○海津市会計職員に関する規程

平成21年11月19日

訓令甲第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、海津市会計職員に関する規則(平成17年海津市規則第8号。以下「規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(臨時出納員の任命の基準)

第2条 規則第3条第4項及び第5項に規定する臨時出納員(以下「臨時出納員」という。)は、次の各号に掲げる条件のいずれかに該当したときに任命する。

(1) 規則第3条第4項に規定する「出納員に事故があるとき」 出納員が疾病、不慮の事故又は災害により、おおむね連続10日以上にわたって、その職務を行うことができないことをいう。

(2) 規則第3条第4項に規定する「出納員が欠けたとき」 出納員が死亡又は退職により、その職務を行うことができないことをいう。

2 臨時出納員は、出納員の次席にある者をもって充てる。

(会計員の職務)

第3条 規則第4条に規定する会計員(以下「会計員」という。)の職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 現金での窓口収納

(2) 収納した現金の保管

(3) 収納した現金の指定金融機関等への払込み

(4) 物品の出納及び保管(使用中の物品を除く。)

(臨時出納員の任命及び解職の手続)

第4条 総務部長は、出納員が第2条第1項各号のいずれかに該当したときは、同条第2項に該当するものを会計職員任命内申報告書(臨時出納員任命内申報告書)(様式第1号)をもって市長に内申しなければならない。

2 秘書広報課長は、前項の規定により、内申を受けたものが市長の任命を受けたときは、前項に規定する会計職員任命内申報告書を臨時出納員任命内申報告書と改称し、会計管理者に報告するものとする。

3 出納員が第2条第1項各号のいずれかに該当しなくなったときは、遅滞なく臨時出納員を解職する。

4 前3項に係る事務は、秘書広報課で行う。

(会計員の任命及び解職の手続)

第5条 出納員は、所属する会計員について、毎年度の初めに、その異動の有無にかかわらず、会計職員任命内申書(様式第2号)をもって主務部長に内申し、会計職員任免内申報告書(様式第3号)をもって会計管理者に報告するものとする。年度の途中における人事異動又は事務分掌の変更に伴い、新たに会計員を任命する場合は、同様に会計職員任命内申書(変更届)(様式第4号)をもって主務部長に内申し、会計職員任免内申報告書(変更届)(様式第5号)を会計管理者に提出するものとする。

2 前項に係る事務は、出納員が所属する本庁各課又は出先機関が行うものとする。

(行政委員会等の職員の併任)

第6条 次に掲げる行政委員会及び補助機関(以下「行政委員会等」という。)の職員が会計職員となるときは、市長部局の職員として併任するものとする。

(1) 議会

(2) 監査委員

(3) 選挙管理委員会

(4) 教育委員会

(5) 農業委員会

(6) 消防本部

(任命及び解職の通知等)

第7条 出納員及び現金収納員を除く会計職員の任命(解職)については、任命(解職)通知書を当該職員に交付する。

2 臨時出納員の任命(解職)通知書の作成については、秘書広報課長が第4条第2項に規定する内申報告書に基づき任命(解職)通知書(様式第6号)及び会計職員台帳(様式第7号)を作成し任命(解職)通知書は任命(解職)するものに交付し、会計職員台帳は会計管理者に提出する。この場合において、任命(解職)通知書に押印する公印は、秘書広報課長が保管する市長印を使用するものとする。

3 会計員の任命(解職)通知書の作成については、出納員が第5条第1項に規定する内申報告書に基づき任命(解職)通知書(様式第6号)及び会計職員台帳(様式第7号)を作成し、任命(解職)通知書は任命(解職)するものに交付し、会計職員台帳は会計管理者に提出する。この場合において、任命(解職)通知書に押印する公印は、秘書広報課長が保管する市長印を使用するものとする。

4 前条の規定により行政委員会等の職員が市長部局の職員として併任をするときは、併任する旨を記載した任命通知書を当該職員に交付する。

5 前項の規定により併任する旨を記載した任命通知書の交付を受けた行政委員会等の職員の併任を解くときは、行政委員会等の相互間において異動し、その異動先で会計職員となる場合又は市長部局に異動となる場合を除き、解く旨の通知書を交付する。

6 規則第3条第5項に規定する臨時出納員の任命に伴う出納員の解職又は規則第4条第4項に規定する所属を異動したときの会計員の解職については、その通知書の交付は要しない。

(通知書の記載事項)

第8条 会計職員の任命及び解職に係る通知書の記載事項は、別表に掲げるとおりとする。

この訓令は、平成22年1月1日から施行する。

(平成26年3月17日訓令甲第4号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

1 市長部局

(1) 臨時出納員又は会計員を任命する場合

(出納員・会計員)を命ずる。

(会計員を解く。)

(2) 臨時出納員を解職する場合

出納員を解く。

会計員を命ずる。

(3) 事務分掌の変更により会計員を解職する場合

会計員を解く。

2 行政委員会等

(1) 会計員を任命する場合

海津市職員に併せて任命する。

給料を支給しない。

会計員を命ずる。

(2) 臨時出納員を任命する場合

(海津市職員に併せて任命する。)

(給料を支給しない。)

(会計員を解く。)

(出納員・会計員)を命ずる。

(3) 異動により会計員を解職する場合

海津市職員の併任を解く。

(4) 臨時出納員を解職する場合

(海津市職員の併任を解く。)

出納員を解く。

(会計員を命ずる。)

(5) 事務分掌の変更により会計員を解職する場合

海津市職員の併任を解く。

会計員を解く。

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海津市会計職員に関する規程

平成21年11月19日 訓令甲第6号

(平成26年4月1日施行)