○海津市建設工事事後審査型総合評価落札方式実施基準

平成19年8月7日

告示第77号

(趣旨)

第1条 この告示は、海津市契約規則(平成17年海津市規則第51号。以下「規則」という。)海津市電子入札実施要領(平成18年海津市告示第66号)海津市電子入札運用基準(平成18年海津市告示第67号)海津市事後審査型条件付き一般競争入札実施基準(平成19年海津市告示第62号。以下「事後審査型実施基準」という。)に定めるもののほか、本市が発注する建設工事に係る事後審査型総合評価落札方式(特別簡易型)による一般競争入札(以下「総合評価落札方式」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この基準において総合評価落札方式とは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2の規定により、価格のほかに、価格以外の技術的な要素を評価の対象に加え、価格と技術両面から最も優れたものをもって入札に参加した者を落札者とする方式をいう。

(対象工事)

第3条 総合評価落札方式の対象となる建設工事(以下「対象工事」という。)は、企業の施工能力、配置予定技術者の能力、企業の地域貢献等と入札価格を一体として評価することが妥当であると市長が認める請負契約について、事後審査型実施基準第3条に基づき選定する。

(学識経験者の意見聴取)

第4条 本基準により入札を行おうとするとき、落札者決定基準を定めようとするとき及び落札者を決定しようとするときは、あらかじめ2人以上の学識経験者の意見を聴かなければならない。

(入札の公告等)

第5条 市長は、総合評価落札方式で発注する場合は、規則第3条に掲げる事項及び事後審査型実施基準第5条に掲げる事項に次の事項を加えて公告する。

(1) 総合評価落札方式による入札である旨

(2) 総合評価落札方式に係る落札者決定基準

(3) その他総合評価落札方式に必要な事項

(落札者決定基準)

第6条 落札者決定基準には、価格以外の評価項目(以下「評価項目」という。)及び評価基準、評価の方法並びに落札者の決定方法を定めるものとする。

(評価項目及び評価基準の設定)

第7条 評価項目及び評価基準は企業の施工能力、配置予定技術者の能力、企業の地域貢献等について得点配分その他評価に必要な事項を定めるものとする。

(評価の方法)

第8条 評価は、各評価項目の得点の合計(以下「技術評価点」という。)と当該入札者の入札価格を基に次の各号のいずれかの方法を採用して数値(以下「評価値」という。)を求めるものとする。

(1) 加算方式

評価値=技術評価点+価格評価点(100×(1-入札価格/予定価格))

(2) 除算方式

評価値=(標準点(100点)+技術評価点)/入札価格

(落札者決定の方法)

第9条 事後審査型実施基準第7条の「最も入札価格の低いもの」を「最も評価値の高い者」と読み替え、この基準を準用するものとする。

(秘密の保持)

第10条 学識経験者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

海津市建設工事事後審査型総合評価落札方式実施基準

平成19年8月7日 告示第77号

(平成19年8月7日施行)