○海津市職員服務規程
平成23年3月25日
訓令甲第17号
海津市職員服務規程(平成17年海津市訓令甲第20号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 服務心得(第8条―第23条)
第3章 非常心得(第24条―第28条)
第4章 当直心得(第29条―第35条)
第5章 雑則(第36条―第38条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この訓令は、職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第4条第1項の職員をいう。以下同じ。)の服務について定めるものとする。
2 職員の服務については、法令、条例、規則その他の規程(以下「法令等」という。)に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(服務の原則)
第2条 職員は、全体の奉仕者として、公務を民主的かつ能率的に運営すべき責務を自覚し、法令等及び上司の命令に従い、誠実かつ公正に職務を執行しなければならない。
2 職員は、海津市職員であるという自覚と誇りを持ち、市民の信頼にこたえることができるよう全力を挙げて職務を執行するとともに、勤務時間内はもとより、勤務時間外においても自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識し、自らを律して行動しなければならない。
(執務態度)
第3条 職員は、執務にあたって言葉づかい、態度、身だしなみに留意し、応接は親切、丁寧に行わなければならない。
(執務環境の整理)
第4条 職員は、公務能率の向上をはかるため、常に執務環境を整え、庁舎内外の整理整頓に努めなければならない。
(人事記録カードの提出等)
第5条 新たに職員となった者は、人事記録カード(様式第1号)に必要な事項を記入して、これを市長に提出しなければならない。
2 職員は、人事記録カード記載事項に変更(追加を含む。)を生じたときは、その事実を証するに足る書類を添えて、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
3 職員の人事記録カードは、総務課長が保管する。
第6条 削除
2 市章及び職員証は、新たに職員となった者が辞令の交付を受け、服務の宣誓をしたのちに交付するものとする。
3 職員は、職務執行中市章を着衣の左襟に着用し、職員証は着衣の左胸部又は首から下げて着用しなければならない。ただし、業務の遂行上支障があると認められる場合は、この限りではない。
4 職員証は、職務遂行中身分を明らかにする必要があるときは、これを提示しなければならない。
5 市章及び職員証を紛失又はき損したとき、又は職員証の記載事項に変更を生じたときは、直ちに事由を具して総務課長にその旨を報告するとともに、再交付の届出をしなければならない。ただし、事情により実費を徴収する。
6 職員は、退職(死亡によるものを除く。)したときは、遅滞なく職員証を総務課長に返納しなければならない。職員が死亡により退職したときは、所属長は、その遺族から職員証を返還させなければならない。
7 職員は、いかなる理由があっても、他人に職員証を貸与し、又は譲渡してはならない。
第2章 服務心得
2 用務の都合により、タイムカード又はICカードリーダーにより打刻することができないときは、所属長の承認を得なければならない。
(就業週報・月報等の整理保管)
第9条 所属長は、月末就業週報・月報又はタイムカードを調査し、次の区分に従い、それぞれ記載し、整理しなければならない。
(1) 年次休暇の場合 年休
(2) 病気休暇の場合 病
(3) 特別休暇の場合 特
(4) 組合休暇の場合 組
(5) 介護休暇の場合 介
(6) 育児休業の場合 育
(7) 欠勤 欠
(8) 遅刻 遅
(9) 早退 早
(10) 出張 出
(11) 研修 研
(12) 土・日曜日 週
(13) 休日 休
(14) 年末年始の休日の場合 年末又は年始
(15) 海津市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年海津市条例第35号)第2条の規定により職務に専念する義務の免除を受けて職務に従事しない場合 職専
(16) 海津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年海津市条例第36号)の規定により週休日の指定を受けた場合 指定
(欠勤、遅参及び早退届)
第10条 職員は、欠勤、遅参又は早退をしようとするときは、あらかじめ欠勤等届(様式第7号)を提出しなければならない。
(勤務時間中の離席)
第11条 職員は勤務時間中みだりに執務の場所を離れてはならない。ただし、所属長の承認を得た場合はこの限りでない。
(供述許可の申請)
第12条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第34条第2項の規定により職務上の秘密に属する事項の供述について許可を受けようとするときは、供述許可申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(職務専念義務の申請)
第13条 職員は、海津市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年海津市条例第35号)第2条の規定により、職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、職務専念義務免除申請書(様式第9号の1)に免除を必要とすることを証する書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、海津市職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(平成18年海津市規則第26号。以下「職専規則」という。)第2条第6号に該当する場合その他市長が特に認める場合は、この限りでない。
2 職員は、職専規則第2条第6号から第9号までの規定に該当し、職務に専念する義務の免除の承認を受けた場合において、承認を受けた業務に従事するため本来の職務を離れるときは、その都度、職務専念義務免除届(様式第9号の2)を所属長に提出しなければならない。
(営利企業等従事許可の申請)
第14条 職員は、地方公務員法第38条第1項の規定により営利企業等に従事することについて許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
(退職、休職及び復職)
第15条 職員は、退職しようとするときは、その退職しようとする日の30日前までに退職願(様式第11号)を、休職及び復職しようとするときは、海津市職員の心身の故障による休職等の取扱規程(平成17年海津市訓令甲第12号)による休職願、復職願を市長に提出しなければならない。
2 職員は、前項の退職願を提出した後も、退職の発令があるまでは職務に従事しなければならない。
