○海津市木曽三川輪中ミュージアム条例

令和6年12月16日

条例第28号

海津市歴史民俗資料館条例(平成17年海津市条例第81号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 宝暦治水をはじめとする水との闘いの歴史を後世に伝えるとともに、木曽三川が育んだ地域の歴史、文化及び風土並びに当地に刻まれた先人たちの足跡を調査し、研究し、及び展示し、もって市民の郷土意識の高揚及び本市の文化観光の推進を図るため、木曽三川輪中ミュージアム(以下「ミュージアム」という。)を設置する。

(位置)

第2条 ミュージアムの位置は、次のとおりとする。

岐阜県海津市海津町萱野205番地1

(事業)

第3条 ミュージアムは、第1条に掲げる設置目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 本市の歴史、文化等に関する実物、標本、文献、図表、写真等(以下「資料」という。)の収集、展示、調査及び研究に関すること。

(2) 資料を活用した学習支援に関すること。

(3) 本市の文化資源の魅力の発信に関すること。

(4) その他設置目的の達成に必要な事業に関すること。

(職員)

第4条 ミュージアムに館長、学芸員その他必要な職員を置く。

(入館料)

第5条 常設展示の入館料(以下「常設入館料」という。)は、別表第1に定めるとおりとする。

2 特別展示の入館料(以下「特別入館料」という。)は、その都度市長が定める。

3 常設入館料及び特別入館料(以下「入館料」という。)は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

4 既納の入館料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(入館料の減免)

第6条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、入館料を減額し、又は免除することができる。

(入館の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、ミュージアムへの入館を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。

(2) ミュージアムの運営上支障があると認められるとき。

(3) 建物、設備、備品等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(4) その他ミュージアムに入館させることが適当でないと認められるとき。

(資料利用の許可)

第8条 資料の模写、模造、撮影等をしようとする者は、その利用目的を明らかにするとともに、あらかじめ館長の許可を受けなければならない。

2 館長は、前項の許可に資料の管理上必要な条件を付することができる。

(資料利用における義務)

第9条 資料の利用者は、資料の利用において細心の注意を払い、利用後は速やかに原状に回復しなければならない。

(資料利用における損害賠償の義務)

第10条 資料の利用者は、前条の義務を怠ったとき又は資料を損傷したときは、これらの理由によって生じた損害を賠償しなければならない。

(資料利用の制限)

第11条 館長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、資料の利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。

(2) ミュージアムの運営上支障があると認められるとき。

(3) その利用が法令等に反すると認められるとき。

(4) その他資料を利用させることが適当でないと認められるとき。

(施設利用の許可)

第12条 別表第2に掲げる施設(以下「施設」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に施設の管理上必要な条件を付することができる。

(使用料)

第13条 施設の利用者は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

2 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときはその全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第14条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(原状回復の義務)

第15条 施設の利用者は、施設の利用が終わったとき又は利用の許可を取り消されたとき若しくは利用の中止を命じられたときは、速やかに原状に回復しなければならない。

(施設利用における損害賠償の義務)

第16条 施設の利用者は、前条の義務を怠ったとき又は施設を損傷したときは、これらの理由によって生じた損害を賠償しなければならない。

(施設利用の制限)

第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、施設の利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。

(2) ミュージアムの運営上支障があると認められるとき。

(3) その他施設を利用させることが適当でないと認められるとき。

(利用許可の取消し等)

第18条 市長は、施設利用の許可を与えた場合においても、利用者において次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、その利用の許可を取り消し、又はその利用を中止させることができる。

(1) 利用の許可の申請に偽りがあったとき。

(2) 利用の条件に違反したとき。

(3) この条例の規定に違反し、又は関係職員の指示に従わなかったとき。

(委員会の設置)

第19条 館長の諮問に応じ、資料の収集、展示、処分等に関し調査及び審議を行う機関として、木曽三川輪中ミュージアム収集展示委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の委員は、10人以内とし、学識経験を有する者その他市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、ミュージアムの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第21条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、令和7年3月29日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の手続その他の行為について適用し、同日前の手続その他の行為については、なお従前の例による。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(海津市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 海津市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年海津市条例第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(海津市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の一部改正)

5 海津市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例(令和5年海津市条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第5条関係)

常設入館料

市内

区分

個人

団体(20人以上1人につき)

一般

400円

300円

高校生及び大学生等

300円

200円

中学生以下

無料

無料

市外

区分

個人

団体(20人以上1人につき)

一般

500円

400円

高校生及び大学生等

400円

300円

小学生及び中学生

300円

200円

小学生未満

無料

無料

備考

1 この表において「市内」とは、本市に住所を有する者及び市内の学校に在学する者が入館する場合をいう。

2 この表において「市外」とは、「市内」以外の者が入館する場合をいう。

3 この表において「大学生等」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学、大学院、短期大学、高等専門学校及び専修学校(一般課程を除く。)に在学する者が入館する場合をいう。

別表第2(第13条関係)

区分

単位

使用料

舞台の間

1時間当たり

2,000円

備考 利用時間には、準備及び原状回復のための時間を含み、1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間に切り上げる。

海津市木曽三川輪中ミュージアム条例

令和6年12月16日 条例第28号

(令和7年3月29日施行)