○海津市会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償に関する条例施行規則
令和2年2月19日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、海津市会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償に関する条例(令和元年海津市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 断続的な業務に従事する会計年度任用職員の報酬額は、別表第1で定める金額に最低賃金法(昭和34年法律第137号)第7条に規定する厚生労働省令で定める最低賃金の減額の率の範囲内で定める割合を乗じて得た額を減じた額とする。
(1) 条例第4条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第4条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第4条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
(休日勤務に係る報酬)
第4条 条例第5条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。
(期末手当)
第5条 条例第8条第1項の規定により準用する海津市職員の給与に関する条例(平成17年海津市条例第48号。以下「給与条例」という。)第23条の4(第3項を除く。)から第23条の6までに規定する期末手当を支給される会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。
2 期末手当の支給の日については、次の表の基準日の欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日の欄に定める日とする。ただし、支給日の欄に定める日が土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日法による休日」という。)又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い土曜日、祝日法による休日又は日曜日でない日とする。
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月15日 |
3 条例第8条第1項の規則で定める者は、当該会計年度任用職員の定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が、15時間30分未満のものとする。
(勤勉手当)
第5条の2 会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、市長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。
2 前項に規定するもののほか、条例第8条の2第1項の規定により準用する給与条例第23条の7に規定する勤勉手当を支給される会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。
3 勤勉手当の支給の日については、前条第2項において定める日とする。
(特殊勤務に係る報酬等の支給)
第7条 特殊勤務に係る報酬、時間外勤務に係る報酬、休日勤務に係る報酬及び夜間勤務に係る報酬は、その月分を当該会計年度任用職員の報酬の支給日に支給する。
2 前項の規定にかかわらず、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができる。
3 第1項の規定にかかわらず、当該会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができる。
(休暇等の報酬)
第8条 会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
2 第7条の規定は、通勤に係る費用弁償の支給について準用する。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年8月6日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年1月5日規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月28日規則第2号)
この規則は、令和4年2月1日から施行する。
附則(令和4年3月11日規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月1日規則第34号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和4年9月14日規則第36号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日規則第11号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月1日規則第25号)
この規則は、令和5年6月1日から施行する。
附則(令和5年9月5日規則第29号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日規則第26号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月24日規則第35号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(その1)
職種 | 勤務1時間当たりの報酬の額 |
一般事務補助員 | 1,010円 |
一般事務補助員(行政経験を有するもの) | 1,380円 |
防災専門官(行政経験を有するもの) | 1,380円 |
施設管理業務員 | 1,010円 |
保育士 | 1,190円 |
保育士(行政経験を有するもの) | 1,380円 |
保育教諭(主担当) | 1,290円 |
保育教諭(副担当) | 1,190円 |
保育教諭(行政経験を有するもの) | 1,380円 |
幼稚園教諭 | 1,190円 |
図書館司書 | 1,060円 |
学校図書館司書 | 1,020円 |
教育相談員 | 1,090円 |
教育相談員(教員免許を有するもの) | 1,290円 |
学習指導員 | 1,590円 |
学習生活支援員 | 1,010円 |
学習生活支援員(教員免許を有するもの) | 1,290円 |
学校教育指導員 | 1,500円 |
社会教育指導員 | 1,190円 |
家庭教育支援員 | 1,290円 |
歴史民俗資料館特別指導員 | 1,500円 |
砂防学習指導員 | 1,500円 |
母子・父子自立支援員 | 1,240円 |
看護師 | 1,290円 |
准看護師 | 1,090円 |
保健師 | 1,390円 |
助産師 | 1,490円 |
管理栄養士 | 1,390円 |
栄養士 | 1,290円 |
調理師 | 1,010円 |
社会福祉士 | 1,390円 |
ケアマネジャー | 1,290円 |
相談支援包括化推進員 | 1,590円 |
斎苑管理業務員 | 1,140円 |
職業相談員 | 1,290円 |
廃棄物監視業務員 | 1,090円 |
廃棄物収集業務員 | 1,390円 |
廃棄物収集車運転及び収集業務員 | 1,590円 |
エコドーム主任業務員 | 1,090円 |
エコドーム業務員 | 1,010円 |
土木維持作業員 | 1,090円 |
施設維持作業員 | 1,090円 |
統計調査事務補助員 | 1,010円 |
交通安全指導員 | 1,090円 |
スクールバス運転手 | 1,590円 |
市税等徴収指導員 | 1,590円 |
(その2)
職種 | 勤務1時間当たりの報酬の額 |
道の駅駅長 | 1,740円 |
道の駅駅長補佐 | 1,440円 |
道の駅主任 | 1,340円 |
道の駅販売員 | 1,010円 |
別表第2(第9条関係)
区分(片道) | 通勤1日に対する金額 |
2km未満 | 0円 |
2km以上5km未満 | 74円 |
5km以上10km未満 | 155円 |
10km以上 | 262円 |