○海津市職員の自家用自動車により出張する場合に関する取扱規程
平成23年3月25日
訓令甲第12号
(趣旨)
第1条 この訓令は、海津市職員が自家用自動車(原動機付自転車を含む。以下「自家用車」という。)により出張する場合に関して必要な事項を定めるものとする。
(自家用車による出張基準)
第2条 職員が自家用車により出張することができる場合の基準は、次のとおりとする。当該自家用車に同乗させる職員についても、同様とする。この場合において、第2号中「を使用」とあるのは「に同乗」と読み替えるものとする。
(1) 災害の発生等により緊急用務を行う場合
(2) 公務に必要な書類等が多いとき、又は出張の目的地又は用務先が多いとき等、通常の交通機関を利用しては公務の能率が著しく低下する場合で自家用車を使用することが客観的に妥当と認められる場合
(3) 市有自動車の運行との関係上旅行命令権者が必要と認めた場合
(使用の制限)
第4条 旅行命令権者は、自家用車を使用して出張しようとする職員又は当該自家用車が次のいずれかに該当すると認めた場合には、自家用車を使用して出張することを承認できないものとする。
(1) 職員が自家用車を運転するために必要な運転免許証を携帯していない場合
(2) 職員の心身の状態が傷病、過労、睡眠不足その他の理由により自動車を運転するのに不適当な状態であると認められる場合
(3) 職員の自動車運転経験が浅く、運転技術等が未熟であると認められる場合
(4) 職員が自家用車を使用して出張することの承認を受けようとする日以前1年間に自動車の運転に関して罰金刑以上の刑に処せられたことのある場合
(5) 使用する自家用車に車検証が設備されていない場合その他当該車両の構造、装置その他の機能が不完全であると認められる場合
(6) 使用する自家用車について自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による自動車損害賠償責任保険契約を締結していない場合
(7) 使用する自家用車について対人無制限、対物1,000万円以上、人身障害等500万円以上の任意保険を締結していない場合
(事故の取扱い)
第5条 職員が自家用車を使用して出張中に発生した事故の取扱いについては、自家用車を公用車とみなして海津市公用車管理規則(平成22年海津市規則第29号)を準用する。
(市の求償権等)
第6条 許可された自家用車の使用について、出張等公務上といえども事故を発生させた場合は、当人の責任において事故処理を行うものとし、また、このため市が損害を受けた場合は市は当該本人に対し、市の受けた損害につき賠償を請求することができる。
(旅費の計算)
第7条 自家用車を使用して出張することを承認された職員に対する旅費については、海津市職員等の旅費に関する条例(平成17年海津市条例第51号)及び海津市職員等の旅費に関する条例施行規則(平成17年海津市規則第41号)の規定により算出するものとする。
附則
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月24日訓令甲第21号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月4日訓令甲第12号)
この訓令は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令甲第9号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に作成されている用紙は、この訓令の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。