○海津市会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年2月19日

規則第4号

(報酬の額)

第2条 条例第2条第1項の規則で定める額は、別表第1に定める会計年度任用職員の職種の区分に応じ、同表に定める勤務1時間当たりの報酬の額とする。

2 断続的な業務に従事する会計年度任用職員の報酬額は、別表第1で定める金額に最低賃金法(昭和34年法律第137号)第7条に規定する厚生労働省令で定める最低賃金の減額の率の範囲内で定める割合を乗じて得た額を減じた額とする。

(時間外勤務に係る報酬)

第3条 条例第4条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第4条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第4条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第4条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務に係る報酬)

第4条 条例第5条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(期末手当)

第5条 条例第8条第1項の規定により準用する海津市職員の給与に関する条例(平成17年海津市条例第48号。以下「給与条例」という。)第23条の4(第3項を除く。)から第23条の6までに規定する期末手当を支給される会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

2 期末手当の支給の日については、次の表の基準日の欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日の欄に定める日とする。ただし、支給日の欄に定める日が土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日法による休日」という。)又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い土曜日、祝日法による休日又は日曜日でない日とする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月15日

3 条例第8条第1項の規則で定める者は、当該会計年度任用職員の定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が、15時間30分未満のものとする。

(勤勉手当)

第5条の2 会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、市長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

2 前項に規定するもののほか、条例第8条の2第1項の規定により準用する給与条例第23条の7に規定する勤勉手当を支給される会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

3 勤勉手当の支給の日については、前条第2項において定める日とする。

(報酬の支給)

第6条 条例第9条の規則で定める期日は、同条で規定する計算期間の翌月の21日とする。ただし、その日が土曜日、休日法による休日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い土曜日、祝日法による休日又は日曜日でない日とする。

2 特別の事情により、前項の規定により難いと認められる場合は、同項の規定にかかわらず、市長は、その支給日を変更することができる。

(特殊勤務に係る報酬等の支給)

第7条 特殊勤務に係る報酬、時間外勤務に係る報酬、休日勤務に係る報酬及び夜間勤務に係る報酬は、その月分を当該会計年度任用職員の報酬の支給日に支給する。

2 前項の規定にかかわらず、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができる。

3 第1項の規定にかかわらず、当該会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができる。

(休暇等の報酬)

第8条 会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(通勤に係る費用弁償)

第9条 条例第11条に規定する通勤に係る費用弁償は、別表第2に定める区分(片道)に応じ、同表に定める通勤1日に対する金額を支給する。

2 第7条の規定は、通勤に係る費用弁償の支給について準用する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年8月6日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年1月5日規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年1月28日規則第2号)

この規則は、令和4年2月1日から施行する。

(令和4年3月11日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年7月1日規則第34号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(令和4年9月14日規則第36号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月17日規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月1日規則第25号)

この規則は、令和5年6月1日から施行する。

(令和5年9月5日規則第29号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(令和6年3月25日規則第26号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年9月24日規則第35号)

この規則は、令和6年10月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(その1)

職種

勤務1時間当たりの報酬の額

一般事務補助員

1,010円

一般事務補助員(行政経験を有するもの)

1,380円

防災専門官(行政経験を有するもの)

1,380円

施設管理業務員

1,010円

保育士

1,190円

保育士(行政経験を有するもの)

1,380円

保育教諭(主担当)

1,290円

保育教諭(副担当)

1,190円

保育教諭(行政経験を有するもの)

1,380円

幼稚園教諭

1,190円

図書館司書

1,060円

学校図書館司書

1,020円

教育相談員

1,090円

教育相談員(教員免許を有するもの)

1,290円

学習指導員

1,590円

学習生活支援員

1,010円

学習生活支援員(教員免許を有するもの)

1,290円

学校教育指導員

1,500円

社会教育指導員

1,190円

家庭教育支援員

1,290円

歴史民俗資料館特別指導員

1,500円

砂防学習指導員

1,500円

母子・父子自立支援員

1,240円

看護師

1,290円

准看護師

1,090円

保健師

1,390円

助産師

1,490円

管理栄養士

1,390円

栄養士

1,290円

調理師

1,010円

社会福祉士

1,390円

ケアマネジャー

1,290円

相談支援包括化推進員

1,590円

斎苑管理業務員

1,140円

職業相談員

1,290円

廃棄物監視業務員

1,090円

廃棄物収集業務員

1,390円

廃棄物収集車運転及び収集業務員

1,590円

エコドーム主任業務員

1,090円

エコドーム業務員

1,010円

土木維持作業員

1,090円

施設維持作業員

1,090円

統計調査事務補助員

1,010円

交通安全指導員

1,090円

スクールバス運転手

1,590円

市税等徴収指導員

1,590円

(その2)

職種

勤務1時間当たりの報酬の額

道の駅駅長

1,740円

道の駅駅長補佐

1,440円

道の駅主任

1,340円

道の駅販売員

1,010円

別表第2(第9条関係)

区分(片道)

通勤1日に対する金額

2km未満

0円

2km以上5km未満

74円

5km以上10km未満

155円

10km以上

262円

海津市会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年2月19日 規則第4号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
令和2年2月19日 規則第4号
令和2年8月6日 規則第20号
令和3年1月5日 規則第2号
令和4年1月28日 規則第2号
令和4年3月11日 規則第7号
令和4年7月1日 規則第34号
令和4年9月14日 規則第36号
令和5年3月17日 規則第11号
令和5年6月1日 規則第25号
令和5年9月5日 規則第29号
令和6年3月25日 規則第26号
令和6年9月24日 規則第35号