○海津市東京圏からの移住支援事業における移住支援金交付要綱
令和元年6月21日
告示第76号
(趣旨)
第1条 この告示は、海津市内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から海津市に移住した者に、予算の範囲内において海津市東京圏からの移住支援事業における移住支援金(以下「移住支援金」という。)を交付することに関して、海津市補助金等交付規則(平成17年海津市規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 移住等に関する要件は、次に掲げるいずれの事項にも該当することとする。
ア 移住元に関する要件は、次に掲げるいずれかの事項に該当することとする。ただし、東京圏のうち条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
(ア) 海津市に転入する直前に、連続して5年以上、東京23区に在住していたこと。
(イ) 海津市に転入する直前に、連続して5年以上、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、かつ、住民票を移す3月前の時点において、連続して5年以上、雇用保険の被保険者又は個人事業主として東京23区に通勤していたこと(連続して5年以上通勤していた東京23区の企業等を辞めてから、住民票を移すまでの間に、東京23区外であって移住先とは異なる都道府県で雇用保険の被保険者として通勤していた場合は、原則として除く。)。
イ 移住先に関する要件は、次に掲げるいずれの事項にも該当することとする。
(ア) 平成31年4月1日以降に海津市に転入したこと(この場合、異動日を転入の日とする。以下同じ。)。
(イ) 申請日において、海津市に転入して3月以上1年以内であること。
(ウ) 申請日から5年以上継続して海津市に居住する意思があること。
ウ その他の要件は、次に掲げるいずれの事項にも該当することとする。
(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(イ) 日本人であること又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有していること。
(ウ) その他岐阜県又は海津市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(2) 就職に関する要件は、次に掲げるいずれの事項にも該当することとする。
ア 一般の要件は、次に掲げる事項の全てに該当することとする。
(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(イ) 就業先が、岐阜県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
(ウ) 3親等以内の親族が代表者、取締役その他経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
(エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請日において連続して3月以上在職していること。
(オ) (イ)の求人への応募日が、マッチングサイトに当該求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
(カ) 就業先に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
イ 専門人材の場合は、岐阜県プロフェッショナル人材確保事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者であって、次に掲げる事項の全てに該当することとする。
(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(イ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3月以上在職していること。
(ウ) 就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(エ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(オ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等離職することが前提でないこと。
(3) テレワークに関する要件は、次に掲げるいずれの事項にも該当することとする。
ア 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
イ 地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
(4) 本事業における関係人口に関する要件は、次に掲げるいずれの事項にも該当することとする。
ア 当該市町村内の法人等に就業し、又は当該市町村内で起業する者
イ 法人、団体又は個人から、地域との関わりを有するとして推薦された者
ウ 県又は市町村が実施する移住定住施策への協力の意思のある者
エ 移住5年目までの各年、現況等に関するレポート提出を行う意思のある者
(5) 起業に関する要件は、申請日以前1年以内に岐阜県地域課題解決型創業支援金の交付決定を受けていることとする。
(6) 世帯に関する要件(世帯向けの移住支援金を申請する場合に限る。)は、次に掲げるいずれの事項にも該当することとする。
ア 移住支援金の申請をしようとする者(以下「申請書」という。)を含む2人以上の世帯員が、移住元において、同一世帯に属していたこと。
イ 申請者を含む2人以上の世帯員が、申請日において、同一世帯に属していること。
ウ 申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも平成31年4月1日以降に転入したこと。
エ 申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも申請日において転入後3月以上1年以内であること。
オ 申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(交付金額)
第3条 移住支援金の額は、単身の申請の場合にあっては60万円、世帯の申請の場合にあっては100万円とする。
2 市長は、審査の結果、移住支援金の交付が不適当と認めるとき又は予算上の理由等により当該年度における交付ができないときは、海津市東京圏からの移住支援事業における移住支援金の不交付決定通知書(様式第5号)により、当該申請者に通知するものとする。
(移住支援金の交付)
第6条 市長は、交付決定を行った申請者に対して、申請から3月以内に移住支援金の交付を行う。
(交付決定通知書の再交付)
第7条 申請者は、移住支援金の交付決定を受けた後、紛失等の理由により交付決定通知書の再交付を必要とするときは、海津市東京圏からの移住支援事業における移住支援金の交付決定通知書再交付申請書(様式第6号。以下「再交付申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(再交付決定及び通知)
第8条 市長は、再交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに海津市東京圏からの移住支援事業における移住支援金の交付決定通知書(再交付)(様式第7号)により、当該申請者に通知するものとする。
(報告及び立入調査)
第9条 市長は、東京圏からの移住支援事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、申請者に対して東京圏からの移住支援事業に関する報告を求め、及び立入調査を行うことができる。
(1) 虚偽の申請等をしたとき。
(2) 移住支援金の申請日から3年未満に海津市から転出したとき。
(3) 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞したとき。
(4) 岐阜県地域課題解決型創業支援事業に係る交付決定を取り消されたとき。
2 市長は、移住支援金の交付を受けた者が移住支援金の申請日から3年以上5年以内に海津市から転出したときは、移住支援金の半額の返還を海津市東京圏からの移住支援事業における移住支援金の返還請求書(様式第8号)により請求をすることができる。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして市長が認めた場合は、この限りでない。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか、移住支援金の交付に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月2日告示第22号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第56号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和4年12月1日告示第132号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和5年3月22日告示第28号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。