○海津市耐震シェルター等設置事業補助金交付要綱
令和7年3月25日
告示第52号
(趣旨)
第1条 この告示は、木造住宅に居住する者を対象として、地震による住宅の倒壊から居住者の生命を守るため、耐震シェルター等を設置する経費の一部に対し、予算の範囲内において海津市耐震シェルター等設置事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関して、海津市補助金等交付規則(平成17年海津市規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 木造住宅 海津市木造住宅耐震診断事業実施要綱(平成21年海津市告示第26号)第2条第1号に規定する住宅。
(2) 耐震シェルター等 地震による住宅の倒壊から人命を守るため、住宅内の一部に耐震性の高い空間を確保するもので、公的機関により安全性の評価を受けた耐震シェルター又は防災ベッド。
(対象住宅)
第3条 補助金の交付の対象となる木造住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、耐震診断を実施した木造住宅であって次の各号のいずれの要件にも該当するものとする。
(1) 海津市建築物等耐震化促進事業補助金交付要綱(平成21年海津市告示第25号)第7条の規定による交付決定を受けて同要綱に基づく補助対象工事等を行っていないこと。
(2) この要綱に基づく耐震シェルター等を設置していない住宅
(3) 木造住宅耐震診断の結果において、上部構造評点が1.0未満であること。
(4) 1階の部分に設置するものであること(住宅の構造上1階とみなす部分を含む。)
(対象者)
第4条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 前条各号に掲げる要件に該当する住宅の所有者又は使用者(当該所有者が承諾したものに限る。)であること。
(2) 市税等を滞納していない者であること。
(補助対象経費及び補助金の額)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象住宅の耐震シェルター等の設備の設置に要する購入費、運搬費及び工事費とする。(消費税及び地方消費税を含まない。)
2 補助金の額は、補助対象経費の額に3分の2を乗じて得た額とし、上限額は、30万円とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
3 補助の対象となる耐震シェルター等の基数は、補助対象住宅当たり1基を限度とする。
(交付の申請及び決定)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、海津市耐震シェルター等設置事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 住宅の建築時期及び所有者が確認できる書類(建築確認済証、登記事項証明書、名寄帳等)
(2) 木造住宅耐震診断結果報告書の写し
(3) 耐震シェルター等の仕様を確認することができる書類及び見積書の写し
(4) 耐震シェルター等の設置箇所を示した平面図
(5) 市税等に未納がないことの証明書
(6) その他市長が必要と認める書類
(1) 補助対象住宅の所有者が申請者と異なる場合
(2) 補助対象住宅が共有名義で申請者のほかに所有者がいる場合
(実績報告)
第8条 補助対象者は、当該耐震シェルター等の設備の設置が完了したときは、海津市耐震シェルター等設置事業実績報告書(様式第6号。以下「実績報告書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 契約書、請書又は注文書の写し
(2) 領収書の写し
(3) 設置前、施工中及び設置完了後の写真
(補助金の額の確定)
第9条 市長は、実績報告書の提出を受けたときは、その内容を審査し、補助金の交付額を確定し、海津市耐震シェルター等設置事業補助金の額の確定通知書(様式第7号。以下「額の確定通知書」という。)により補助対象者に通知するものとする。
(請求の手続)
第10条 補助対象者は、額の確定通知書を受け取ったときは、速やかに海津市耐震シェルター等設置事業補助金交付請求書(様式第8号)を市長に提出するものとする。
(補助金の交付の取消し)
第11条 市長は、補助対象者が虚偽その他不正の手段をもって補助を受けたと認めたときは、決定した補助金の交付の全部又は一部を取り消すものとする。
(補助金の返還)
第12条 市長は、前条の規定による取消しを行った場合において、既に補助金が交付されているときは、その全部又は一部について期限を定めて返還させるものとする。
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。