○海津市介護保険施設移行円滑化補助金交付要綱
令和5年3月24日
告示第42号
(趣旨)
第1条 この告示は、特別養護老人ホーム海津市サンリバー松風苑及び介護老人保健施設海津市サンリバーはつらつ(以下「両施設」という。)の民営化に伴い、両施設の介護保険事業を円滑に移行するため、事業譲渡を受けた社会福祉法人(以下「移譲先法人」という。)に対して補助金を交付することについて、海津市社会福祉法人の助成の手続に関する条例(平成17年海津市条例第91号)及び海津市補助金等交付規則(平成17年海津市規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の額及び交付期間)
第2条 補助金の額は、海津市(以下「本市」という。)と移譲先法人の間で締結された令和5年3月1日付け介護保険事業の円滑な移行に関する覚書に基づき本市が費用負担する額とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 国又は県から補助金の交付を受け、又は寄附金その他特定収入があるときは、前項に規定する補助金の額からそれらの金額を差し引いた額を補助金の額とする。
3 補助金の交付期間は、令和5年度に限るものとする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする移譲先法人は、海津市介護保険施設移行円滑化補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付の目的を適正に執行するために必要があると認めたときは、必要な条件を付することができる。
(実績報告)
第6条 補助金の交付決定を受けた移譲先法人は、海津市介護保険施設移行円滑化補助金実績報告書(様式第5号)を、補助金の交付決定があった年度の翌年度の4月末日までに、必要書類を添えて市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第7条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、その内容を審査するものとする。
(補助金の交付の請求)
第8条 移譲先法人は、前条第2項の確定通知書を受理したときは、補助金の交付の請求をすることができる。
2 補助金の交付を請求しようとする移譲先法人は、海津市介護保険施設移行円滑化補助金交付請求書(様式第7号)に、必要書類を添えて市長に提出しなければならない。
(補助金の概算払)
第9条 補助金の交付決定を受けた移譲先法人は、事業の完了前に、補助金の全部又は一部の交付を必要とする場合は、海津市介護保険施設移行円滑化補助金概算払請求書(様式第8号)により、市長に請求することができる。
2 市長は、前項の請求書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の概算払をすることが適当であると認めたときは、当該補助金の交付決定額の範囲内において概算払をすることができる。
(関係書類の整備等)
第10条 補助金の交付を受けた移譲先法人は、補助事業に係る経費の収入及び支出を明らかにした書類、帳簿等を整備し、当該補助事業の完了の期日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間は保存しなければならない。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。