○海津市会計職員に関する規程
平成21年11月19日
訓令甲第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、海津市会計職員に関する規則(平成17年海津市規則第8号。以下「規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 規則第3条第4項に規定する「出納員に事故があるとき」 出納員が疾病、不慮の事故又は災害により、おおむね連続10日以上にわたって、その職務を行うことができないことをいう。
(2) 規則第3条第4項に規定する「出納員が欠けたとき」 出納員が死亡又は退職により、その職務を行うことができないことをいう。
2 臨時出納員は、出納員の次席にある者をもって充てる。
(会計員の職務)
第3条 規則第4条に規定する会計員(以下「会計員」という。)の職務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 現金での窓口収納
(2) 収納した現金の保管
(3) 収納した現金の指定金融機関等への払込み
(4) 物品の出納及び保管(使用中の物品を除く。)
3 出納員が第2条第1項各号のいずれかに該当しなくなったときは、遅滞なく臨時出納員を解職する。
4 前3項に係る事務は、総務課で行う。
2 前項に係る事務は、出納員が所属する本庁各課又は出先機関が行うものとする。
(行政委員会等の職員の併任)
第6条 次に掲げる行政委員会及び補助機関(以下「行政委員会等」という。)の職員が会計職員となるときは、市長部局の職員として併任するものとする。
(1) 議会
(2) 監査委員
(3) 選挙管理委員会
(4) 教育委員会
(5) 農業委員会
(6) 消防本部
(任命及び解職の通知等)
第7条 出納員及び現金収納員を除く会計職員の任命(解職)については、任命(解職)通知書を当該職員に交付する。
4 前条の規定により行政委員会等の職員が市長部局の職員として併任をするときは、併任する旨を記載した任命通知書を当該職員に交付する。
5 前項の規定により併任する旨を記載した任命通知書の交付を受けた行政委員会等の職員の併任を解くときは、行政委員会等の相互間において異動し、その異動先で会計職員となる場合又は市長部局に異動となる場合を除き、解く旨の通知書を交付する。
(通知書の記載事項)
第8条 会計職員の任命及び解職に係る通知書の記載事項は、別表に掲げるとおりとする。
附則
この訓令は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日訓令甲第4号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日訓令甲第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
1 市長部局
(1) 臨時出納員又は会計員を任命する場合
(出納員・会計員)を命ずる。
(会計員を解く。)
(2) 臨時出納員を解職する場合
出納員を解く。
会計員を命ずる。
(3) 事務分掌の変更により会計員を解職する場合
会計員を解く。
2 行政委員会等
(1) 会計員を任命する場合
海津市職員に併せて任命する。
給料を支給しない。
会計員を命ずる。
(2) 臨時出納員を任命する場合
(海津市職員に併せて任命する。)
(給料を支給しない。)
(会計員を解く。)
(出納員・会計員)を命ずる。
(3) 異動により会計員を解職する場合
海津市職員の併任を解く。
(4) 臨時出納員を解職する場合
(海津市職員の併任を解く。)
出納員を解く。
(会計員を命ずる。)
(5) 事務分掌の変更により会計員を解職する場合
海津市職員の併任を解く。
会計員を解く。