(行為の許可)

第7条 次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。ただし、軽微な行為、軽微な変更は除く。

(1) 浄化槽の排水施設の開渠である構造の部分に固着し、若しくは突出し、又はこれを横断し、若しくは縦断して施設又は工作物その他の物件を設けること。

(2) 浄化槽の排水施設の開渠である構造部分の地下に施設又は工作物その他の物件を設けること。

(3) 浄化槽の排水施設の開渠である構造部分に固着して排水施設を設けること。

2 市長は、前項の許可の申請があった場合において、その申請に係る事項が必要やむを得ないものであるときは、これを許可しなければならない。

3 第1項に掲げる軽微な行為とは、次の各号に掲げるものを設ける行為をいう。

(1) 内径が28mm以下の水道の給水管又はガスの導管

(2) 100ボルト以下の電圧で電気を電送する電線

(3) 主として歩行者の通行の用に供する橋又は踏板で取り外しの容易なもの

4 第1項に掲げる軽微な変更とは、浄化槽の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で、同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。

(占用)

第8条 浄化槽の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して浄化槽の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置については前条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 市長は、前項の許可を受けた者から占用料を徴収する。ただし、次の各号に掲げる占用物件については、この限りでない。

(1) 浄化槽に下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係る占用物件

(3) 国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち企業的性格を有しない事業に係る占用物件

(4) 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件

3 前項の占用料の額及び徴収方法については、海津市道路占用料徴収条例(平成17年海津市条例第124号)の例による。

(公共ますの閉鎖)

第9条 市長は、特別な理由によるほか、使用料等を納付期限が1年経過してもなお納付しない利用者については、その使用者に係る公共ますを一時閉鎖することができる。

(使用料の督促)

第10条 使用料を納付期限までに納付しないとき、又は納期限後に納付する場合においては、海津市税以外の諸納付金の督促手数料、延滞金徴収及び滞納処分執行条例(平成17年海津市条例第62号)の規定を準用し、延滞金及び督促手数料を徴収することができる。

(使用料等の減免)

第11条 市長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料、督促手数料又は延滞金を減額し、又は免除することができる。

(雑則)

第12条 排水設備の設置、接続方法等この条例に定めのない事項は、海津市下水道条例(平成17年海津市条例第134号)に準ずるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までになされた処分、手続その他の行為は、西勝賀地内における合併浄化槽の維持管理等に関する覚書によりなされたものとみなす。

(平成19年10月5日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。

(平成25年3月21日条例第21号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(海津市西勝賀団地浄化槽使用に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

16 施行日前から継続している浄化槽の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である浄化槽の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、第13条の規定による改正後の海津市西勝賀団地浄化槽使用に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

17 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(令和元年6月18日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(海津市西勝賀団地浄化槽使用に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

13 施行日前から継続している浄化槽で、施行日から令和元年10月31日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後である浄化槽の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、第15条の規定による改正後の海津市西勝賀団地浄化槽使用に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

14 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

別表(第5条関係)

浄化槽使用料表

基本料(1箇月につき)

超過使用料

使用水量

使用料

使用料

10m3まで

1,760円

1m3につき176円

海津市西勝賀団地浄化槽使用に関する条例

平成18年9月22日 条例第42号

(令和元年10月1日施行)