○海津市総合計画策定条例
平成28年3月18日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、総合的かつ計画的な市政の運営を図るため、本市の総合計画を策定することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 総合計画 将来における本市のあるべき姿と進むべき方向についての基本的な指針であり、基本構想、基本計画及び実施計画からなるものをいう。
(2) 基本構想 長期的展望に立ち、目指すべき将来の市の姿及びそのための施策の大綱を示すものをいう。
(3) 基本計画 基本構想の実現に向け、基本となる施策とその目標を示すものをいう。
(4) 実施計画 基本計画で定めた施策を実現するため実施する事業を示すものをいう。
(総合計画審議会への諮問)
第3条 市長は、基本構想を策定するにあたっては、あらかじめ、海津市総合計画審議会条例(平成17年海津市条例第26号)第1条の規定により設置する海津市総合計画審議会に諮問するものとする。
(議会の議決)
第4条 市長は、基本構想を策定し、又は変更しようとするときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定により、前条に規定する海津市総合計画審議会の答申の後に議会の議決を経るものとする。
(基本計画及び実施計画の策定)
第5条 市長は、基本構想に基づき、基本計画及び実施計画を策定するものとする。
(総合計画の公表)
第6条 市長は、総合計画の策定し、又は変更しようとするときは、速やかにこれを公表するものとする。
(その他)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(海津市総合開発計画審議会条例の一部改正)
2 海津市総合開発計画審議会条例(平成17年海津市条例第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(海津市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 海津市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年海津市条例第43号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略