○海津市事後審査型条件付き一般競争入札実施基準

平成19年5月14日

告示第62号

(趣旨)

第1条 この告示は、海津市契約規則(平成17年海津市規則第51号。以下「規則」という。)海津市電子入札実施要領(平成18年海津市告示第66号)海津市電子入札運用基準(平成18年海津市告示第67号)に定めるもののほか、本市が発注する建設工事に係る事後審査型条件付き一般競争入札について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この基準において「事後審査型条件付き一般競争入札(以下「事後審査型入札」という。)」とは、入札後に入札価格の低い者から順に入札参加資格の審査を行い、その者が適格である場合に落札を決定する入札の方法をいう。

(対象工事)

第3条 事後審査型入札の対象となる建設工事(以下「対象工事」という。)は、海津市指名業者選定委員会規程(平成17年海津市訓令甲第28号)第1条の海津市指名業者選定委員会(以下「指名委員会」という。)に諮り、市長が選定する。

(参加資格)

第4条 事後審査型入札に参加しようとする者は、次に掲げる要件に該当する者でなければならない。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4の規定に該当しない者

(2) 規則第2条の規定による公告を行う日において、規則第21条第2項の名簿に登録されている者

(3) 前項の公告を行う日から入札の日までの間において、海津市競争入札参加資格停止措置要綱(令和6年海津市告示第94号)第2条の資格停止を受けていない者

(4) 建設業法(昭和24年法律第100号)第8条各号の規定に該当しない者

(5) 全各号に掲げるもののほか、市長が対象工事ごとに特に必要と認めて定める要件を満たしていると認められる者

(入札の公告)

第5条 事後審査型入札においては、政令第167条の6第1項の規定による公告(以下「公告」という。)に、規則第3条に規定する事項のほか、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 事後審査型条件付き一般競争入札参加資格確認申請書(様式第1号)及び入札参加資格確認に必要な書類(以下「確認申請書等」という。)の提出方法及び提出場所

(2) 落札者決定方法

(入札保証金及び契約保証金)

第6条 入札保証金及び契約保証金は、次に掲げるとおりとする。

(1) 入札保証金 免除

(2) 契約保証金 納付(金融機関の保証をもって代えることができる。)ただし、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、免除

(開札)

第7条 事後審査型入札においては、最も入札価格の低い者(以下「落札候補者」という。)から順位を決定し、かつ、第9条の規定により落札者が決定するまで落札候補者から順に入札参加資格の審査を行い後日落札決定する旨の宣言をし、開札を終了するものとする。

(確認申請書等の提出)

第8条 市長は、開札後、次条の規定により落札者が決定するまで、落札候補者から順に確認申請書等の提出を求めなければならない。

2 落札候補者は、当該確認申請書等の提出を求められた日から起算して2日(土曜日、日曜日及び祝祭日を除く。)以内に、確認申請書等を財政課へ提出しなければならない。

3 前項に規定する提出期限内に確認申請書等を提出しないときは、当該落札候補者は失格とする。

(入札参加資格の審査)

第9条 市長は、前条第2項の規定による確認申請書等の提出があったときは、当該落札候補者が入札参加資格を有しているかどうかを確認申請書等により審査し、審査の結果、入札参加資格を有している場合は、落札者とする。

(落札決定の通知等)

第10条 市長は、前条の規定により落札を決定したときは、当該落札者にその旨を速やかに通知するものとする。

2 市長は、前条の審査の結果、落札候補者が入札参加資格を有していないことを確認したときは、落札候補者に対して事後審査型条件付き一般競争入札参加資格不適格通知書(様式第2号)によりその旨を通知するものとする。

3 前項の通知を受けた落札候補者は、同項の通知を受けた日から起算して2日(土曜日、日曜日及び祝祭日を除く。)以内に、その理由について市長に対し書面で問い合わせることができる。

(異議の申立て)

第11条 入札参加者は、入札後において、規則、図面、仕様書、契約書等についての不明を理由として異議を申し立てることができない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成19年12月17日告示第104号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年3月17日告示第23号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第56号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和6年2月1日告示第94号)

(施行期日)

第1条 この告示は、公表の日から施行する。

(令和6年3月25日告示第65号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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海津市事後審査型条件付き一般競争入札実施基準

平成19年5月14日 告示第62号

(令和6年4月1日施行)