○海津市社会福祉協議会補助金交付要綱

平成25年4月1日

告示第52号

(目的)

第1条 この告示は、社会福祉法人海津市社会福祉協議会(以下「市社協」という。)の円滑な運営に資し、もって地域福祉の向上を図るため、社会福祉事業の実施に必要な経費に対し補助金を交付するものとし、その交付に関し、海津市社会福祉法人の助成の手続に関する条例(平成17年海津市条例第91号)及び海津市補助金等交付規則(平成17年海津市規則第42号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象)

第2条 補助金は、市社協が行う社会福祉事業に要する経費のうち、人件費、事務費及び事業費について、別表の基準により交付するものとする。

(補助金の額)

第3条 補助金は、毎年度予算の範囲内で定める額とし、別表に基づいて算出する。

2 補助金の額を算出する場合において、その額に10万円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

(補助金の交付申請)

第4条 市社協は、補助金の交付を受けようとするときは、社会福祉協議会補助金交付申請書(様式第1号)を当該年度の5月末日までに、必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 規則第5条の規定により補助金の交付の額を決定したときは、社会福祉協議会補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(交付の方法)

第6条 補助金の交付は、規則第5条により決定した額を2回に分割し、上半期と下半期に各2分の1を支払うものとする。

(申請事項の変更)

第7条 市社協は、補助金の交付決定後第4条に規定する申請事項に変更が生じたときは、補助事業変更申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請を承認したときは、社会福祉協議会補助金交付変更決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 第5条及び前条の規定により補助金の交付決定を受けた市社協が、補助金を請求するときは、社会福祉協議会補助金請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による社会福祉協議会補助金請求書の提出があったときは、第6条の規定による交付の方法により補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第9条 補助金の交付を受けた市社協は、社会福祉協議会補助金実績報告書(様式第6号)を、補助金の交付があった年度の翌年度の5月末日までに、必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第10条 市長は、規則第15条第1項で規定する実績報告の審査等により補助金の交付の額を確定したときは、社会福祉協議会補助金確定通知書(様式第7号)により当該市社協に対し、通知するものとする。この場合において、既に交付した補助金の額に不足が生じたときはその差額を交付し、又はその額に残金が生じたときは、期限を定めてその返納を命ずるものとする。

(協議調整等)

第11条 市社協は、補助事業のうち人件費に係る職員の採用及び人事異動等があるときは、あらかじめ市長と協議をして調整しなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日告示第34号)

この告示は、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年3月22日告示第37号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第56号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

別表(第2条、第3条関係)

項目

補助対象経費

補助対象金額

人件費

役員報酬、社会福祉事業に従事する職員(常務理事含む)の給料、扶養手当、管理職手当、期末勤勉手当、住居手当、時間外勤務手当、通勤手当、社会保険事業主負担金

左記の経費のうち、役員報酬、常務理事の給料は支給額の2分の1以内、その他職員の給料は市の職員給与に準じた支給額の5分の4以内の額とし、その他の諸手当等は各々の給料の支給額に対する割合に応じた額

事務費及び事業費

本部拠点区分において支出した事務費及び事業費

左記の経費のうち、受託事業等に要する経費を除いた額の2分の1以内の額

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海津市社会福祉協議会補助金交付要綱

平成25年4月1日 告示第52号

(令和4年4月1日施行)