(時間外勤務命令等)
第16条 職員に時間外勤務、夜間勤務又は休日勤務を命ずる場合は、海津市職員の給与の支給に関する規則(平成17年海津市規則第37号)第25条に規定する時間外(休日)(夜間)勤務命令簿により行うものとする。
(出張)
第17条 職員の出張は、市長又は市長から出張に関する命令の権限を委任された者(以下「出張命令権者」という。)が海津市職員等の旅費に関する条例施行規則(平成17年海津市規則第41号)第5条の規定による旅行命令簿により発する旅行命令によらなければならない。
(復命)
第18条 職員は、出張の用務を終わって帰庁したときは、速やかに復命書(様式第12号)を出張命令権者に提出しなければならない。ただし、出張命令権者の承認を得て口頭で復命することができる。
(私事旅行等の届出)
第19条 職員は、外国に旅行する場合又は私事のため7日以上居住地を離れる場合は、あらかじめ私事旅行届(様式第13号)により、所属長を経て総務課長に届け出なければならない。
(不在の場合の事務処理)
第20条 職員が出張、休暇等により不在となる場合は、担任事務を所属長の指定する者に引き継ぎ、事務処理に遅滞を生じないようにしなければならない。
(事故報告)
第21条 職員は、職務に関して事故を起こし、又は使用中の物品等を亡失し、若しくは損傷したときは、遅滞なく上司に報告し、その指示を受けなければならない。
(退庁)
第22条 職員が退庁するときは、重要な文書及び物品は、所定の場所に収めておかなければならない。
2 職員の退庁後、宿直又は日直勤務の職員等において保管を要する物品は、退庁の際これらの者に引き継がなければならない。
(事務引継)
第23条 職員が転勤、休職、退職等によりその職を離れる場合は、担任事務を明細に記録した事務引継書(様式第14号)によって、後任者又は所属長の指定する者に引き継ぎ、速やかに所属長に提出しなければならない。ただし、所属長が特に認めた場合は、口頭で事務の引継ぎをすることができる。
第3章 非常心得
(非常時の措置)
第24条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他非常事態の発生を知ったときは、勤務時間外の場合であっても、直ちに登庁し、重要書類、物品等を持ち出し又は保護に努め、上司の指示により応急の措置を取らなければならない。
(火気取締り)
第25条 財政課長は、各課ごとに火気取締責任者を定め、火災防止のために必要な処置をとらなければならない。
2 火気取締責任者は、常に課内の火気の取扱いについて注意を喚起するとともに、火器の管理及びその設置場所に必要な処置をとらなければならない。
(鍵の取扱い)
第26条 財政課長は、庁舎の鍵の管理を厳重にし、盗難の防止等に努めなければならない。
(退庁時の火気点検及び施錠等)
第27条 各室の最後の退庁者は、退庁の際、その課及び室内の火気を点検し、窓及び室の施錠並びに消灯を行った後、室の鍵を当直者に引き継がなければならない。
(重要書類の保管及び表示)
第28条 重要書類は、書箱等に納めて見やすい場所におき、赤色で「非常持出」の表示をしておかなければならない。
第4章 当直心得
(当直)
第29条 職員は、閉庁時の事務処理並びに庁舎内外の取締りのため、当直をしなければならない。
(当直の区分)
第30条 当直は、日直及び宿直とする。
2 当直の勤務時間は、次のとおりとする。
(1) 日直 休日及び週休日にあっては午前8時30分から午後5時15分まで
(2) 宿直 午後5時15分から午前8時30分まで。ただし、社会福祉施設における宿直勤務については市長が定める時間
(当直命令)
第31条 総務課長は、当直命令簿(様式第15号)により毎月分の当直勤務を割り当て、市長の決裁を受け、毎月始め20日前までに各課長を経て、本人に当直命令を発しなければならない。
2 次の各号のいずれかに該当する職員は、当直勤務を免除するものとする。
(1) 採用後6月以内の職員
(2) 課長以上の職にある職員(災害時やむを得ない事情があるときを除く。)
(3) 健康上の理由又は職務の態様により当直勤務に従事することを不適当と認められる職員
(4) 前3号のほか、市長が特に免除の必要があると認める職員
3 当直を命ぜられた職員がやむを得ない事由により当直することができないときは、直ちに当直勤務交代届(様式第15号の2)によりその旨を当直命令権者に届け出なければならない。
(当直者の職務)
第32条 当直者は、次に掲げる事務を処理しなければならない。
(1) 庁舎の取締りに関すること。
(2) 文書及び物品の収受及び発送に関すること。
(3) 保管の依頼を受けた文書及び物品に関すること。
(4) その他臨機の措置をとること。
(収受文書等の取扱い)
第33条 当直者は、収受した文書等を次の各号により取り扱わなければならない。
(1) 文書物品取扱簿(様式第16号)に登載し、勤務終了後総務課又は次番者に引き継ぐこと。
(2) 文書物品取扱簿に登載したもののうち、電報、速達その他急施を要するものは、速やかに関係者に連絡すること。
(災害発生の場合の措置)
第34条 当直者は、庁舎若しくはその附近に火災その他の非常災害若しくは非常事態が発生したとき、又はこれらの発生が予知されるときは、上司に急報するとともに臨機の措置をとらなければならない。
(当直の引継ぎ等)
第35条 当直者は、次に掲げる帳簿等を前番者又は総務課から引き受け、勤務終了後次番者又は総務課に引き継がなければならない。
(1) 当直日誌(様式第17号)
(2) 文書物品取扱簿
(3) 庁舎のかぎ
第5章 雑則
(適用除外)
第36条 この訓令の全部又は一部を適用することについて、市長がその必要がないと認める非常勤の職員その他の職員は、当該規定によらないことができる。
(書類の経由)
第37条 職員がこの訓令により市長に提出する申請書等は、所属長を経由して総務課長に送付しなければならない。
(委任)
第38条 この訓令の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日訓令甲第4号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令甲第8号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日訓令甲第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月11日訓令甲第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令甲第9号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に作成されている用紙は、この訓令の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和6年3月25日訓令甲第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。