○海津市若年層雇用奨励金交付要綱
令和4年3月23日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内に在住する29歳以下の者の就業機会の拡大と定住促進を図るとともに、市内の企業が求める人材の確保を支援することを目的として、市内に在住する29歳以下の者を雇用する企業に対して、予算の範囲内で交付する海津市若年層雇用奨励金(以下「奨励金」という。)に関し、海津市補助金等交付規則(平成17年海津市規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業所 事業の用に供する事務所、店舗等のことをいう。
(2) 個人事業主 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者に該当する個人をいう。
(3) 法人 次のいずれにも該当するものをいう。
ア 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者をいう。
イ 会社法(平成17年法律第86号)に定める株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社をいう。
(4) 正規雇用従業員 雇用期間の定めがなく、その事業者で正社員又は正職員と位置付けられた雇用であり、1週間の所定労働時間を30時間以上とする労働契約を締結し、雇用保険の一般被保険者として雇用する者をいう。
(1) 市内を本店所在地とする法人登記を行っていること。
(2) 市内に居住していること。
(3) 労働関係帳簿(出勤簿、賃金台帳及び従業員名簿をいう。)を整備し、保管していること。
(4) 雇用保険適用事業者であること。
(5) 奨励金の交付申請をする日が属する年度及びその前年度において、事業者の都合による内定の取消し若しくは求人の取消し又は他の正規雇用従業員の解雇を行っていないこと。
(6) 事業内容が公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがないもので、公的な支援を行うことが適当と認められるものであること。
(7) 奨励金の受給後も市内で事業を継続する意思があること。
(8) 次項各号に掲げる要件を満たす従業員を、雇用した日から起算して2年以上継続して雇用する意思があること。
(9) 本市に納めるべき市税を滞納していないこと。
2 次の各号の全ての要件を満たす、奨励金の対象となる従業員(以下「対象従業員」という。)を雇用していること。
(1) 令和4年4月1日以降に正規雇用従業員として雇用された者であること。
(2) 正規雇用従業員として雇用された日における年齢が29歳以下であること。
(3) 正規雇用従業員として雇用された日以降、市内に居住しており、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく海津市の住民基本台帳に登録されている者であること。
(4) 外国人である場合は、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有しているものであること。
(5) 事業者が定める市内の就業場所に勤務していること。
(6) 雇用保険の一般被保険者であること。
(7) 個人事業主又は法人の代表者及びその役員の2親等以内の親族でないこと。
(8) 海津市企業立地促進条例(平成18年海津市条例第43号)第4条第2号に規定する雇用促進奨励金の対象者になっていないこと。
(9) 国、県その他の団体等による雇用に関する補助金等の対象者になっていないこと。
(10) 過去に当該事業者の親会社又は子会社が交付を受けた奨励金に係る対象従業員でないこと。
(1) 海津市暴力団排除条例(平成24年海津市条例第2号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員若しくはこれらと密接な関係を有する者
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)により規制される業種及びこれに類する業種又は消費者に著しく不利益を与える事業を営む者
(3) 会社更生法第17条の規定による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申立てを行った者。ただし、更生計画の認可が決定され、又は再生計画の認可の決定が確定された者を除くものとする。
(4) 会社法第475条若しくは第644条の規定による清算の開始又は破産法(平成16年法律第75号)第18条若しくは第19条の規定による破産手続開始の申立てを行った者
(5) その他市長が適当でないと認める者
(1) 第3条第2項に規定する対象従業員の要件を満たす者を雇用したとき(以下「雇用始め」という。) 1人雇用につき5万円
(2) 対象従業員を、雇用した日から継続して1年以上雇用したとき(以下「1年以上継続雇用時」という。) 当該従業員1人につき5万円
(3) 対象従業員を、雇用した日から継続して2年以上雇用したとき(以下「2年以上継続雇用時」という。) 当該従業員1人につき5万円
2 前項各号に規定する奨励金は、それぞれ1年度につき1事業者当たり3人分を上限とする。
(奨励金の対象)
第6条 奨励金の対象は、奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)が対象従業員雇用証明書(様式第3号)に記載した対象従業員の中から任意に選択した者とし、その人数は3人までとする。
(1) 雇用時 雇用した日からその日が属する年度の3月31日まで
(2) 1年以上継続雇用時 雇用した日から起算して1年が経過した日からその日が属する年度の3月31日まで
(3) 2年以上継続雇用時 雇用した日から起算して2年が経過した日からその日が属する年度の3月31日まで
3 交付申請は、1年度につき1事業者当たり1回限りとする。
(権利譲渡の禁止)
第9条 前条第1項の規定により奨励金の交付決定通知を受けた者は、奨励金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
2 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに奨励金を交付するものとする。
(交付決定の取消し及び奨励金の返還)
第11条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、奨励金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により奨励金の交付を受けたとき。
(2) 奨励金の交付に関して付した条件に違反したとき。
(3) 前2号に規定するもののほか、市長が取消しを必要と認めたとき。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか、奨励金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
添付書類 |
(1) 履歴事項全部証明書の写し(発行後3か月以内のもの)※法人のみ (2) 申請者本人であることを確認することができる書類の写し(運転免許証(両面)、パスポート、個人番号カード(表面のみ)、住民票等のうちいずれか1点)※個人事業主に限る。 (3) 申請者の市税の未納がない証明書 ※本市に納めるべき市税がある場合のみ(発行後3か月以内のもの) (4) 許認可を証する書類の写し ※許認可を必要とする業種のみ (5) 以下のア~ウの書類については、それぞれ対象従業員雇用証明書(様式第3号)に記載した従業員全員分(対象従業員となる要件を満たさない者を除く。)が必要になります。 ア 従業員本人の住民票の写し ※本籍の記載がないこと(発行日が雇用した日以降の日付であり、かつ、発行日から3か月以内のもの) イ 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業者控え)の写し ウ 雇用条件が分かる書類の写し(雇用契約書、労働条件通知書) (6) その他市長が必要と認める書類 ※市が依頼した場合のみ |