○海津市留守家庭児童教室条例施行規則

令和4年3月31日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、海津市留守家庭児童教室条例(平成26年海津市条例第42号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休業日)

第2条 留守家庭児童教室(以下「教室」という。)の休業日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、休業日を変更し、又は臨時に休業することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び3日並びに12月29日から12月31日まで

2 前項に規定するほか、条例第5条に規定する申請があった場合において、条例第4条に定める利用資格があると認められる児童の数の合計が5人に満たない教室があるときは、当該教室を休業することができる。

(開設時間)

第3条 教室の開設時間は、次のとおりとする。ただし、保護者の労働等の状況により、市長が必要と認めたときは、開設時間を変更することができる。

(1) 土曜日及び海津市立小中学校管理規則(平成17年海津市規則第13号)第4条第2項第3号から第6号までに規定する休業日は、午前8時から午後6時30分まで

(2) 小学校の行事による振替休業日は、午前8時から午後6時30分まで

(3) 前2号に規定する日以外の日は、小学校の下校時間から午後6時30分まで

(定員)

第4条 教室の定員は、次のとおりとする。

教室名

定員

高須留守家庭児童教室

60人

吉里留守家庭児童教室

35人

東江留守家庭児童教室

25人

大江留守家庭児童教室

30人

西江留守家庭児童教室

25人

今尾留守家庭児童教室

45人

海西留守家庭児童教室

35人

下多度留守家庭児童教室

35人

城山留守家庭児童教室

55人

石津留守家庭児童教室

70人

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めたときは、教室の定員を変更することができる。

3 定員が40人を超える教室であって、実際に、教室を利用する児童(以下「利用児童」という。)がおおむね40人を超える場合には、当該教室内において「支援の単位(海津市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年海津市条例第35号)第10条第4項に規定する支援の単位をいう。以下同じ。)」を分けて対応するものとする。

(利用することができない者)

第5条 次の各号のいずれかに該当する児童は、教室を利用することができない。

(1) 病気又は病弱である者(学級閉鎖による自宅待機者を含む。)

(2) 医師の継続的観察を必要とする者

(3) その他教室利用上支障があると認められる者

(教室の利用手続)

第6条 児童に教室を利用させようとする保護者は、留守家庭児童教室利用申請書兼児童台帳(様式第1号)に、就労証明書(様式第1号添付書類―1)及び誓約書(様式第1号添付書類―2)を添付して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、教室利用の可否を決定し、留守家庭児童教室利用決定通知書(様式第2号)又は留守家庭児童教室利用却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

3 前項の規定により利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに留守家庭児童教室利用者等状況変更届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(1) 利用者又は利用児童が住所を変更したとき。

(2) 利用者又は利用児童が氏名を変更したとき。

(3) その他第1項の規定により提出した申請書の内容に変更が生じたとき。

4 利用者は、労働等の状況により利用児童の教室の利用を休止させようとするときは、利用を休止させようとする月の前月末日(当該末日が、日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その翌日(その日が日曜日等に当たるときは、その直後の日曜日等でない日。以下同じ。))までに留守家庭児童教室利用休止届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

5 利用者は、利用児童に教室を利用させる必要がなくなったときは、速やかに留守家庭児童教室利用廃止届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(利用の決定の取消し)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の決定を取り消すことができる。

(1) 前条第1項の規定により提出した申請書類の内容が事実と異なる等、偽りその他の理由により、利用児童が条例第4条に定める利用資格を満たしていないことが判明したとき。

(2) 条例第8条に規定する負担金の納入を怠り、督促してもなお納入しないとき。

(3) その他教室の利用を不適当と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により利用の決定を取り消すことを決定したときは、留守家庭児童教室利用取消通知書(様式第7号)により当該利用者に通知するものとする。

(職員)

第8条 各教室に放課後児童支援員を置く。ただし、必要な場合は補助員を置くことができる。

2 放課後児童支援員の配置人数は、各教室(一の教室内で支援の単位を分ける場合にあっては、支援の単位)に2人以上とする。ただし、その1人を除き、補助員をもってこれに代えることができる。

3 放課後児童支援員及び補助員の服務に関し必要な事項は、別に定める。

(負担金)

第9条 保護者は、毎月末日(12月については、同月28日)までに、その月分の負担金を納付しなければならない。

2 前項に規定する期限の日が、日曜日等に当たるときは、その翌日とする。

3 月途中における利用決定、利用の休止又は利用廃止の場合であっても、負担金の額の日割りは行わない。

4 第6条第4項の規定により提出された留守家庭児童教室利用休止届の休止期間が月の初日から末日に至る場合は、当該月の負担金の納入を要しない。

(負担金の減免)

第10条 条例第8条第2項に規定する負担金の減免は、利用者が次の各号のいずれかに該当する世帯に属するものであるときに行うものとし、その減免率は当該各号に定めるとおりとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号に規定する生活扶助を受けている世帯 100分の100

(2) 当該年度(4月から6月までの間については、前年度)分の市民税が非課税の世帯 100分の50

(3) 災害等により負担金を納入することが困難な世帯 100分の100

(4) その他市長が特に必要と認める世帯 100分の100

2 負担金の減免を受けようとする利用者は、留守家庭児童教室負担金減免申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項に規定する申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、負担金の減免を決定したときは、留守家庭児童教室負担金減免通知書(様式第9号)を当該利用者に交付するものとする。

(備付書類)

第11条 教室には、次に掲げる書類を備えておくものとする。

(1) 留守家庭児童教室利用申請書兼児童台帳

(2) 日誌

(3) 出欠簿

(小学校との連携)

第12条 各教室は、各小学校と連携して利用児童の健全な育成に努めるものとする。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年9月22日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

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海津市留守家庭児童教室条例施行規則

令和4年3月31日 規則第18号

(令和5年9月22日施行)