○かいづ夢づくり協働事業審査委員会設置要綱
平成24年1月12日
告示第5号
(設置)
第1条 海津市における市民協働推進の取り組みの一環として実施するかいづ夢づくり協働事業について、応募があった協働事業の提案内容の審査を行い、その審査結果を市長に報告するため、かいづ夢づくり協働事業審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審査する。
(1) 提案事業の選考に関すること
(2) 審査基準の検討に関すること
(3) かいづ夢づくり協働事業実施要綱及びかいづ夢づくり協働事業補助金交付要綱の制度に関すること
(委員)
第3条 委員会は、10人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、市民並びに知識経験を有する者及び市職員のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
3 委員の任期は、2年以内とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の在任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(関係者の出席)
第6条 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明若しくは報告又は意見を求めることができる。
2 前項の申し出において、委員と提案団体に利害関係が認められる場合、当該審査委員は審査を棄権するものとする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、生活・環境課で行う。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日告示第20号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月9日告示第99号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和6年3月25日告示第65号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月1日告示第139号)
この告示は、公表の日から施行する。